社会保険労務士法 第14条の4(変更登録)
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、社会保険労務士法第14条の4に定められた規定で、「社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の4(変更登録)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の4の条文原文は「社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の4は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の4の前の条は社会保険労務士法第14条の3です。
- 社会保険労務士法第14条の4の次の条は社会保険労務士法第14条の5です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_4