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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第14条の8(審査請求)

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  1. 第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
  2. 2.第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第十四条の六第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
  3. 3.前二項の場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、社会保険労務士法第14条の8に定められた規定で、「第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条の8(審査請求)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の8の条文原文は「第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条の8は第二章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の8の前の条は社会保険労務士法第14条の7です。
  7. 社会保険労務士法第14条の8の次の条は社会保険労務士法第14条の9です。
  8. 社会保険労務士法第14条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法14条の8は、社労士の登録を拒否された者や申請から三月放置された者が、厚生労働大臣に審査請求できると定める。大臣は連合会の上級庁とみなされる。

Q · 社労士の登録申請をして三か月たっても連絡がありません。どうすればいいですか?

三月経過で拒否とみなし、厚生労働大臣に審査請求できる

社会保険労務士法14条の8第2項により、登録申請の日から三月を経過してもなんらの処分がない場合、申請者は登録を拒否されたものとして厚生労働大臣に審査請求できます。この場合、審査請求のあった日に連合会が登録を拒否したものとみなされます。さらに同条3項で大臣は連合会の上級行政庁とみなされるため、拒否処分を取り消したうえで、連合会に登録を命じる措置(行政不服審査法46条2項)まで取ることができます。

解説

社労士試験に合格しても、それだけでは社労士を名乗れない。全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録されて、初めて社労士になる。その登録を連合会に拒まれたとき、または申請から三月たっても返事がないとき、あなたは連合会ではなく厚生労働大臣に審査請求(役所の決定に不服を申し立て、上の機関に見直させる手続)ができる。本条が定めているのはこの不服の道である。要所は二つある。第一に、連合会の沈黙は三月で「拒否」とみなされる。いつまでも待つ必要はなく、審査請求を出した日に拒否処分があったことになる。第二に、厚生労働大臣は連合会の「上級行政庁」とみなされる。そのため、拒否処分の取消しにとどまらず、連合会に登録するよう命じるところまで踏み込める(行政不服審査法46条2項)。合格証書を手に途方に暮れる前に、この出口を知っておくだけで交渉の構図が変わる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法14条の8は、社会保険労務士の登録拒否に対する不服申立ての規定である。連合会による登録拒否処分と、申請後三月を経過しても処分がない不作為の双方を厚生労働大臣への審査請求の対象とし、不作為の場合は審査請求の日に拒否処分があったものとみなす。審査請求に関しては、厚生労働大臣を連合会の上級行政庁とみなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請日と三月の期限を記録する 都道府県社労士会経由で登録申請をした日を、受付印のある控えなどで客観的に証明できる形で保存し、申請日から三月後の日付を管理する。三月を過ぎれば不作為の審査請求が可能になる
  2. 2.拒否通知の内容と理由を確認する 拒否処分を受けた場合、通知書の受領日・記載された理由・根拠条文(14条の7の該当号)・資格審査会の議決の有無を確認する。理由が抽象的なら、それ自体を審査請求の争点として整理する
  3. 3.反論資料をそろえる 実務経験の証明、医師の意見書、懲戒歴に関する事情説明など、拒否事由に当たらないことを示す資料を収集する
  4. 4.厚生労働大臣に審査請求書を提出する 行政不服審査法19条の記載事項を満たした審査請求書を厚生労働大臣あてに提出する。請求の趣旨には、拒否処分の取消しに加えて連合会に登録を命じる措置を求める旨を明記する。不作為の場合は本条2項に基づくことを記載する
  5. 5.取消訴訟の要否を判断する 審査請求の進行を見ながら、処分または裁決を知った日から六か月の出訴期間(行政事件訴訟法14条)内に取消訴訟を提起するかを弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1社労士登録の審査期間はどのくらい?

法律に標準期間の定めはありませんが、申請から三月を経過しても処分がなければ、社会保険労務士法14条の8第2項により拒否とみなして審査請求できます。

Q2社労士登録を拒否されるのはどんな場合?

社会保険労務士法14条の7が定める事由で、心身の故障により業務を適正に行えない場合や、信用・品位を害するおそれがある場合などです。資格審査会の議決を経て判断されます。

Q3社労士登録拒否の審査請求先はどこ?

審査請求先は、処分をした全国社会保険労務士会連合会ではなく厚生労働大臣です。社会保険労務士法14条の8第1項に明記されています。

Q4社労士登録拒否 審査請求 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から三月以内、処分の日の翌日から一年以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として請求できません。

Q5社労士登録拒否は裁判で争える?

争えます。拒否処分の取消訴訟を提起でき、審査請求との先後は原則自由です(行政事件訴訟法8条)。出訴期間は処分を知った日から六か月以内です。

Q6社労士試験合格後、登録前に社労士と名乗れる?

名乗れません。登録を受けていない者が社会保険労務士またはこれに類似する名称を用いることは、社会保険労務士法26条で禁じられています。

Q7審査請求書には何を書く?

審査請求人の氏名・住所、処分の内容、処分を知った日、請求の趣旨と理由などです(行政不服審査法19条)。請求の趣旨には登録を命じる措置まで書くのが要点です。

Q8登録拒否の前に反論する機会はある?

あります。連合会は登録を拒否しようとするとき、事前に通知し弁明の機会を与えなければなりません(社会保険労務士法14条の6第2項)。ここで資料を出しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1連合会に何度電話しても「審査中です」としか言われません。いつまで待てばいいんですか?

申請日から三月が経っていれば、待つ必要はありません。本条2項により、厚生労働大臣に審査請求でき、請求日に拒否処分があったものとみなされます。実務のポイント:電話でのやり取りは記録に残りません。申請日を証明できる控えや受付印のある写しを手元に残しておけば、三月の起算点をめぐる争いを避けられます。

Q2大臣に審査請求して勝っても、結局また連合会で審査をやり直すことになるんですか?

必ずしもそうではありません。本条3項で大臣は連合会の上級行政庁とみなされるので、行政不服審査法46条2項により、拒否処分を取り消したうえで連合会に登録するよう命じる措置を取れます。実務のポイント:審査請求書の「請求の趣旨」に、取消しだけでなく「登録をすべき旨を命ずること」まで書いておく人は少ないものです。求める範囲を最初に明記しておくと、審理の焦点がぶれにくくなります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 連合会は民間団体なのだから、登録を断られても文句は言えないと思われがちである。実際には、登録の拒否は法律に基づく行政処分として扱われ、厚生労働大臣への審査請求の対象になる
  • 「登録されないまま放置されている」状態は、本条の前ではそもそも問いの立て方が誤っている。三月を過ぎれば、法律上は「放置」ではなく「拒否」として扱える。待つか催促するかではなく、審査請求するかどうかを判断する局面に入っている
  • 審査請求で勝っても連合会に差し戻されるだけで、また待たされると心配する人は多い。申請者から見ればやり直しに見えるが、法律の上では大臣が上級庁とみなされるので、登録そのものを命じる措置まで取れる。一度目の主張の質が最終結果を大きく左右する
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容14条の8:登録拒否・三月不作為に対する厚生労働大臣への審査請求14条の6:連合会による登録拒否の決定と事前の弁明機会
14条の7:登録拒否事由の列挙
誰の行為を定めるか申請者(不服申立て)と厚生労働大臣(審査)連合会(審査・決定・通知)
連合会が判断に用いる基準
申請者にとっての使いどころ拒否後・放置後の救済ルート拒否前の弁明で資料を提出する段階
拒否理由が法定事由に当たるかを争う根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第1条・第2条

台湾では違法・不当な行政処分に加え、法定期間内に申請への処分をしない不作為も訴願の対象となる。不作為を救済対象に含める点で本条と同じ発想

韓国
행정심판법 제5조

韓国は取消審判のほか、拒否・不作為に対し処分を求める義務履行審判を明文で設けており、本条の登録命令措置と機能が近い

ドイツ
VwGO § 75

ドイツでは原則三か月以内に行政が応答しない場合に不作為訴訟(Untätigkeitsklage)が可能。本条の三月基準と期間の発想が共通する

アメリカ
5 U.S.C. § 706(1)

米国では裁判所が不当に留保・遅延された行政行為の実施を強制できる。不服審査ではなく司法審査で対応する点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録を申請して三月になるのに、連合会からも都道府県会からも連絡がない。開業予定日は近い。審査請求書を出した日に拒否処分があったものとみなされるので、自分の手で事態を動かせる
  • 過去の懲戒歴や心身の状態を理由に、資格審査会の議決を経て登録を拒否された。もし理由の通知に具体的な事実が書かれていなかったら、どうなる? 理由の不備そのものが審査請求の争点になる
  • あなたが都道府県社労士会の事務局職員で、申請書類の不備を理由に受付を事実上止めている。その間も三月の時計は進む。申請者の審査請求が先に届けば、連合会は拒否したものとして扱われる
  • 知人が登録を拒否されたと相談してきた。処分を知った翌日から数えて三月で審査請求の期限が来る。悩んでいる間にも残りの日数は減っていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒否通知書の受領日と記載された理由を記録する2. 理由が抽象的なら、根拠となる事実と資格審査会の議決の有無を照会する3. 処分を知った日の翌日から三月以内に、厚生労働大臣あての審査請求書を提出する。拒否処分の取消しと登録を命じる措置の両方を求める4. 申請から三月放置されている場合は、本条2項に基づき不作為を理由に審査請求する5. 並行して取消訴訟も検討する(行政事件訴訟法8条の自由選択主義。最新の個別法の規定をご確認ください)

訴えられた側:連合会・都道府県会の側に立つ場合:1. 受付日と三月の期限を台帳で管理し、補正指示は書面で日付つきで出す2. 拒否しようとするときは事前通知と弁明の機会を確実に与える3. 拒否理由は具体的な事実と該当条文を結びつけて記載する。理由付記が不十分だと、審査請求で取り消される最大の原因になる

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。不作為の場合は申請日から3か月経過後いつでも請求でき、請求日に拒否されたものとみなされる。取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説的理解:士業団体による登録事務は法律に基づく公権力の行使であり、その拒否や不作為は行政不服審査の対象となる。本条は団体の自律的審査を前提としつつ、所管大臣を上級行政庁とみなすことで、取消しにとどまらない実効的救済を確保する趣旨と解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、不服申立ての文言が審査請求に一本化され、上級行政庁とみなす際に適用される行政不服審査法の条項(25条2項・3項、46条2項)が現行の形に整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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