社会保険労務士法 第25条の37(資格審査会)
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- 連合会に、資格審査会を置く。
- 2.資格審査会は、連合会の請求により、第十四条の六第一項の規定による登録の拒否及び第十四条の九第一項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。
- 3.資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。
- 4.会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。
- 5.委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
- 6.委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
資格審査会とは何ですか?
定義資格審査会とは、社会保険労務士法第25条の37に定められた規定で、「連合会に、資格審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の37(資格審査会)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の37の条文原文は「連合会に、資格審査会を置く。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の37は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の37の前の条は社会保険労務士法第25条の36です。
- 社会保険労務士法第25条の37の次の条は社会保険労務士法第25条の38です。
- 社会保険労務士法第25条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の51は、連合会に資格審査会を置き、社労士の登録拒否・登録取消しを審査させる規定。会長と委員6名で構成され、委員は厚労大臣の承認を得て委嘱される。
Q · 社労士の登録を拒否されたり取り消されたりするとき、誰が審査しているの?
連合会に置かれた7人の資格審査会が審査します
社会保険労務士法25条の51により、全国社会保険労務士会連合会には資格審査会が置かれています。連合会の請求を受けて、登録の拒否(14条の6第1項)や登録の取消し(14条の9第1項)について必要な審査を行います。構成は会長(連合会の会長)と委員6名です。委員は社労士、労働・社会保険の行政職員、学識経験者の中から、厚生労働大臣の承認を受けて委嘱され、任期は2年です。
解説
社労士試験に合格しても、それだけでは社労士として名乗れない。全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録されて、はじめて業務ができる。その登録を拒むか、すでにある登録を取り消すかを実質的に審査するのが、本条で連合会に置かれる資格審査会である。構成は会長1名と委員6名で、会長には連合会の会長が就く。委員は社労士、労働・社会保険の行政職員、学識経験者の中から、厚生労働大臣の承認を受けて委嘱される。業界の内部だけで決めず、行政と外部の目を入れる設計になっている。あなたが登録拒否や取消しの通知を受けた場合、まず確認すべきは、その判断がこの合議体の審査を経たものかどうかである。審査会は連合会の請求があって初めて動く。どの手続を経たかが分かれば、反論の組み立て方も変わってくる。
法的な位置づけ
資格審査会とは、社会保険労務士法第25条の51に基づき全国社会保険労務士会連合会に置かれる合議制の機関であり、連合会の請求を受けて、社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う。会長(連合会の会長)及び委員6名で組織され、委員の任期は2年である。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士の資格審査会とは?
全国社会保険労務士会連合会に置かれる合議制の機関です。連合会の請求を受け、社労士の登録拒否と登録取消しについて必要な審査を行います(社労士法25条の51)。
Q2社労士 登録 拒否される理由は?
社労士法14条の6第1項に定める事由(業務を適正に行えないおそれがある場合など)に該当すると判断された場合です。判断の前に資格審査会の審査を経ます。
Q3社労士 登録取消し どんな場合?
登録後に、14条の9第1項が定める取消事由に当たる事実が判明した場合です。連合会の請求を受けて資格審査会が審査します。
Q4資格審査会の委員は何人?
会長1名と委員6名の計7名です。会長は連合会の会長が務め、委員は社労士・行政職員・学識経験者の中から委嘱されます(本条3項〜5項)。
Q5資格審査会の委員の任期はいつまで?
任期は2年です。欠員が出て補欠として就任した委員の任期は、前任者の残りの期間に限られます(本条6項)。
Q6資格審査会の委員は誰が選ぶ?
資格審査会の会長(連合会の会長)が委嘱します。ただし厚生労働大臣の承認が必要で、業界だけでは委員を決められない仕組みです。
Q7資格審査会はいつ審査を始める?
連合会から請求があったときに審査を行います。資格審査会が自ら案件を取り上げて審査を始める規定にはなっていません(本条2項)。
Q8社労士試験に合格すれば登録なしで働ける?
できません。社労士として業務を行うには連合会の名簿への登録が必要です。合格は登録の前提条件にすぎず、登録には別途審査があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1資格審査会って、誰が審査するんですか?身内びいきになりませんか?
会長は連合会の会長が務め、委員6名は社労士、労働・社会保険の行政職員、学識経験者の中から、厚生労働大臣の承認を受けて委嘱されます(本条3項から5項)。業界外の人も入る構成です。実務のポイント:委員の内訳や審査の運用は連合会の規程で定められていることが多く、当事者になったら規程の閲覧を求めると、手続がどう進むかを読みやすくなります(運用の詳細は連合会にご確認ください)
Q2登録を断られたら、もう諦めるしかないんですか?
そうではありません。登録拒否には法律上の不服申立ての道が用意されており、厚生労働大臣への審査請求などで争えます(社会保険労務士法14条の6以下の関連規定。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拒否事由の多くは「現時点で該当するか」で判断されます。事情が変わった後に改めて申請すれば結論が変わる場合もあるため、不服申立てと再申請を並べて検討する価値があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格すれば自動的に社労士になれる」と考えられがちだが、実際は登録が必要であり、法定の拒否事由に当たれば、資格審査会の審査を経て登録を拒否されうる。合格と登録は別の関門である
- 資格審査会を「業界団体の身内の集まり」とみる人がいる。しかし問いの立て方がずれている。注目すべきは身内かどうかではなく、委員の委嘱に厚生労働大臣の承認が要る点である。行政の関与が制度の中に組み込まれているため、後の審査請求や訴訟でも、手続の適正さが争点になる余地がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 25条の51:審査する機関(資格審査会)の設置と構成 | 14条の6:登録拒否の要件と手続 14条の9:登録取消しの要件と手続 |
| 対象となる人 | 審査の主体(会長+委員6名) | これから登録を受けようとする人 すでに登録を受けている社労士 |
| 資格審査会との関係 | 連合会の請求を受けて必要な審査を行う | 拒否の判断は資格審査会の審査を経る 取消しの判断は資格審査会の審査を経る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する国家資格はない。士業登録を同業者団体が担う例として律師の登録制度が比較対象になる
韓国には労務管理の専門職として公認労務士制度があり、登録制度を通じて業務資格を管理する点で日本の社労士と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 合格から3年後に登録を申請した。ところが過去の懲戒歴や心身の状態を理由に、連合会から登録拒否の可能性があると連絡が来た。ここで何が起きているのか? 連合会が資格審査会に審査を請求し、審査会が判断材料を集めている段階かもしれない。意見を述べる機会が与えられたら、その場で事情を書面で出せるかどうかが結論を左右しうる
- 事務所を開いている社労士が、登録時に申告した内容に誤りがあったと指摘された。登録取消しの審査に回される。審査会委員の中には現役の社労士もいれば行政職員もいる。同業者の感覚だけで判断されるわけではない
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