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社会保険労務士法 第5条(欠格事由)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
  2. 一未成年者
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
  5. 四この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
  6. 五前号に掲げる法令以外の法令の規定により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
  7. 六第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
  8. 七公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
  9. 八懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
  10. 九税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、社会保険労務士法第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第5条(欠格事由)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第5条の前の条は社会保険労務士法第4条です。
  7. 社会保険労務士法第5条の次の条は社会保険労務士法第6〜7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/5

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