社会保険労務士法 第14条の8(審査請求)
- 第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
- 2.第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第十四条の六第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
- 3.前二項の場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、社会保険労務士法第14条の8に定められた規定で、「第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の8(審査請求)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の8の条文原文は「第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の8は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の8の前の条は社会保険労務士法第14条の7です。
- 社会保険労務士法第14条の8の次の条は社会保険労務士法第14条の9です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_8