社会保険労務士法 第25条の3の2(懲戒事由の通知等)
- 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
- 2.何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
この条文の基本情報
懲戒事由の通知等とは何ですか?
定義懲戒事由の通知等とは、社会保険労務士法第25条の3の2に定められた規定で、「社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の3の2(懲戒事由の通知等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の3の2の条文原文は「社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の3の2は第四章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の3の2の前の条は社会保険労務士法第25条の3です。
- 社会保険労務士法第25条の3の2の次の条は社会保険労務士法第25条の4です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_3_2