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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第5条(欠格事由)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
  2. 一未成年者
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
  5. 四この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
  6. 五前号に掲げる法令以外の法令の規定により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
  7. 六第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
  8. 七公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
  9. 八懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
  10. 九税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、社会保険労務士法第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第5条(欠格事由)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第5条の前の条は社会保険労務士法第4条です。
  7. 社会保険労務士法第5条の次の条は社会保険労務士法第6〜7条です。
  8. 社会保険労務士法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法第5条は、未成年者や破産者、労働社会保険諸法令違反で罰金以上の刑を受け3年を経過しない者などは、試験に合格していても社会保険労務士となる資格を有しないと定める。

Q · 前科や破産歴があると、社労士試験に受かっても社労士になれないの?

号ごとに要件が違い、多くは3年経てば欠格が解ける

社会保険労務士法第5条は9類型の欠格事由を定めています。労働基準法・雇用保険法など労働社会保険諸法令や同法自体に違反した場合は罰金以上の刑で、それ以外の法令違反は拘禁刑以上の刑で欠格となり、いずれも刑の執行を終わった日などから3年間は資格を有しません。破産者は復権するまで、未成年者は18歳になるまで欠格です。失格処分・登録取消し・懲戒免職・他士業の懲戒も、処分日から3年間の欠格事由になります。

解説

社労士試験の合格率は例年わずか6〜7%前後。その難関を突破しても、社会保険労務士になれない人がいる。それを決めるのが本条だ。注目すべきは、刑罰の線引きが二重になっている点である。交通違反などの一般法令なら、拘禁刑以上でなければ資格は失われない。一方、労働基準法・健康保険法・雇用保険法など、社労士が扱う法令に違反した場合は、罰金だけで3年間、社労士になれない。経営者として残業代を払わず労働基準法違反で罰金刑を受けた人は、合格証書を持っていても登録できない。また、拘禁刑に執行猶予が付いた場合、猶予期間中は欠格となる。しかし猶予期間を無事に終えれば刑の言渡し自体が効力を失う(刑法27条)。そのため、3年待たずに欠格から外れるとするのが一般的な理解である。破産も同様で、免責許可決定が確定すれば当然に復権し、欠格は解ける。どの号に当たるかで、あなたの再出発の時期はまったく違ってくる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第5条は、社会保険労務士の欠格事由を定める規定である。未成年者、復権を得ない破産者、失格処分・登録取消し・懲戒免職・他士業の懲戒を受けて3年を経過しない者、刑に処せられて3年を経過しない者を列挙する。刑罰については、労働社会保険諸法令違反は罰金以上、その他の法令違反は拘禁刑以上という二重の基準を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の欠格事由とは?

社会保険労務士法第5条が定める、社労士となる資格を有しない9類型の事由です。未成年、破産、刑罰、各種の懲戒処分などが該当し、多くは3年の期限付きです。

Q2社労士は破産したら登録できない?

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない間は欠格です(第2号)。免責許可決定が確定すれば当然に復権するため、確定後は登録できます。

Q3未成年でも社労士登録できる?

できません。未成年者は第1号の欠格事由に当たり、18歳になるまで社労士となる資格を有しません。試験合格の効力は失われないので、成年後に登録できます。

Q4懲戒免職になった公務員は社労士になれる?

懲戒免職の処分を受けた日から3年間は欠格です(第7号)。行政執行法人や特定地方独立行政法人の役職員も対象に含まれます。3年経過後は登録できます。

Q5労働基準法違反の罰金 社労士 いつまでなれない?

罰金の場合、刑の執行を終わった日(通常は罰金の納付日)から3年を経過するまで欠格です(第4号)。判決や略式命令の確定日と納付日を書類で確認しましょう。

Q6起訴猶予なら社労士になれる?

なれます。第4号・第5号は「刑に処せられた者」が対象のため、不起訴(起訴猶予)で終われば本条の欠格事由には当たりません。

Q7弁護士会から除名されたら社労士になれる?

除名処分を受けた日から3年間は欠格です(第8号)。公認会計士の登録抹消、税理士・行政書士の業務禁止の懲戒も同じく3年間の欠格事由になります。

Q8前科があっても社労士試験は受験できる?

本条が制限するのは「社労士となる資格」であり、受験自体ではありません。合格後の登録段階で欠格事由が問題になるため、欠格期間の満了時期を事前に確認しておくことが大切です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔、酒気帯び運転で罰金を払ったんですが、社労士登録に影響ありますか?

道路交通法は労働社会保険諸法令に含まれないため、第5号の『拘禁刑以上』の基準で判断します。罰金だけなら本条の欠格には当たりません。業界の実務的なヒント:同じ罰金でも、雇用保険法や健康保険法の違反なら第4号に当たり、3年間登録できません。前科の有無ではなく、どの法令に違反したかを最初に確認してください

Q2執行猶予中ですが、試験に合格しました。いつから登録できますか?

執行猶予期間中は第4号または第5号の欠格に当たります。猶予期間を無事に満了すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。そのため、満了後は3年を待たずに登録できるとするのが一般的な理解です。業界の実務的なヒント:合格の効力に期限はないので、猶予期間中は勤務経験や事務指定講習で登録要件を固めておくとよいでしょう。満了日の翌日に申請できる状態にしておけば、時間を無駄にしません

Q3登録したあとで欠格事由に当たったら、どうなるんですか?

登録の前提が失われるため、登録抹消の対象になります(14条の10等。現行の条番号を要確認)。懲戒の失格処分(25条)を受けた場合は、さらに第3号により3年間、再び資格を持てません。業界の実務的なヒント:抹消の結果は、顧問先の就業規則の届出や年金手続の代理権限にも及びます。刑事手続が始まった段階で、引継ぎ先の社労士を決めておくことが、顧問先への最後の責任になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 前科があると社労士には一生なれない、と思い込んでいる人が多い。しかし本条の制限は、ほぼすべての号が3年の期限付きである。拘禁刑に執行猶予が付いた場合は、猶予期間を満了すれば刑の言渡しが効力を失う。そのため、3年待たずに欠格から外れるとするのが一般的な理解である。永久に閉ざされる扉はない
  • 罰金は軽い処分だという感覚は、他の多くの場面では正しい。しかし、社労士を目指す人が労働社会保険諸法令に違反した場合は話が違う。罰金は拘禁刑と同じ重さで扱われ、3年間の欠格につながる。経営者として受けた労働基準法違反の罰金は、本人が想像するよりはるかに長く、キャリアに影を落とす
  • そもそも『合格したのに登録できないのはおかしい』という問いの立て方が誤っている。試験は知識を測るものであり、資格は依頼者の年金や労災の手続を任せられる人物かどうかを判断するものである。二つは別物だ。弁護士の除名、税理士の業務禁止など、他の士業で受けた懲戒もここで効いてくる。士業の世界では、一つの資格で失った信用が別の資格に連鎖する
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容社労士法5条:そもそも社労士となる資格を有しない者(欠格事由)社労士法14条の9:登録後の事情による登録の取消し
社労士法25条:社労士に対する懲戒(戒告・業務停止・失格処分)
対象者資格取得・登録を目指す者、および登録済みで事由に該当した者既に登録を受けた社労士
既に登録を受けた社労士
本条との連動第6号・第3号で他条の処分を欠格事由として取り込む登録取消しの処分日から3年間は本条第6号で欠格
失格処分を受けた日から3年間は本条第3号で欠格

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
律師法第5条(参考)

台湾には社労士に直接対応する国家資格はない。専門職ごとの法律で消極資格を定める点は日本の士業法と共通する

韓国
공인노무사법 제4조

韓国の公認労務士は労務分野の専門資格で、日本の社労士に近い。同法に欠格事由が置かれている

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz § 12

ドイツでは年金相談士(Rentenberater)の登録要件として、人的信頼性(Zuverlässigkeit)などが求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲食店を経営しながら社労士試験に合格した。ところが2年前、従業員の割増賃金未払いで労働基準監督署の送検を受け、略式命令で罰金30万円が確定している。交通違反の罰金なら関係ないのに、労働基準法違反の罰金は本条の第4号にそのまま当たる。登録申請の前に、確定日から3年が経っているかを数え直す必要がある
  • 自己破産の手続中に合格発表があったら、すぐに登録できるのか? 破産手続開始決定を受けて復権を得ていない間は登録できない。ただし、免責許可決定が確定すれば当然に復権する(破産法255条)。登録申請は確定を待ってから出せばよい
  • あと10日で、検察官から略式手続への同意を求められる。罪名は雇用保険の不正受給の手助けである。罰金で済むなら楽だと思いがちだが、この罰金が確定した瞬間から3年間、社労士の道は閉ざされる。同意書に署名するかどうかは、その前に弁護人と協議して決めることになる
  • 知り合いの元公務員が、懲戒免職から1年後に開業社労士の看板を掲げた。依頼しようとしたところで、懲戒免職から3年が経っていないと分かった。登録できないはずの人が社労士を名乗っているなら、名称の不正使用(26条)の問題になる
  • 18歳になる前に試験に合格した高校生。受験自体は制限されないが、未成年の間は社労士の資格を持てない。18歳の誕生日を待って登録を進めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼しようとする社労士の登録は、全国社会保険労務士会連合会の名簿や検索システムで確かめる2. 登録がないのに社労士を名乗っている、または報酬を得て手続を代行している場合は、名称使用の制限(26条)や業務の制限(27条)に違反するおそれがある。都道府県の社会保険労務士会に情報提供する3. 手続の不備で年金や給付に損失が出た場合は、委任契約の債務不履行(民法415条)や不法行為として損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 判決・略式命令の確定日、刑の執行が終わった日、処分を受けた日を書類で確認する2. 違反した法令が労働社会保険諸法令(法の別表第一と施行令で列挙)か、それ以外の法令かを特定する。前者なら罰金でも欠格、後者なら拘禁刑以上でなければ欠格にならない3. 執行猶予の場合は猶予期間満了日、破産の場合は免責許可決定の確定日が基準になる4. 欠格期間中に登録申請をしたり社労士を名乗ったりしない。名称の不正使用は別の違反になる

時効(請求できる期限):第3号から第9号までは原則として3年である。起算点は号によって異なり、処分を受けた日、または刑の執行を終えた日もしくは執行を受けることがなくなった日から数える。未成年者は18歳になるまで、破産者は復権するまで欠格となる(免責許可決定の確定などで当然に復権する。最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:拘禁刑に執行猶予が付された場合、猶予期間中は欠格に当たるが、猶予期間を満了すると刑法27条により刑の言渡しが効力を失うため、3年の経過を待たずに欠格から外れると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)成年後見関係の法整備(要確認) 成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定を削除し、心身の故障について個別に審査する方式へ移行したとされる
  • 令和4年(2022年)税理士法改正に伴う整備(要確認) 税理士法48条1項の懲戒相当の決定を受けた者を欠格事由に加えた第9号を整備したとされる
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行(要確認) 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、第5号の『禁錮以上』が『拘禁刑以上』に改められた

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図る関係法律の整備により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定が見直された。
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、第5号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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