受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第11条(試験科目の一部の免除)

クイックジャンプ

別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。

この条文の基本情報

試験科目の一部の免除とは何ですか?

定義試験科目の一部の免除とは、社会保険労務士法第11条に定められた規定で、「別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第11条(試験科目の一部の免除)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第11条の条文原文は「別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第11条は第二章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第11条の前の条は社会保険労務士法第10条の2です。
  7. 社会保険労務士法第11条の次の条は社会保険労務士法第12条です。
  8. 社会保険労務士法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法11条は、別表第二の経歴を持つ者について、本人の申請により対応する社労士試験の科目を免除すると定める。申請しなければ免除されない。

Q · 公務員として労働や年金の仕事をしていたら、社労士試験の科目は免除されるの?

別表第二の経歴に当たり、申請すれば該当科目が免除される

社会保険労務士法11条により、別表第二の下欄に掲げる経歴(主に行政機関などで労働・社会保険関係の事務に一定期間従事した経験)を持つ人は、対応する試験科目の免除を受けられます。ただし条文は「その申請により」と定めており、受験申込みの際に職歴証明書などをそろえて申請しなければ免除されません。民間での実務経験は主に受験資格(8条)の問題で、科目免除とは別の制度です。

解説

社労士試験の受験者の大半は、全科目を一から解くものだと思い込んでいる。だが、一部の人にはまったく違う試験が用意されている。社会保険労務士法11条は、別表第二に掲げる経歴(主に公務員などとして、労働・社会保険関係の行政事務に一定年数以上たずさわった経験)を持つ者について、対応する科目の試験を免除すると定めている。ここで見落とされやすい条件が「その申請により」という一言だ。要件を満たしていても、自動的には免除されない。受験申込みのときに職歴証明などをそろえて申請しなければ、何年分の経験があっても全科目受験と同じ扱いになる。社労士試験には、科目ごとに最低点を下回ると総得点が高くても不合格になる基準点(いわゆる足切り)がある。免除される科目が一つ増えるたびに、この足切りで落ちるリスクも一つ減る。あなたの職歴、あるいは家族の職歴が別表第二のどこに当てはまるかを確かめることは、勉強時間の配分そのものを変える作業である。

法的な位置づけ

社会保険労務士法11条は社会保険労務士試験の試験科目の免除を定める規定であり、別表第二の中欄に掲げる試験科目について、同表下欄に掲げる経歴を有する者に対し、本人の申請を条件として当該科目の試験を免除する。行政実務を通じて既に確認された知識の重複審査を避ける趣旨の特則である。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士試験の科目免除とは?

社会保険労務士法11条と別表第二に基づき、一定の行政実務経験などを持つ人が申請により特定科目の受験を免れる制度です。

Q2社労士試験の科目免除 公務員なら誰でも受けられる?

受けられません。別表第二に掲げる経歴(担当した事務の種類と従事年数)に該当する場合に限られ、公務員という身分だけでは足りません。

Q3社労士試験 免除申請 いつまで?

受験申込みと同時に行います。申込期間(例年4月中旬〜5月末ごろ)を過ぎるとその年度は申請できません。最新の受験案内で確認が必要です。

Q4社労士試験の免除申請に必要な書類は?

一般に、元の勤務先などが発行する職歴(従事事務・期間)の証明書類が必要です。具体的な様式は試験センターの受験案内で確認します。

Q5社労士試験 免除科目 何がある?

免除される科目は別表第二の中欄で経歴ごとに定められています。経歴の区分によって対象科目が異なるため、表を一行ずつ照合する必要があります。

Q6社労士試験 免除 合格基準は変わる?

免除科目は受験しない扱いになり、残りの受験科目で合否が判定されます。合格基準そのものが緩くなるわけではありません。

Q7社労士試験の科目免除 退職後でも申請できる?

要件は過去の経歴なので退職後も申請可能です。ただし年月がたつと職歴証明の発行や事務内容の特定が難しくなるため、早めの準備が有利です。

Q8社労士試験 免除が認められなかったらどうする?

不認定の理由を試験実施機関に確認し、証明書類の不備なら翌年度に向けて整えます。不服申立ての可否と期限もあわせて問い合わせます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士事務所で補助者として3年働きました。これで科目免除されますか?

一般にはされない。その経験で得られるのは主に受験資格(社会保険労務士法8条)であり、科目の免除(11条、別表第二)とは別の制度である。実務のポイント:受験資格と科目免除はどちらも実務経験を条件にするため、予備校の窓口でも混同して説明されることがある。必ず試験センターの受験案内にある別表第二の区分で確認したほうがよい

Q2一度免除が認められたら、翌年また落ちても免除は続きますか?

免除要件は職歴に基づくため、経歴自体は消えない。ただし毎年の受験申込みのたびに免除の申請が必要で、過去の決定通知の写しなどで手続を簡略化できる場合がある(11条、最新の試験案内をご確認ください)。実務のポイント:通知書を紛失すると証明書類を集め直すことになり、締切直前に慌てる人が多い。初回の通知は原本を保管し、複数のコピーを取っておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 社労士事務所や企業の人事部で何年も働けば科目が免除されると思われがちだが、免除の対象は別表第二に列挙された経歴に限られ、中心は行政機関などでの事務経験である。民間の実務経験は主に受験資格(8条)の問題で、免除とは別の話だ
  • 免除を「ずるい近道」と見る受験生は多いが、問いの立て方がずれている。法律の発想では、行政の現場で法令を運用してきた経験そのものが、その科目の知識を証明しているとみなされる。重複して試す必要がないという合理化の制度であり、合格の基準が緩くなるわけではない
  • 要件さえ満たせば当然に免除されると考えるのは危険である。条文は「その申請により」と明記している。申込み時点で申請と証明書類が整っていなければ、何年の経験があっても免除の効果は生じない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容社労士法11条:特定科目の試験免除社労士法8条:受験資格(受験できるかどうか)
社労士法9条:試験の目的と試験科目
経験が持つ意味別表第二の経歴があれば対応科目を受けなくてよい実務経験などにより受験そのものが可能になる
経験の有無にかかわらず全受験者に共通の科目を定める
手続上の要件本人の申請と経歴の証明が必要受験申込み時に受験資格を証明
手続要件ではなく試験の枠組みを定める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾には社労士に相当する国家資格はないが、専門職試験一般について一定の経歴・資格による応試科目の減免を定める枠組みがある

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士試験にも、公務員としての一定の勤務経験を持つ者に試験の一部を免除する仕組みがあり、制度趣旨が近い

アメリカ
31 CFR § 10.4(d)

米国では一定の技術的経験を持つ元 IRS 職員が試験を経ずに Enrolled Agent となりうる。行政実務経験を能力証明とみなす発想が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 労働基準監督署や年金事務所に長く勤めた人が、定年を前に社労士を目指す。過去問を全科目そろえて買う前に、別表第二と自分の職歴を一行ずつ照らし合わせる必要がある
  • 受験申込みの締切まであと10日。免除を申請するつもりだったが、元の勤務先から職歴証明書がまだ届かない。証明書なしで出せば全科目受験になるため、今日のうちに人事担当へ発行を催促し、間に合わない場合の扱いを試験センターに確認する
  • 社労士事務所で3年働いたのだから、労働基準法くらいは免除されるのでは? 実際には、その経験で得られるのは受験資格(8条)であって、科目の免除ではない。この二つを混同したまま申込書を書くと、後で計画が崩れる
  • 自治体の人事課にいるあなたのもとに、退職した元職員から「試験科目免除のために職歴を証明してほしい」と依頼が届いた。どの事務に何年たずさわったかを曖昧に書けば、本人の免除が認められない可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の職歴(所属機関・担当事務・通算年数)を時系列で書き出し、別表第二の各区分と照合する2. 該当しそうなら元の勤務先に職歴証明書の発行を早めに依頼する3. 受験申込みと同時に免除申請を行う4. 免除が認められなかった場合は理由を確認し、決定に対する不服申立ての可否と期限を試験実施機関に問い合わせる(行政不服審査法に基づく審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内)

訴えられた側:職歴証明を求められる側(行政機関・関係団体の人事担当)の立場では、1. 担当事務の内容と期間を人事記録で特定する2. 別表第二の区分と一致する表現で、事実のみを正確に記載する3. 推測で期間を延ばさない。虚偽の証明は本人の合格取消しにつながりうるほか、証明した側の責任問題にもなる

時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし免除申請は受験申込みと同時に行う必要があり、申込期間(例年4月中旬から5月末ごろ)を過ぎると、その年度は申請できない(最新の試験案内をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›