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社会保険労務士法 第25条の37(資格審査会)

  1. 連合会に、資格審査会を置く。
  2. 2.資格審査会は、連合会の請求により、第十四条の六第一項の規定による登録の拒否及び第十四条の九第一項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。
  3. 3.資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。
  4. 4.会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。
  5. 5.委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
  6. 6.委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条文の基本情報

資格審査会とは何ですか?

定義資格審査会とは、社会保険労務士法第25条の37に定められた規定で、「連合会に、資格審査会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の37(資格審査会)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の37の条文原文は「連合会に、資格審査会を置く。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の37は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の37の前の条は社会保険労務士法第25条の36です。
  7. 社会保険労務士法第25条の37の次の条は社会保険労務士法第25条の38です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_37

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