社会保険労務士法 第14条の10(登録の抹消)
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- 連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
- 一登録の抹消の申請があつたとき。
- 二死亡したとき。
- 三前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
- 四前号に規定するもののほか、第五条第二号から第五号まで及び第七号から第九号までのいずれかに該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
- 2.社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、社会保険労務士法第14条の10に定められた規定で、「連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の10(登録の抹消)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の10の条文原文は「連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の10は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の10の前の条は社会保険労務士法第14条の9です。
- 社会保険労務士法第14条の10の次の条は社会保険労務士法第14条の11です。
- 社会保険労務士法第14条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法14条の10は、抹消申請・死亡・登録取消し・資格喪失の4つの場合に、連合会が遅滞なく社労士の登録を抹消すると定める。死亡等は相続人等に届出義務がある。
Q · 社労士の登録って、どんなときに消されるの?
4つの事由で連合会が遅滞なく抹消します
社会保険労務士法14条の10第1項により、①本人が抹消を申請したとき、②死亡したとき、③14条の9第1項で登録取消しの処分を受けたとき、④5条の欠格事由に該当するなどして資格を失ったときの4つの場合、全国社会保険労務士会連合会は遅滞なく登録を抹消しなければなりません。②と④の場合、本人・法定代理人・相続人は遅滞なく連合会へ届け出る義務を負います(同条2項)。
解説
社労士バッジを外す理由は四つしかない。自分で抹消を申請したとき、死亡したとき、前条(14条の9)で登録を取り消されたとき、そして欠格事由に該当して資格そのものを失ったときである。いずれの場合も、全国社会保険労務士会連合会は遅滞なく名簿から名前を消さなければならない。ここに裁量はない。注意したいのは四つ目だ。たとえば執行猶予付きの判決でも、拘禁刑以上の刑が確定すれば欠格事由にあたり、登録は抹消の対象になる。「実刑でなければ仕事は続けられる」は通らない。ただし、抹消されても社労士試験の合格まで消えるわけではない。欠格の期間が明ければ、もう一度登録を申請する道は残っている。あなたが顧問先の企業なら、別の問題もある。担当の社労士が抹消されると、その時点から社労士の名称で業務を行うことはできなくなる。届出書類が提出前のまま止まる危険があるということだ。依頼している先生が名簿に載っているかどうかは、連合会の公開検索で一分あれば確認できる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法14条の10は、社会保険労務士の登録の抹消を定める規定であり、抹消の申請、死亡、14条の9第1項による登録取消し処分、5条所定の欠格事由該当その他による資格喪失のいずれかに該当したとき、連合会が遅滞なく登録を抹消する義務を負う旨、および死亡・資格喪失の場合の本人、法定代理人または相続人の届出義務を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.抹消事由の発生を確認する 死亡、欠格事由に当たる判決の確定、破産手続開始の決定など、14条の10第1項のどの号に該当するかを確認する。本人の任意廃業なら1号の抹消申請、死亡なら2号、資格喪失なら4号の届出となる
- 2.連合会と所属の都道府県会に連絡する 全国社会保険労務士会連合会と、本人が所属していた都道府県社会保険労務士会に連絡し、所定の届出様式と添付書類を確認する。会費の精算方法もこの段階で確認しておく
- 3.抹消申請書または届出書を提出する 本人の申請なら抹消申請を、死亡・資格喪失なら本人・法定代理人・相続人が遅滞なく届出を行う。所定様式に必要事項を記入し、指示された添付書類とともに提出する
- 4.顧問先への通知と業務の引継ぎを行う 顧問先の一覧と処理中・未提出の手続を整理し、顧問先へ業務の終了を通知する。算定基礎届や労働保険の年度更新など期限の近い手続から、資格のある社労士へ優先的に引き継ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1社労士の登録抹消とは何ですか?
社会保険労務士名簿から登録を消す手続です。社会保険労務士法14条の10が定める4つの事由に該当すると、連合会が遅滞なく抹消します。
Q2社労士 登録抹消 届出 いつまで?
法律上は「遅滞なく」とだけ定められ、具体的な日数はありません。死亡や欠格事由の発生を知ったら、速やかに連合会へ届け出るのが原則です。
Q3社労士が執行猶予付き判決を受けたら登録はどうなる?
拘禁刑以上の刑が確定すれば、執行猶予付きでも5条の欠格事由に該当し、14条の10第1項4号により登録は抹消の対象になります。
Q4社労士が自己破産したら登録は抹消される?
破産者で復権を得ない者は欠格事由に当たるため、資格を失い登録は抹消されます。復権を得れば、改めて登録を申請する道があります。
Q5抹消された社労士に業務を頼むと違法?
抹消後の元社労士が社労士の名称を使ったり業務を行うと26条・27条違反になりえます。依頼した会社も手続の有効性やコンプライアンス上の問題を抱えます。
Q6社労士の登録状況はどこで確認できる?
全国社会保険労務士会連合会が公開している社労士検索で、氏名や登録番号から登録の有無を確認できます。契約前と更新時の確認が有効です。
Q7登録抹消と登録取消しの違いは?
登録取消し(14条の9)は連合会による処分で、抹消(14条の10)は名簿から消す事務手続です。取消し処分を受けると、その結果として抹消されます。
Q8社労士の届出を怠ると罰則はある?
14条の10第2項は届出義務を定めますが、条文上は期限を「遅滞なく」とし具体的日数はありません。罰則の有無は法の罰則規定と所属会で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が社労士だったんですが、亡くなったあと何か手続きっているんですか?
必要です。14条の10第2項により、相続人は遅滞なく連合会に死亡を届け出なければなりません。届出がないと名簿に名前が残り、会費の請求や顧問先からの依頼が続くことがあります。実務のポイント:連合会への届出とは別に、所属する都道府県の社労士会にも連絡すると、会費の精算や顧問先への引継ぎの相談に乗ってくれることが多い。遺族が一人で抱え込む必要はない
Q2一回抹消したら、もう社労士には戻れないんですか?
戻れます。抹消されるのは登録であって、試験合格の資格ではありません。自分から抹消を申請した人は、いつでも改めて登録を申請できます。欠格事由で抹消された人も、5条が定める期間を過ぎれば再登録の道があります。実務のポイント:再登録では登録免許税と手数料をもう一度払い、研修の修了状況を確認されることもある。数年休むだけなら、抹消せずに「その他登録」などの区分に変えた方が安く済む場合もあるので、所属する会に費用を比べて聞いてみるとよい(最新の区分と会費をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「抹消=資格の剥奪」と考えがちだが、消えるのは名簿上の登録であり、試験合格の事実ではない。自分から抹消を申請した人も、欠格期間を経過した人も、改めて登録を申請できる。登録の抹消と懲戒の失格処分は、法的な性質がまったく違う
- 執行猶予が付いたことは多くの人が知っていても、それが登録の運命を決めることは知られていない。拘禁刑以上の刑に処せられたこと自体が欠格事由(5条)になるため、刑務所に入らなくても登録は抹消される。刑の言渡しが効力を失う猶予期間満了まで、再登録の道も事実上閉ざされる
- 顧問先から見れば「先生個人の事情」でも、法律から見れば名称を使って業務をする根拠が失われたということだ。抹消後に元社労士が書類作成や提出代行を続けると、名称使用の制限(26条)や業務の制限(27条)の違反になりうる。それを知りながら依頼を続けた会社も、手続の有効性やコンプライアンスの問題を抱えることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 14条の10:名簿から登録を消す連合会の義務(事務手続) | 14条の9:連合会による登録取消しの処分 5条:社労士となる資格を有しない欠格事由の列挙 |
| 連合会の裁量 | なし(該当すれば遅滞なく抹消) | 処分として判断を伴う 該当すれば当然に資格なし |
| 本人・遺族の義務 | 死亡・資格喪失時は本人・法定代理人・相続人に届出義務 | 処分を受ける側(届出義務の規定ではない) 欠格事由自体は届出義務を定めない |
| 再登録の可能性 | 抹消は登録のみ消滅、試験合格は残る | 取消し後も一定要件で再登録の余地 欠格期間経過後は再登録可能 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に直接相当する国家資格はなく、専門職の登録抹消制度として律師・記帳士の登録規定が類比の対象となる
韓国の公認労務士は労働・社会保険分野の専門職で、日本の社労士に最も近い。登録と欠格による取消しの仕組みを持つ
ドイツでは年金相談士(Rentenberater)が登録制で、登録の撤回は RDG の規定による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一人で事務所を開いていた父が急逝した。葬儀が終わって一週間、机には顧問先の算定基礎届が積まれたまま、連合会からは会費の請求が届く。届出義務を負うのは相続人であるあなただ。届出が遅れれば名簿は生きたまま残り、顧問先は「先生はまだ現役」と思い込んで書類を送り続ける。7月10日の提出期限まで、残りは10日しかない
- もし、顧問の社労士が刑事事件で有罪判決を受けていたと後から知ったらどうなる? 判決確定と同時に欠格事由に該当し、連合会は登録を抹消する。抹消後に作られた書類は「社労士が作成した書類」ではない。会社側は取引を即座に見直す必要がある
- 開業して3年、本業に戻ることにしたあなたは、年会費の負担を減らすため抹消を申請した。合格証は手元に残っている。再登録には登録免許税と登録手数料がもう一度かかる(最新の金額は連合会でご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問社労士の登録が抹消されたと分かったら、未提出・処理中の手続をすぐ一覧にする2. 連合会の検索で登録状況を確認し、抹消後に作成・提出された書類がないか洗い出す3. 資格のある別の社労士に引き継ぎ、提出期限が近い手続(算定基礎届、労働保険の年度更新など)から優先して処理する4. 前払いの報酬があれば、委任の終了(民法653条)を前提に精算を求める
訴えられた側:1. 社労士本人なら、欠格事由に当たる判決や破産手続開始の決定を受けた時点で、顧問先に業務の中断を知らせ、引継ぎ先を手配する2. 抹消後は名称の使用も書類作成の受任もやめる(26条・27条) 3. 遺族なら、死亡の事実を連合会と所属する都道府県会に届け出て、顧問先の一覧と処理中の案件を引継ぎ先へ渡す4. 欠格期間が明けた後の再登録を見据えて、刑の終了日などの記録を保管しておく
時効(請求できる期限):届出期限は「遅滞なく」とだけ定められ、具体的な日数はない(14条の10第2項)。死亡や欠格事由の発生を知ったら、すぐに届け出るのが原則である。亡くなった社労士の報酬債権など金銭の請求には特定の時効はなく、一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される
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