社会保険労務士法 第14条の9(登録の取消し)
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- 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
- 一登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
- 二第十四条の七第三号に規定する者に該当するに至つたとき。
- 三二年以上継続して所在が不明であるとき。
- 2.連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、社会保険労務士法第14条の9に定められた規定で、「連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の9(登録の取消し)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の9の条文原文は「連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことがで…」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の9は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の9の前の条は社会保険労務士法第14条の8です。
- 社会保険労務士法第14条の9の次の条は社会保険労務士法第14条の10です。
- 社会保険労務士法第14条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法14条の9は、連合会が資格審査会の議決に基づき、不正登録・心身の故障・二年以上の所在不明を理由に社労士の登録を取り消せると定める。
Q · 社労士の登録を取り消すのは誰で、どんなときに取り消されるの?
連合会が資格審査会の議決を経て、三つの事由で取り消す
社会保険労務士法14条の9により、登録を取り消すのは厚生労働大臣ではなく全国社会保険労務士会連合会です。事由は、登録時の重要事項の不告知・不実告知の判明、心身の故障による業務不能(14条の7第3号)、二年以上の所在不明の三つで、資格審査会の議決が必要です。理由付記の書面通知は第1号・第2号に限られ、不服は厚生労働大臣への審査請求で争えます。
解説
社労士の登録を取り消す権限を持っているのは、厚生労働大臣ではない。全国社会保険労務士会連合会という一つの団体である。本条が定める取消事由は三つだけだ。登録のときに資格に関わる重要事項を隠したり偽ったりしていたことが後で分かったとき、心身の故障で業務ができない状態(第十四条の七第三号)になったとき、そして二年以上続けて所在が分からないとき。どれも懲戒(第二十五条)とは別の仕組みで、目的は「罰」ではなく、登録簿を現実に合わせることにある。ただし落とし穴がある。第二項で理由を書いた書面による通知が義務づけられているのは、第一号と第二号だけだ。所在不明による取消しは、本人に通知が届くことを前提にしていない。海外赴任や転居のあと連合会への届出を忘れたまま二年が過ぎれば、知らないうちに名簿から名前が消えていることもある。また、この取消しは資格審査会の議決を経た行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、不服があれば厚生労働大臣に審査請求できる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第14条の9は、社会保険労務士の登録取消しを定める規定であり、全国社会保険労務士会連合会が資格審査会の議決に基づき、不正登録の判明、心身の故障による業務不能、二年以上の所在不明の三事由について登録を取り消し得ること、第一号・第二号の場合の理由付記書面通知義務、厚生労働大臣への審査請求を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士の登録取消とは?
全国社会保険労務士会連合会が、資格審査会の議決に基づいて社労士の登録を取り消す処分です。懲戒とは別の仕組みで、登録簿を実態に合わせることが目的です。
Q2社労士の登録を取り消すのは誰?
全国社会保険労務士会連合会です。厚生労働大臣ではありません。ただし連合会単独では決められず、資格審査会(25条の37)の議決が必要です。
Q3社労士の登録取消と懲戒の違いは?
懲戒(25条)は非行への制裁で厚生労働大臣が行います。登録取消(14条の9)は連合会が行い、病気や所在不明など非行と無関係な事由でも対象になります。
Q4所在不明で登録取消されたら通知は来る?
理由付記の書面通知が義務づけられているのは第1号と第2号だけです。第3号の所在不明による取消しにはこの義務がなく、本人が気づくのが遅れるおそれがあります。
Q5社労士の登録取消に不服があるときはどこに審査請求する?
厚生労働大臣に審査請求します。14条の9第3項により、大臣は連合会の上級行政庁とみなされ、執行停止や処分の取消しを判断できます。
Q6社労士の資格審査会とは?
連合会に置かれる機関で、登録の取消しなどについて議決します(25条の37)。14条の9の取消しは、この議決がなければ行えません。
Q7社労士が引っ越したら届出は必要?
登録事項に変更があれば、連合会への変更登録の手続が必要です。届出を怠り連絡がつかない状態が続くと、所在不明による取消しのリスクが生じます。
Q8顧問社労士が登録取消されていないか確認できる?
全国社会保険労務士会連合会や所属する都道府県社会保険労務士会に照会して登録状況を確認できます。顧問契約の前に確認しておくと安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病気で一年くらい休んでるんですけど、登録って取り消されちゃいますか?
休業しているだけで当然に取り消されるわけではありません。第一項第二号は、第十四条の七第三号の「心身の故障により業務を行うことができない者」に該当するに至ったときが対象で、資格審査会の議決も必要です。実務のポイント:判断の材料になるのは診断名ではなく、業務遂行能力についての医学的な所見です。休業の届出をするときに、主治医の「回復見込みあり」という意見を添えておくと、後で問題になる芽を事前につんでおけます
Q2取り消された後に審査請求している間も、仕事は続けられますか?
原則として、審査請求をしても処分の効力は止まりません。ただし第三項で厚生労働大臣は連合会の上級行政庁とみなされるので、行政不服審査法第二十五条第二項により、申立てがあれば、また職権でも執行停止ができます。実務のポイント:審査請求書と執行停止の申立書を別々に出すと、執行停止の検討が後回しにされがちです。同じ日に、顧問先への影響を具体的な数字で示して出すのが効果的です
Q3登録したときの申告漏れって、何年たっても蒸し返されるんですか?
第一項第一号は、虚偽の告知などによって登録を受けたことが「判明したとき」と定めており、登録からの年数で取消しを打ち切る規定は置かれていません。実務のポイント:争点になりやすいのは「重要事項」に当たるかどうかです。欠格事由(第五条)に直接関わらない経歴の書き漏れまで重要事項といえるかには、反論の余地があります。告知しなかった事項と登録資格との関係を、条文に沿って一つずつ切り分けることが防御の中心になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録を取り消されるのは、不正をした社労士だけだ」と思われがちだが、第二号と第三号に非行の要素はない。病気や音信不通という本人の落ち度とは言いにくい事情でも、登録は消えうる。懲戒(第二十五条)と本条を同じものと考えると、自分のリスクを見誤る
- 問題は「取り消されたらどう争うか」ではない。第三号のケースでは、取り消されたこと自体を知るのが遅れるおそれがある。第二項の理由付き書面通知は第一号と第二号に限られているので、本当に効く対策は事後の審査請求ではなく、事前に連合会と連絡がつく状態を保っておくことだ
- 社労士本人からすれば、連合会は会費を払っている業界団体にすぎない。しかし法律上、登録の取消しについては行政庁として処分を下す立場にあり、だからこそ厚生労働大臣への審査請求という行政不服審査のルートが用意されている。「団体内部のもめごと」と軽く考えて期限を過ぎると、争う手段そのものが失われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の主体 | 14条の9:全国社会保険労務士会連合会(資格審査会の議決が必要) | 25条:厚生労働大臣による懲戒 14条の10:連合会による登録の抹消 |
| 事由の性質 | 不正登録の判明・心身の故障・二年以上の所在不明(非行を要件としない号を含む) | 法令違反・非行への制裁(戒告・業務停止・失格処分) 廃業・死亡などの事実に基づく登録簿の整理(各号は現行条文で要確認) |
| 本人への通知 | 第1号・第2号は理由付記の書面通知が義務、第3号は義務なし | 不利益処分として行政手続法上の手続が適用される 事由により異なる(現行条文で要確認) |
| 不服申立て | 厚生労働大臣への審査請求(大臣は上級行政庁とみなされる) | 行政不服審査法・行政事件訴訟法による一般の不服申立て 現行条文で要確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、専門職登録の撤銷・廢止は各専門職法と行政程序法の一般原則で処理される
韓国の公認労務士は労務分野の国家資格で、日本の社労士に近い。登録取消の制度を持つが、事由や手続の詳細は現行法で要確認
年金相談士(Rentenberater)などの登録者について、登録の撤回(Widerruf)を定める。登録制による専門職管理という点で類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- シンガポールの日系企業へ三年間出向することになった。社労士会の会費は口座から引き落とされ続けているが、登録上の住所は解約した東京のマンションのままで、郵便はすべて宛先不明で戻っている。所在不明が二年を超えたかどうかの判断材料は、このように静かに積み上がっていく
- もし登録申請書に書かなかった過去の刑事処分が、十年後に顧問先とのトラブルをきっかけに表に出たら、どうなるか。第一号は「判明したとき」と定めており、登録からの経過年数で取消しを免れる規定は置かれていない。資格審査会の議決が出れば、長年の実績があっても登録は取り消されうる
- 事務所の所長として、うつ病で長期休養中の勤務社労士を抱えている。家族から「登録が取り消されるのでは」と相談された。第二号の判断基準は病名ではなく「業務を行うことができない」かどうかであり、休養中というだけで当然に該当するわけではない。主治医の意見書が、その判断を左右する材料になる
- 取消通知が届いた。審査請求の期限は、知った日の翌日から三か月だ
- あなたは連合会側の担当者として、住所不明の会員に対する取消しを資格審査会にかけようとしている。所在調査の記録が不十分なら、後で本人が現れたとき、処分の適法性そのものが争点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消通知を受け取ったら、処分理由が第一号から第三号のどれかを確認する2. 処分を知った日の翌日から三か月以内に、厚生労働大臣へ審査請求書を出す3. 業務を続ける必要があるなら、執行停止もあわせて申し立てる4. 第二号なら主治医の意見書、第三号なら所在が分かっていたことを示す資料(会費の納付記録、メール、業務の実績)をそろえる5. 審査請求とは別に、取消訴訟も視野に入れて弁護士に相談する
訴えられた側:連合会や資格審査会の側で取消しを進める場合:1. 第一号は「重要事項」に当たるかどうかと、告知しなかった事実を客観的な資料で裏付ける2. 第二号は医学的な根拠を記録に残す3. 第三号は住所、電話、メール、勤務先への照会など所在調査の過程を時系列で残し、「二年以上継続」の起算点を特定する4. 第一号と第二号では理由を書いた書面での通知を欠かさない。手続にミスがあれば、審査請求で取り消される最大の原因になる
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、かつ処分の日の翌日から一年以内(行政不服審査法第十八条)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から六か月以内(行政事件訴訟法第十四条)。第一項第三号の取消事由には、所在不明が「二年以上継続」していることが必要(最新の改正状況をご確認ください)
- 社会保険労務士法 第5条欠格事由、登録資格の前提
- 社会保険労務士法 第14条の7登録拒否事由、本条第二号の準用元
- 社会保険労務士法 第14条の10登録の抹消、死亡や廃業による消除(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第25条懲戒処分、非行に対する別系統の制裁
- 社会保険労務士法 第25条の37資格審査会、取消しの議決機関
- 行政不服審査法 第25条執行停止、大臣が上級庁として判断
- 行政不服審査法 第46条処分の取消し、審査請求の認容
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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