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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第3条(資格)

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  1. 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
  2. 一社会保険労務士試験に合格した者
  3. 二第十一条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第九条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
  4. 2.弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。

この条文の基本情報

資格とは何ですか?

定義資格とは、社会保険労務士法第3条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第3条(資格)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第3条の条文原文は「次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第3条の前の条は社会保険労務士法第2条の2です。
  7. 社会保険労務士法第3条の次の条は社会保険労務士法第4条です。
  8. 社会保険労務士法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法3条は、社労士試験合格(または全科目免除)に加え、労働社会保険事務の実務経験通算2年以上か厚生労働大臣の認定を資格要件とし、弁護士資格者には資格を認める。

Q · 社労士試験に合格したら、すぐに社労士になれるの?

合格だけでは不十分。実務二年か大臣認定、さらに登録が必要

社会保険労務士法3条1項により、社労士となる資格を得るには、試験合格(または全科目免除)に加えて、労働社会保険諸法令に関する事務への通算二年以上の従事、または厚生労働大臣による同等以上の経験の認定(事務指定講習の修了が代表例)が必要です。さらに社労士を名乗り報酬を得て業務を行うには、連合会の名簿への登録(14条の2)が要ります。弁護士となる資格を有する者は2項により試験・実務経験なしで資格を得ます。

解説

合格発表で自分の番号を見つけた日でも、法律上のあなたはまだ社会保険労務士ではない。本条が定めているのは「社労士となる資格」であり、社労士を名乗る権利ではない。資格を得るには、試験合格(または全科目の免除)に加えて二つ目の条件が要る。労働社会保険の事務に通算二年以上従事したこと、または厚生労働大臣がそれと同等以上の経験があると認めたことである。後者の代表例が、全国社会保険労務士会連合会の事務指定講習(通信と面接を組み合わせた数か月の講習)だ。実務経験がゼロの受験生にも道は開いている。さらに、資格を得ても連合会の名簿に登録するまでは「社労士」を名乗れない(26条、14条の2)。報酬を受けて他人の労務手続を代行することもできない(27条)。一方で2項は、弁護士となる資格を持つ者に、試験も実務経験もなしに資格を与えている。合格・資格・登録の三段階を分けて考えた人から先に進める。

法的な位置づけ

社会保険労務士法3条は社会保険労務士となる資格の要件を定める規定である。1項は、試験合格者または全科目免除者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に通算二年以上従事した者、または厚生労働大臣が同等以上の経験を認めた者に資格を認める。2項は、弁護士となる資格を有する者に同項の要件によらず資格を認める。

手順

  1. 1.自分の現在地を確認する 試験合格(または全科目免除)、資格要件(実務経験二年または大臣認定)、登録の三段階のうち、どこまで満たしているかを整理する
  2. 2.実務経験の棚卸し 勤務先ごとに労働社会保険諸法令に関する届出書類の作成・提出に従事した期間を洗い出し、通算二年以上に達するか確認する
  3. 3.ルートを選択して要件を満たす 二年に達していれば勤務先から従事期間証明書を取得する。達していなければ連合会の事務指定講習の募集要項を確認し、申し込んで修了する
  4. 4.連合会の名簿に登録する 資格要件を満たしたら、都道府県の社会保険労務士会を通じて連合会の名簿への登録を申請する。登録後に初めて社労士を名乗り、報酬を得て業務を行える

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険労務士となる資格とは?

社労士法3条が定める、登録を受けて社労士になるための前提条件です。試験合格(または全科目免除)と、実務経験二年または大臣認定の両方が必要です。

Q2事務指定講習とは?

実務経験二年に満たない試験合格者向けに、全国社会保険労務士会連合会が実施する講習です。修了すると厚生労働大臣が同等以上の経験を認めた者として扱われます。

Q3社労士の実務経験は複数の会社で合算できる?

できます。本条1項は「通算して二年以上」と定めており、複数の勤務先での従事期間を足し合わせて判断します。各勤務先での証明が必要になる点に注意が必要です。

Q4社労士試験の全科目免除とは?

11条の規定による免除科目が9条の試験科目の全部に及ぶ者は、試験合格者と同様に本条1項の対象になります。免除の要件は11条と関係法令で定められています。

Q5社労士試験に合格したら名刺に社労士と書ける?

書けません。登録前に社労士またはこれに類似する名称を用いることは26条で禁じられています。正確な表記は「社会保険労務士試験合格」です。

Q6未登録で労務手続を代行したら違法?

報酬を得て他人の労働社会保険の手続書類作成などを業として行うと、27条の業務制限に触れるおそれがあります。違反には刑事罰の規定(32条の2)があります。

Q7司法試験に合格しただけで社労士になれる?

2項の対象は「弁護士となる資格を有する者」です。司法試験合格のみでは原則としてこれに当たらず、弁護士法4条の要件(司法修習の修了等)を満たす必要があります。

Q8資格要件を満たしても社労士になれない場合は?

5条の欠格事由に該当する者は、3条の規定にかかわらず社労士となる資格を有しません。試験合格や実務経験があっても、欠格事由の有無が別途問われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事部で給与計算ばっかりやってたんですけど、それって実務経験に入りますか?

本条1項の「厚生労働省令で定める事務」は、労働社会保険諸法令に関する事務である。給与計算だけだと認められにくく、社会保険や労働保険の届出書類の作成などが実際に含まれていたかが見られるのが実務の運用だ(細目は連合会で確認を)。実務のポイント:証明書には勤務先の証明が要る。在職中なら頼みやすいが、退職後は急に難しくなる。取るなら辞める前だ

Q2弁護士なら、社労士の仕事も全部できちゃうんですか?

本条2項により、弁護士となる資格を持つ者は試験も実務経験もなしで社労士の資格を得る。登録すれば社労士を名乗れる。登録しない弁護士が、弁護士業務としてどこまで労務の届出手続を扱えるかは、実務上、解釈が分かれる部分がある。実務のポイント:労務に強い法律事務所は、社労士を雇うか、弁護士自身が社労士登録をして両方の看板を掲げていることが多い

Q3受かったけど登録にお金がかかるし、登録しないとまずいですか?

登録しなくても合格の効力は消えない。企業内で自社の労務を担当するのに登録は要らない。登録が必要になるのは、社労士を名乗るとき(26条)と、報酬を受けて他人の手続を業として行うとき(27条)だ。実務のポイント:社労士の登録には開業と勤務の区分がある。独立予定がなければ、勤務登録で名乗れる状態にしておくという選択肢を比べてみる価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に受かれば社労士」と思われがちだが、合格は資格の構成要素の一つにすぎない。実務経験二年または大臣認定(事務指定講習の修了)を満たして初めて資格を得て、さらに連合会への登録を経て初めて社労士を名乗れる。合格・資格・登録は法律上まったく別の段階である
  • 「実務経験がないから自分は登録できない」という悩みは、問いの立て方そのものが誤っている。本条1項は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」という別ルートを用意しており、事務指定講習を修了すれば実務経験ゼロでも要件を満たせる。考えるべきは「できるか」ではなく「どちらのルートが早く安いか」だ
  • あなたから見れば、自社の社会保険手続をこなすのも、知人の会社の同じ手続を手伝うのも、まったく同じ作業である。だが法律から見ると、前者は会社員としての通常業務、後者は報酬を受ければ無資格者による業として扱われる。作業内容ではなく、誰のために、報酬を受けて、業として行うかで線が引かれる。この落差が、善意の副業を刑事事件に変える
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階3条:社労士となる資格(要件の充足)14条の2:名簿への登録(社労士になる手続)
26条:名称の使用制限(未登録者の表示禁止)
対象者試験合格者・全科目免除者・弁護士資格者社労士となる資格を有する者
社労士でない者すべて
満たさない場合の帰結登録を受けられない資格があっても社労士として活動できない
名称使用が禁止され、違反には罰則がある

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
공인노무사법

韓国には労務の専門資格として公認労務士制度があり、日本の社労士と機能的に近い

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz § 10

ドイツでは年金相談(Rentenberatung)を登録制の法律サービスとして扱い、専門知識の証明を登録要件とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総務部で五年間、算定基礎届や労災の請求書類を作ってきたあなたが、今年社労士試験に合格した。その五年がそのまま二年要件を満たす可能性は高い。講習に使う数か月と受講料を節約できるかどうかは、勤務先が従事期間証明書に判を押してくれるかで決まる
  • 合格から十年、登録しないまま放置していたら合格は失効するのか? 失効しない。合格の効力に期限はなく、実務経験を積むか講習を修了すれば、何年後でも登録への道は残る
  • 合格はしたが未登録のあなたは、知人の会社に頼まれ、月二万円で社会保険の資格取得届と月額変更届を代行し始めた。善意の副業のつもりでも、報酬を受けて他人の手続書類を作れば27条の業務制限に触れうる。刑事罰の対象でもある
  • 司法修習を終えたばかりの友人が、社労士試験を一度も受けていないのに社労士登録ができると知って驚いていた。2項がその根拠である
  • 転職面接まであと三週間。履歴書の資格欄に「社会保険労務士」と書くか迷っている。登録前なら正確な書き方は「社会保険労務士試験合格」だ。一語の違いが、経歴の誤記と名称使用制限(26条)の問題を分ける

取るべき行動

被害を受けた側:資格取得を目指す人、または依頼する側の事業主の場合:1. 職歴を勤務先ごとに棚卸しし、労働社会保険の届出書類の作成や提出に関わった期間を足して、通算二年に届くか確認する2. 届くなら勤務先に従事期間証明書を依頼し、届かないなら連合会の事務指定講習の募集時期を確認する3. 事業主として外部に委任するなら、相手の社労士登録の有無を連合会の社労士検索で確かめてから契約する

訴えられた側:無資格のまま手続を代行したり、社労士を名乗ったりしてしまった場合:1. 報酬を受けての代行と名称表示を直ちにやめ、名刺・Web・履歴書の記載を直す2. 継続中の顧客は登録済みの社労士へ引き継ぐ3. 合格済みなら講習受講と登録を急ぎ、正規ルートに移る4. 行政や捜査機関から照会があれば弁護士に相談する。27条違反には刑事罰(32条の2)がある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):請求権を定めた条文ではないため、消滅時効の問題は生じない。試験合格の効力に期限はなく、実務経験二年も通算で足りる。ただし事務指定講習は募集時期と申込期限が決まっているため、実際の時間制約はそこにある(連合会の募集要項をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定に伴い、社労士となる資格の要件として規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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