社会保険労務士法 第11条(試験科目の一部の免除)
別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
この条文の基本情報
試験科目の一部の免除とは何ですか?
定義試験科目の一部の免除とは、社会保険労務士法第11条に定められた規定で、「別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第11条(試験科目の一部の免除)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第11条の条文原文は「別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第11条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第11条の前の条は社会保険労務士法第10条の2です。
- 社会保険労務士法第11条の次の条は社会保険労務士法第12条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/11