社会保険労務士法 第12条(受験手数料)
- 社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
- 2.前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
- 3.第一項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、社会保険労務士法第12条に定められた規定で、「社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第12条(受験手数料)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第12条の条文原文は「社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第12条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第12条の前の条は社会保険労務士法第11条です。
- 社会保険労務士法第12条の次の条は社会保険労務士法第13条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/12