社会保険労務士法 第25条の36(連合会の会則を守る義務)
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社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。
この条文の基本情報
連合会の会則を守る義務とは何ですか?
定義連合会の会則を守る義務とは、社会保険労務士法第25条の36に定められた規定で、「社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の36(連合会の会則を守る義務)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の36の条文原文は「社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の36は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の36の前の条は社会保険労務士法第25条の35です。
- 社会保険労務士法第25条の36の次の条は社会保険労務士法第25条の37です。
- 社会保険労務士法第25条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の50は、社労士と社労士会に連合会会則の遵守を義務付ける。会則違反は直ちに懲戒ではなく、懲戒事由該当性は個別に判断される。
Q · 社労士は連合会の会則を本当に守らないといけないの?
守る義務がある。本条が会則遵守を法律上の義務にしている
社会保険労務士法25条の50により、社労士個人と各都道府県の社会保険労務士会は、全国社会保険労務士会連合会の会則を守らなければなりません。ただし懲戒処分を行うのは厚生労働大臣で、懲戒事由は法律に定められています。会則違反が直ちに懲戒になるわけではありませんが、法令違反や品位・信用を損なう非行の評価材料として扱われる余地があります。
解説
社労士バッジを付けた専門家は、二重のルールに縛られている。国会が作った社会保険労務士法と、全国社会保険労務士会連合会(以下、連合会)が自ら定めた会則である。本条は、後者を守ることを法律上の義務として社労士個人にも各都道府県の社会保険労務士会にも課している。つまり会則は、業界の内輪の申し合わせにとどまらない。違反は、法律が求める義務に背く行為として評価される余地がある。あなたが会社の顧問社労士を選ぶ側なら、確認すべきは資格の有無だけでは足りない。その人が連合会のルール、たとえば倫理や研修、業務の進め方に関する規律の内側で動いているかどうかである。あなたが社労士本人なら、会則を「会費を払う団体の規約」程度に考えていると足をすくわれる。会則違反がそのまま懲戒になるとは限らないが、法令違反や「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」の評価材料として持ち出されうる。そうなるかどうかは事案ごとの判断であり、実務上、明確な線引きはない
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の50は、個々の社会保険労務士および都道府県の社会保険労務士会に対し、全国社会保険労務士会連合会が定める会則の遵守を法律上義務付ける規定である。専門職団体による自主規律に法的な裏付けを与え、懲戒権を有する厚生労働大臣の監督と併存する仕組みの一部をなす。
手順
- 1.やり取りの記録をすべて保存する 顧問社労士の対応に疑問を持ったら、メール、提出書類の控え、請求書、面談メモを日付順に保存する。後の相談・通知の根拠になる
- 2.その社労士の所属会を確認する 名刺や事務所サイト、連合会・都道府県会の公開情報から、相手が所属する都道府県の社会保険労務士会を特定する
- 3.所属会の相談窓口に時系列メモで相談する 感情的な苦情ではなく、日付・事実・証拠を並べた一枚の時系列メモを添えて所属会に相談する。会則や規程に照らした対応を求める
- 4.重大な非行が疑われれば厚生労働大臣に通知する 法令違反や重大な非行が疑われる場合、社会保険労務士法25条の3の2に基づき、厚生労働大臣に事実を通知して適当な措置を求めることを検討する(現行条文を要確認)
- 5.金銭的損害は民事上の請求を別途検討する 損害が生じている場合は、債務不履行または不法行為に基づく請求を弁護士と検討する。所属会への相談や大臣への通知とは別の手続である
よくある質問 AI による整理
Q1全国社会保険労務士会連合会とは何ですか?
全国の都道府県社会保険労務士会で構成する団体です。社労士の登録事務を担い、会則を定めています。社労士と各会はその会則を守る義務を負います(社労士法25条の50)。
Q2社労士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
社会保険労務士法25条は、戒告、1年以内の業務停止、失格処分の3種類を定めています。処分を行うのは厚生労働大臣です。
Q3社労士の懲戒は誰が決めるのですか?
厚生労働大臣です。社労士会や連合会は会則で自主規律を行いますが、法律上の懲戒処分そのものを下す権限は大臣にあります。
Q4社労士の信用失墜行為とは?
社会保険労務士法16条が禁じる、社労士の信用または品位を害するような行為です。会則違反の態様によっては、この評価に結びつく余地があります。
Q5社労士会の会費を払わないとどうなる?
会費納入は会則・規程上の義務とされるのが通常で、督促や照会の対象となります。具体的な扱いは所属会の規程で確認が必要です。
Q6社労士の倫理研修は義務ですか?
研修受講の義務や期限は、連合会・所属会の会則や規程で定められています。未受講時の扱いも規程によるため、所属会への確認が確実です。
Q7社労士の広告に規制はありますか?
法律上の信用失墜行為の禁止に加え、会則や規程で広告の在り方が定められている場合があります。公開前に所属会へ照会するのが安全です。
Q8社労士会の会則はどこで確認できますか?
連合会や各都道府県の社会保険労務士会が会員向けに公開・配布しているのが一般的です。最新版は所属会に直接確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連合会の会則って、法律じゃないのに守らないとまずいんですか?
まずいです。会則そのものは法律ではありませんが、社会保険労務士法25条の50が遵守を法律上の義務として定めています。実務のポイント:本当に怖いのは単発の違反ではありません。照会を無視した、是正しなかった、という対応の記録が残ることです。後で別件の懲戒が問題になったとき、その記録が判断材料として効いてきます
Q2顧問社労士の対応がひどいとき、どこに言えばいいんですか?
まず、その社労士が所属する都道府県の社会保険労務士会に相談するのが現実的です。法令違反や重大な非行が疑われるなら、厚生労働大臣に事実を通知して措置を求められます(社会保険労務士法25条の3の2)。実務のポイント:感情的な苦情より、日付と証拠を並べた一枚の時系列メモの方が、受け取った側ははるかに動きやすくなります
Q3社労士会を辞めれば会則に縛られなくなりますか?
社労士として登録して業務を続ける限り、会員である状態から抜けることは想定されていません。登録を抹消すれば会員ではなくなりますが、社労士として業務を行うこともできなくなります(社会保険労務士法14条の2以下の登録制度)。実務のポイント:登録を抹消しても、在籍中の行為について責任が消えるわけではありません
間違えやすい点 AI による整理
- 会則は任意加入のサークルの規約と同じだと思われがちである。だが社労士は登録を受けると都道府県の社会保険労務士会の会員になる仕組みであり、本条は会則の遵守を法律上の義務にしている。抜ければ済む、という発想はそもそも成り立たない
- 「会則違反=即懲戒」と恐れる人もいる。だが懲戒処分を下すのは厚生労働大臣であり、懲戒事由は法律に定められている。会則違反がそれに当たるかは個別に判断される。問われるべきは「違反したかどうか」より「その違反が法の求める品位や信用を損なう程度に達しているか」である
- 依頼者の側から見れば会則は業界内部の話であり、自分には関係がない。しかし会則が定める業務の規律は、依頼者を守るための基準でもある。顧問社労士の対応に疑問を持ったとき、この基準を知らない依頼者は、相談できる場所を一つ失っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の根拠 | 25条の50:連合会会則の遵守義務 | 16条:信用失墜行為の禁止 25条の3の2:何人も行える懲戒事由の通知 |
| 義務・権利の主体 | 社労士個人と各都道府県の社労士会 | 社労士個人 何人も(依頼者・第三者を含む) |
| 違反・行使の帰結 | 会則上の措置、懲戒事由の評価材料となる余地 | 厚生労働大臣による懲戒の対象となりうる 大臣に事実を知らせ措置を求める端緒となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する独立資格がなく、労務手続の代行は主に会計・法律専門職や事務所が担う。専門職の公會章程遵守の枠組みが近い構造
韓国の公認労務士は社労士に近い国家資格で、公認労務士会が自主規律を担う。会則規定の具体的な条番号は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問社労士が「この書類は形だけ整えておけば助成金が通る」と言い出した。違和感を覚えた経営者のあなたは、資格者個人とは別に、その人が所属する社会保険労務士会という相談の窓口があることを知っておくべきだ
- 連合会の会費や研修の案内を半年放置した開業社労士。もし所属会から督促と照会が届いたら、どうなる? 会則上の義務を怠った事実は記録として残り、後に別のトラブルが起きたとき「平素の姿勢」として不利に働きうる
- あと二週間で、所属会が指定した倫理研修の受講期限が切れる。繁忙期を理由に後回しにしてきた勤務社労士のあなたは、未受講が会則上どう扱われるかを、まず所属会の規程で確認する必要がある
- 同業者が SNS で「どの社労士より確実に助成金を取ります」と宣伝している。あなたが同じ会の会員なら、会則や規程に照らして問題になりうる表現かどうか、所属会に照会できる立場にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問社労士の対応に疑問があれば、やり取りのメールや書類、請求書をすべて保存する2. その社労士の所属会を確認し、相談窓口があるかを調べる3. 法令違反や重大な非行が疑われるときは、何人でも厚生労働大臣に事実を通知して適当な措置を求められる規定(社会保険労務士法25条の3の2)がある4. 金銭的な損害は民法上の債務不履行または不法行為として、別に請求を検討する
訴えられた側:1. 所属会からの照会には期限内に書面で応じる。無視が最も不利に働く2. 問題とされた行為が会則や規程のどの条項に当たるのか、根拠を特定するよう求める3. 事実関係を時系列で整理し、是正済みの事項は改善の内容を示す4. 厚生労働大臣による懲戒手続に移りそうなときは、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。会費の納入や研修受講などの期限は、連合会および所属会の会則や規程で定められているため、個別に確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
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