社会保険労務士法 第3条(資格)
- 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
- 一社会保険労務士試験に合格した者
- 二第十一条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第九条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
- 2.弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
この条文の基本情報
資格とは何ですか?
定義資格とは、社会保険労務士法第3条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第3条(資格)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第3条の条文原文は「次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の…」で始まります。
- 社会保険労務士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第3条の前の条は社会保険労務士法第2条の2です。
- 社会保険労務士法第3条の次の条は社会保険労務士法第4条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/3