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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第14条の5(登録の申請)

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第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、社会保険労務士法第14条の5に定められた規定で、「第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条の5(登録の申請)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の5の条文原文は「第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有する…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条の5は第二章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の5の前の条は社会保険労務士法第14条の4です。
  7. 社会保険労務士法第14条の5の次の条は社会保険労務士法第14条の6です。
  8. 社会保険労務士法第14条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法14条の5は、社労士登録の申請者に、資格証明書類を添えた登録申請書を都道府県の社会保険労務士会経由で連合会へ提出するよう義務づける。

Q · 社労士試験に受かったら、登録の申請はどこに出せばいいの?

都道府県の社労士会を経由して連合会に出します

社会保険労務士法14条の5により、登録申請書は社会保険労務士となる資格を証する書類を添付したうえで、厚生労働省令で定める社会保険労務士会(都道府県会)を経由し、全国社会保険労務士会連合会に提出します。資格の証明には試験合格の証明に加え、2年以上の実務経験の証明書か事務指定講習の修了証が必要です。連合会へ直接提出することはできません。

解説

社労士試験の合格通知を手にした瞬間、あなたはまだ社会保険労務士ではない。法律上は「社労士となる資格を有する者」にすぎず、名刺に「社労士」と刷れば名称使用の制限(26条)に触れる。本条は、その資格者が名簿登録を受けるための入口の手続を定める。登録申請書に必要事項を書き、資格を証明する書類(合格証の写しのほか、2年以上の実務経験の証明書か、事務指定講習の修了証)を添えて提出する。提出先は連合会(全国社会保険労務士会連合会)だが、直接は出せない。厚生労働省令で定める都道府県の社会保険労務士会を経由しなければならない。経由先は、開業なら事務所の所在地、勤務なら勤務先の所在地で決まる。開業か勤務かの区分を選ぶことは、年会費の額と、名乗れる肩書きと、受けられる仕事の範囲を同時に選ぶことになる。費用は登録免許税3万円と登録手数料3万円に、各都道府県会の入会金・年会費が加わり、地域によっては初年度で20万円を超える(最新の金額は各会でご確認ください)。準備不足で書類が一枚欠ければ、登録日はそのぶん後ろにずれる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第14条の5は、社会保険労務士名簿への登録申請の方式を定める規定である。申請者は、第14条の2第1項の事項および厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書に、資格を証する書類を添付し、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して連合会に提出しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録区分と経由する社労士会を決める 開業か勤務等かを決め、事務所または勤務先の所在地から経由する都道府県の社会保険労務士会を特定する。区分により会費や名乗れる肩書きが変わる
  2. 2.資格を証する書類を揃える 試験合格を証する書類に加え、2年以上の実務経験の証明書を前職・現職の代表者から取得するか、事務指定講習を修了して修了証を得る
  3. 3.登録申請書を作成する 第14条の2第1項に規定する事項と厚生労働省令で定める事項を漏れなく記載する。記載内容は名簿に載る情報となるため、住所・事務所所在地などを正確に書く
  4. 4.登録免許税と登録手数料を納付する 登録免許税と登録手数料を所定の方法で納付し、領収書類を申請書に添える。あわせて経由する会の入会金・会費の案内を確認する
  5. 5.社会保険労務士会を経由して連合会へ提出する 揃えた書類一式を経由する都道府県の社会保険労務士会に提出する。書類不備の指摘を受けたら補正期限を確認し、速やかに対応する

よくある質問 AI による整理

Q1社労士登録とは何ですか?

社労士試験の合格者などが、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に載る手続です。登録を受けて初めて「社会保険労務士」を名乗れます。

Q2社労士登録の必要書類は?

登録申請書と、社労士となる資格を証する書類(合格証の写し、2年以上の実務経験証明書または事務指定講習の修了証など)が基本です。詳細は各都道府県会で確認します。

Q3社労士登録の申請先はどこ?

提出先は全国社会保険労務士会連合会ですが、厚生労働省令で定める都道府県の社会保険労務士会を経由して出す必要があります。直接提出はできません。

Q4社労士試験の合格に有効期限はある?

合格の効力に有効期限はありません。合格から何年経っても、資格を証する書類を揃えれば14条の5による登録申請ができます。

Q5登録前に社労士の仕事を有償で受けたら違法?

登録していない者が報酬を得て労働社会保険関係の書類作成などを業として行うと、業務の制限(27条)に抵触するおそれがあります。登録完了まで受任は控えるべきです。

Q6開業と勤務等、どちらで登録すべき?

自ら事務所を構えて受任するなら開業、企業内で労務を担うなら勤務等が一般的です。区分で経由する会や会費、名乗れる肩書きが変わります。

Q7社労士登録を拒否されることはある?

欠格事由に当たる場合や、適格性に問題があると判断された場合は拒否されることがあります。拒否には厚生労働大臣への審査請求で争う道があります。

Q8社労士登録の申請はいつまでにすべき?

申請期限はありません。ただし準備書類の不備は登録日を後ろにずらすため、名刺を使いたい時期から逆算して早めに出すのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格したけど実務経験がないんです。登録って無理なんですか?

無理ではない。2年以上の実務経験がない人も、連合会が実施する事務指定講習(通信指導と面接指導で約4か月)を修了すれば、資格を証する書類を揃えられ、本条の申請ができる。実務のポイント:講習は申込みの期間が限られており、合格発表の直後に募集が始まることが多い。発表を見て一か月迷っているうちに締切が過ぎ、登録が丸一年遅れる人がいる

Q2社労士の登録って、結局いくらかかるんですか?

登録免許税3万円と登録手数料3万円が全国共通で、これに経由する都道府県会の入会金と年会費が加わる。開業と勤務等で会費が違い、地域差もあるため、初年度の合計は十数万〜20万円台になることが多い(最新の金額は各会でご確認ください)。実務のポイント:勤務先の会社が会費を負担してくれる場合がある。人事・総務部門の人は、申請する前に負担してもらえるか交渉しておくと、毎年の固定費が消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合格したらすぐ社労士を名乗れる」と思われがちだが、名乗れるのは名簿に登録された後である。合格者が登録前に名刺やWebサイトで「社会保険労務士」と表示すると、名称使用の制限に違反し、罰則の対象になりうる。名乗れる表現は「社会保険労務士試験合格」までだ
  • 申請書を書くことが登録の本体だと思っている人は多いが、時間を食うのは実務経験の証明である。証明者は過去の勤務先の代表者で、退職から何年も経つと担当者の異動や会社の解散で押印をもらえなくなる。書類一枚が手に入らないために、登録が年単位で遅れる例もある
  • 「連合会に出すなら地元の会は関係ない」という見方は手続の構造を読み違えている。本条は都道府県会の経由を義務づけている。登録とあわせて都道府県会への入会も求められるため、どの会を経由するかで所属先と会費の負担が決まる。書類の中継点にすぎないと考えるのは誤りだ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割14条の5:登録申請の方式(書類・経由先・提出先)14条の2:名簿登録義務と登録事項の本体
26条:未登録者の名称使用の制限
対象者登録を受けようとする者(資格を有する者)社会保険労務士となる資格を有する者
社会保険労務士でない者
求める行為・禁止申請書と資格証明書類を社労士会経由で連合会へ提出社労士となるには名簿への登録を受ける
社会保険労務士またはこれに類似する名称を用いない
実務上の落とし穴実務経験証明書の取得に時間がかかる登録事項の変更時に別途手続が必要
登録前の名刺・Web表示が違反になりうる

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士も資格取得後に登録を要する構造で、日本の社労士登録制と類似する

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz § 10・§ 13

ドイツでは年金相談(Rentenberatung)を業とする者が登録を要し、登録制による業務規制という点で比較可能

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合格発表から一週間。勤務先の人事部長に「これで就業規則の相談は君に任せられるね」と言われた。ところが、実務経験2年を証明する書類に押印してくれるはずの前職の会社は、すでに倒産していた。証明者がいない期間をどう埋めるか。事務指定講習を受ければ約4か月の遠回りで済むが、申込みの締切は年に一度しかない
  • もし前職の人事部で働いた期間を「労務に従事」と書いたものの、実際の仕事はほとんど給与ソフトへの入力だけだったら? 実務経験の中身は連合会の審査で問われる。虚偽の申請で登録を受けたことが後から判明すれば、登録は取り消され、名簿から抹消される
  • 副業で開業登録を考えている会社員のあなた。経由する会は、自宅ではなく「事務所」の所在地の会になる。自宅を事務所にするなら自宅の住所地の会、レンタルオフィスなら別の会。どちらを選ぶかで入会金と年会費が数万円単位で変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 実務経験の証明書をもらえない場合(前職の倒産、押印の拒否)は、まず都道府県会に代わりの証明方法がないか相談する。認められなければ事務指定講習のスケジュールを確認する2. 登録を拒否されたら、拒否の理由を書面で確認し、行政不服審査法に基づいて厚生労働大臣への審査請求を検討する(根拠条文は現行法でご確認ください) 3. 経由する会の窓口で書類の不備を指摘されたら、指摘をその場でメモし、補正の期限を確認する

訴えられた側:1. 実務経験の期間や内容を水増しして申請していたことに気付いたら、登録が決まる前に申請を取り下げる。虚偽による登録は取消しの対象になる2. 登録前に「社労士」と名乗った表示があれば、名刺もWebサイトもすぐに回収・修正する3. 登録前に報酬を受けて書類作成を引き受けていた場合は、それ以上受けずに、登録済みの社労士に引き継ぐ

時効(請求できる期限):本条による申請に期限はなく、試験合格の効力にも有効期限はない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。登録拒否に審査請求で対抗する場合の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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