社会保険労務士法 第12条(受験手数料)
クイックジャンプ
- 社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
- 2.前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
- 3.第一項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、社会保険労務士法第12条に定められた規定で、「社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第12条(受験手数料)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第12条の条文原文は「社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第12条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第12条の前の条は社会保険労務士法第11条です。
- 社会保険労務士法第12条の次の条は社会保険労務士法第13条です。
- 社会保険労務士法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法12条は、社労士試験の受験者に政令で定める受験手数料の納付を義務づけ、連合会に納めた分は連合会の収入とし、受験しなかった場合も返還しないと定める。
Q · 社労士試験を当日欠席したら、払った受験料は返ってくる?
返ってきません。12条3項が返還しないと明記しています
社会保険労務士法12条3項は、納めた受験手数料は試験を受けなかった場合でも返還しないと定めています。病気や仕事など、欠席の理由は問われません。受験手数料の額は政令で定められ、連合会が試験事務を行う場合は連合会に納めて連合会の収入となります(同条1項・2項)。ただし、申込自体が受理されなかった場合や二重に払い込んだ場合は「受けなかった場合」とは性質が異なるため、試験センターに確認する余地があります。
解説
一度払った受験料は、試験会場に行かなくても戻ってこない。社会保険労務士法12条は3項でそう言い切っている。急な発熱、繁忙期の休日出勤、親の入院など、休む理由が正当でも同じである。法律が「受けなかつた場合においても、返還しない」と書いている以上、試験センターの窓口で事情を説明しても結論は変わらない。押さえておくべき点はもう一つある。受験料は国ではなく、全国社会保険労務士会連合会(試験事務を任されている社労士の全国団体)に払い込まれ、そのまま連合会の収入になる(2項)。金額は法律ではなく政令(内閣が定めるルール)で決まっていて、現在は15,000円である(最新の改正状況をご確認ください)。つまり受験料は「試験を受ける権利の代金」ではなく、「審査の手続を動かすための手数料」という位置づけになる。だから申し込んだ時点で手続は動き出し、払ったお金は戻らない。申込ボタンを押すのは、8月の試験日に自分が本当に会場へ行けるか、業務と家庭の予定を確かめてからにしたい。
法的な位置づけ
社会保険労務士法12条は、社会保険労務士試験の受験手数料に関する規定である。受験しようとする者は、政令で定めるところにより受験手数料を国に納付し、全国社会保険労務士会連合会が試験事務を行う場合は連合会に納付する。連合会に納められた手数料は連合会の収入となり、納付された手数料は受験しなかった場合でも返還されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.試験日程と申込期間を確認する 官報公示と試験センターの受験案内で、試験日(例年8月下旬の日曜日)と受験申込期間を確認する。受験資格(社会保険労務士法8条)を満たしているかもこの段階で確認しておく
- 2.払込み前に試験日の予定を確保する 12条3項により欠席しても受験手数料は戻らないため、払込みの前に試験日の休暇申請と家庭の予定調整を済ませる。会社負担の場合は、欠席時の取扱いを人事に確認する
- 3.申込期間内に受験手数料を納付する 受験案内の方法に従い、申込期間内に受験手数料を納付して願書を提出する。期限内に納付が確認できなければ、願書に不備がなくてもその年は受験できない
- 4.不受理・二重払込みなら返還を問い合わせる 申込が受理されなかった場合や誤って二重に払い込んだ場合は、12条3項の「受けなかつた場合」とは別の問題になりうる。払込みの控えを添えて、試験センターに返還の可否を書面で問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1社労士試験の受験料はいくら?
受験手数料の額は社会保険労務士法12条1項に基づき政令で定められており、現在は15,000円とされています。改定の可能性があるため、毎年の受験案内で最新額を確認してください。
Q2社労士試験の受験料 支払期限はいつまで?
受験手数料は受験申込期間内に納める必要があり、例年4月中旬から5月末ごろが目安です。期限内に払込みが確認できなければ受験できないため、官報公示と試験センターの案内で日程を確認してください。
Q3受験料を返さないのは違法じゃないの?
違法ではありません。社会保険労務士法12条3項が「受けなかつた場合においても、返還しない」と明文で定めており、法律に基づく取扱いです。試験センターの独自ルールではありません。
Q4社労士試験の受験料を会社が払うと課税される?
業務に直接必要な資格取得のための費用を会社が負担する場合、給与として課税されない扱いがあります(所得税基本通達9-15の趣旨)。個別の判断は税理士や所轄の税務署に確認してください。
Q5社労士試験の受験料は教育訓練給付金の対象?
受験手数料そのものは原則として対象外とされています。給付の対象となりうるのは指定講座の受講料です。制度内容は改正されることがあるため、ハローワークで最新の情報を確認してください。
Q6申込が受理されなかったら受験料は戻る?
12条3項が想定しているのは、受験できる状態で受けなかった場合です。申込の不受理や二重払込みは別の問題になりうるため、返還の可否を試験センターに書面で問い合わせる価値があります。
Q7社労士試験の受験料は確定申告で控除できる?
給与所得者は特定支出控除(資格取得費)の対象になる余地がありますが、職務との関連性などの要件があります。領収書類を保管し、適用の可否は税務署に確認してください。
Q8社労士試験の受験料はどこに払う?
条文上は国に納めるのが原則ですが、全国社会保険労務士会連合会が試験事務を行う場合は連合会に納めます(12条1項)。実際の払込方法は、試験センターの受験案内に従ってください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1インフルエンザで行けなかったんですけど、診断書を出しても返金ってないんですか?
ありません。社会保険労務士法12条3項が、受験しなかった場合でも返還しないと定めており、診断書の有無で結論は変わりません。実務のポイント:一方で、申込が受理されなかった場合や誤って二重に払い込んだ場合は「受けなかった」ケースとは性質が違います。返金されないと思い込んで問い合わせない人が多いので、その場合は必ず試験センターに確認してください
Q2受験料ってなんで国じゃなくて社労士会に払うんですか?
試験事務を全国社会保険労務士会連合会が行う仕組みになっているためで、その場合の受験料は連合会の収入になります(12条2項)。金額は政令で決まっています。実務のポイント:問い合わせや苦情を厚生労働省に送っても、結局は試験センター(連合会)に回されます。最初から試験センターに連絡するほうが、返事は数週間早く届きます
間違えやすい点 AI による整理
- 「当日休んだら次年度に振り替えてもらえる」と考える人がいるが、繰越しや振替の仕組みは条文にない。翌年受けるなら、もう一度申し込んで手数料も一から払う
- 返金されないこと自体は知っていても、その根拠が試験センターの内規ではなく法律の条文だという点まで意識している人は少ない。つまり窓口担当者に裁量はなく、どれだけ丁寧に事情を説明しても例外は生まれない。交渉に使う時間は、翌年の学習計画に回したほうがいい
- 「国家試験なのだから受験料は国の収入だろう」という見方は、受験者からすれば自然でも法律の建て付けとは違う。連合会が試験事務を担う場合、受験料は連合会の収入になる(2項)。苦情や問い合わせの宛先を厚生労働省だと思い込むと、回答が返ってくるまでの時間を丸ごと無駄にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 12条:受験手数料の納付先・帰属・返還しない旨 | 8条:受験資格の要件 10条:試験の施行主体と実施の根拠(現行効力を要確認) |
| 受験者が気をつける点 | 納付後は欠席しても返金されない | 受験資格を欠くと受験自体ができない 試験の実施主体と問い合わせ先の確認 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に完全に対応する国家資格はないが、専門職国家試験の報名費は考選部の規費基準で定められる。返還の扱いは基準ごとに確認が必要
韓国の公認労務士試験も応試手数料を法令で定める。欠席時の返還の扱いは施行令等で確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験の三日前に会社から「その日曜は決算対応で出てくれ」と言われた。試験を諦めても15,000円は戻らない。休日出勤手当と受験料をはかりにかける話ではなく、出勤を断れるかどうか、上司と交渉する材料として3項の存在を使えるかの話になる
- 申込書を郵送したあと、写真の不備で受付されなかったら、払った受験料はどうなる? 3項が「返還しない」としているのは受験資格を得たのに受けなかった場合である。申込自体が受理されなかったケースや二重払込みは扱いが別なので、試験センターに確認する価値がある(具体的な運用は試験センターの案内をご確認ください)
- 総務担当のあなたは、社員の受験料を会社負担にする規程を作っている。欠席した社員から立替分を回収するのか、最初に決めておかないと後で揉める
- 申込締切まであと5日。払込みが期限に間に合わなければ、願書がどれだけ完璧でも今年の受験は消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 払込み前に試験日の休暇と家庭の予定を確定させる2. 申込が不受理になった場合や二重払込みの場合は、3項の「受けなかつた場合」とは別の問題なので、試験センターへ返還の可否を書面で問い合わせる3. 会社負担の制度があるなら、欠席したときの扱いを事前に人事へ確認しておく4. 受験料の領収書類は、特定支出控除などの税務処理に備えて保管する
訴えられた側:受験料を負担する会社側の場合:1. 受験支援規程に、支給の条件(申込時か受験後か)と欠席時の扱いを明記する2. 返還を求める条項を入れるなら、労働基準法16条(賠償予定の禁止)に抵触しない範囲かを社労士に確認する3. 業務上必要な資格として支給するかどうかを決め、課税関係を整理する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。実務上の期限は受験申込期間(例年4月中旬から5月末ごろ)で、手数料もこの期間内に納める必要がある。具体的な日程は毎年の官報公示と試験センターの案内をご確認ください
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