社会保険労務士法 第14条の3(社会保険労務士名簿)
- 社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
- 2.社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。
この条文の基本情報
社会保険労務士名簿とは何ですか?
定義社会保険労務士名簿とは、社会保険労務士法第14条の3に定められた規定で、「社会保険労務士名簿は、連合会に備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の3(社会保険労務士名簿)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の3の条文原文は「社会保険労務士名簿は、連合会に備える。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の3は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の3の前の条は社会保険労務士法第14条の2です。
- 社会保険労務士法第14条の3の次の条は社会保険労務士法第14条の4です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_3