社会保険労務士法 第14条の9(登録の取消し)
- 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
- 一登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
- 二第十四条の七第三号に規定する者に該当するに至つたとき。
- 三二年以上継続して所在が不明であるとき。
- 2.連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、社会保険労務士法第14条の9に定められた規定で、「連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の9(登録の取消し)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の9の条文原文は「連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことがで…」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の9は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の9の前の条は社会保険労務士法第14条の8です。
- 社会保険労務士法第14条の9の次の条は社会保険労務士法第14条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_9