社会保険労務士法 第25条の4(聴聞の特例)
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- 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、社会保険労務士法第25条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の4(聴聞の特例)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の4は第四章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の4の前の条は社会保険労務士法第25条の3の2です。
- 社会保険労務士法第25条の4の次の条は社会保険労務士法第25条の4の2です。
- 社会保険労務士法第25条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の5は、社労士の戒告・業務停止処分でも必ず聴聞を行い、1週間前の通知と期日の公示、公開審理を義務づける規定である。
Q · 社労士が一番軽い戒告を受けるときでも、聴聞は開かれるの?
開かれる。戒告でも必ず公開の聴聞になる
社会保険労務士法25条の5第1項により、厚生労働大臣は戒告や業務停止の懲戒処分をする場合でも、行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞を行わなければなりません。一般の行政処分なら書面による弁明の機会で済む場面です。さらに同条2項で期日の1週間前までの通知と期日・場所の公示が、3項で審理の公開が義務づけられており、一般の聴聞が原則非公開(行政手続法20条6項)であるのと逆の扱いです。
解説
社会保険労務士の懲戒のうち最も軽い戒告でも、聴聞は公開で開かれる。普通の行政処分なら、戒告や業務停止のような処分は書面で言い分を出す「弁明の機会」で済むことが多い(行政手続法13条1項2号)。聴聞も原則は非公開である(同法20条6項)。社会保険労務士法25条の5は、この二つの原則を両方とも外している。厚生労働大臣が懲戒処分(社労士に対する職業上の制裁)をしようとするときは、戒告や業務停止であっても必ず聴聞(役所が処分の前に、本人を呼んで口頭で反論させる正式な場)を開く。期日の1週間前までに通知し、期日と場所を公示し、審理は公開で行う。顧問先の給与計算や助成金申請を預かる立場では、反論の場が保障されていることと、その様子が人目にさらされることが同時に起きる。通知書が届いたときに頭を下げて黙ることが最善手とは限らない。社労士本人にとっても、社労士の不正で被害を受けた依頼者にとっても、公開審理は事実を記録に残すための舞台になる
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の5は、社会保険労務士に対する懲戒処分の手続を定める規定である。厚生労働大臣が同法25条の2または25条の3に基づき戒告または業務停止の処分をしようとするときは、行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞を行わなければならず、期日の1週間前までの通知、期日・場所の公示、公開審理が義務づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.聴聞通知書の記載を確認する 通知書で予定される処分の内容、根拠条文、原因となる事実、期日・場所を確認する(行政手続法15条1項)。期日までの残り日数を数え、逆算でスケジュールを組む
- 2.代理人を選任する 弁護士など代理人を選任し(行政手続法16条)、委任状を作成する。公開審理になるため、発言の方針を代理人と事前にすり合わせる
- 3.根拠資料の閲覧を請求する 行政手続法18条に基づき、調査結果の調書など処分の根拠資料の閲覧を請求する。事実認定のどこに争う余地があるかを洗い出す
- 4.陳述書と証拠書類を準備する 時系列の事実経過、顧問先とのやり取り、申請書類の控えを整理し、陳述書と証拠書類にまとめる。公開の場なので主張は書面で固めておく
- 5.期日に出頭し意見を述べる 期日に出頭して意見を述べ、証拠書類を提出し、主宰者の許可を得て行政庁職員に質問する(行政手続法20条2項)。正当な理由なく欠席すると聴聞が終結されうる(同法23条)
よくある質問 AI による整理
Q1社労士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
社会保険労務士法25条により、戒告、1年以内の業務停止、失格処分の3種類です。本条は戒告と業務停止の場合でも聴聞を義務づけています。
Q2聴聞と弁明の機会の付与の違いは何ですか?
聴聞は期日に口頭で意見を述べ証拠を出せる正式な手続、弁明は原則書面で言い分を出す簡易な手続です。社労士の戒告・業務停止は聴聞になります。
Q3社労士の聴聞通知はいつ届きますか?
厚生労働大臣は聴聞期日の1週間前までに通知しなければなりません(社労士法25条の5第2項)。準備期間は最短で1週間しかありません。
Q4社労士の懲戒聴聞は傍聴できますか?
できます。社労士法25条の5第3項により審理は公開とされ、期日と場所も事前に公示されます。依頼者や同業者も傍聴が可能です。
Q5社労士の聴聞で代理人を立てられますか?
立てられます。行政手続法16条により代理人を選任でき、弁護士などに依頼して意見陳述や証拠提出を任せることができます。
Q6聴聞の前に処分の根拠資料を見られますか?
見られます。行政手続法18条により、聴聞の通知を受けた時から終結までの間、調査結果の調書など処分の根拠資料の閲覧を請求できます。
Q7社労士の懲戒処分に不服がある場合どうすればいいですか?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を検討します。最新の改正状況は要確認です。
Q8助成金の不正申請に関わった社労士は懲戒されますか?
不正な申請書類の作成などは社労士法25条の2の不正行為として懲戒対象になりえます。その場合も戒告・業務停止でも公開の聴聞を経ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1戒告って一番軽い処分ですよね?それでもわざわざ聴聞に呼ばれるんですか?
呼ばれる。社会保険労務士法25条の5第1項は、行政手続法13条1項の区分にかかわらず、戒告や業務停止でも聴聞を開くよう義務づけている。一般の行政処分なら書面の弁明で足りる場面でも、社労士の場合は聴聞になる。実務のポイント:戒告で済むはずの事案ほど、本人が準備を省いて口頭でその場しのぎの説明をし、かえって業務停止に近い事実認定を自分から招いてしまうことがある
Q2聴聞が公開って、誰でも見に来られるということですか?
そうなる。同条3項で、審理は公開とされている。一般の聴聞は原則非公開(行政手続法20条6項)なので、社労士の懲戒は扱いが逆になる。期日と場所も事前に公示される(同条2項)。実務のポイント:公開は不利な面ばかりではない。処分理由の弱さを公開の場で指摘すれば、行政側も記録に残る形で応じざるを得なくなり、その後の取消訴訟で使える材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「戒告なんて口頭注意のようなもので、書面を一枚出せば終わる」と考えている社労士は多い。一般の行政処分ならその感覚に近いが、社労士法25条の5は戒告でも必ず聴聞を開くと定めている。聴聞は記録が残り、反論も残る。軽い処分だからといって準備を省くと、手続の重さとのずれがそのまま不利に働く
- 公開審理は社労士にとって「さらし者にされるリスク」としてしか語られない。法律の側から見ると、公開は懲戒権を持つ厚生労働大臣の恣意を外部の目で抑えるための仕組みでもある。処分理由のあいまいさや事実認定の飛躍を公開の場で指摘できるのは、処分される側の手札でもある
- 「聴聞に出なければ処分は先延ばしになる」という期待は成り立たない。正当な理由なく出頭せず陳述書も出さなければ、主宰者は聴聞を終結できる(行政手続法23条)。欠席は時間稼ぎにならず、反論の機会を自分で捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 社労士法25条の5:懲戒処分の手続(聴聞・通知・公示・公開) | 社労士法25条:懲戒の種類(戒告・業務停止・失格処分) 社労士法25条の2:不正行為に対する懲戒 |
| 役割 | 処分に至るまでの手続保障を定める | 処分の選択肢の範囲を定める 故意・相当の注意を怠った不正行為など懲戒事由を定める |
| 行政手続法との関係 | 13条1項の区分を排除し、20条6項の非公開原則も修正 | 直接の修正規定なし 懲戒事由該当時に本条の聴聞手続が適用 |
| 本人にとっての意味 | 反論の場が保障され、同時に公開される | どの重さの処分がありうるかが分かる どの行為が懲戒対象になるかが分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、不利益処分前の意見陳述・聴證は行政程序法の一般規定で扱われる
韓国には公認労務士制度があり、懲戒は専用法で規律され、意見聴取手続は行政手続法が一般法として機能する
ドイツは不利益な行政行為の前に関係人の聴聞(Anhörung)を一般原則として定める。社労士に相当する単一資格はない
米国では正式な裁決手続に聴聞が求められるが、職業資格の懲戒は主に州法で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雇用調整助成金の申請書類を顧問先に言われるまま整えた結果、受給要件に合わない申請だったと発覚した。厚生労働省から届いた封筒には「聴聞通知書」と書かれ、期日まで8日しかない。代理人の選任、記録の閲覧請求、反論書面の準備を、あと1週間で終わらせる必要がある
- 依頼した社労士が、年金の裁定請求で虚偽の内容を書いていたと分かったらどうなる? あなたは厚生労働大臣に懲戒を求める通知ができ(同法25条の3の2、現行効力を要確認)、その後に開かれる聴聞は公開である。傍聴すれば、社労士側が何を認め、何を争っているかを自分の目で確認できる
- 同業の社労士事務所の名前が、ある日厚生労働省の聴聞期日の公示に載っていた。審理は公開なので、業界の人間も傍聴できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 社労士の不正や重大な過失で被害を受けたら、事実を時系列にまとめ、契約書・申請書の控え・やり取りの記録をそろえる2. 厚生労働大臣に懲戒を求める通知を検討する(同法25条の3の2、現行効力を要確認) 3. 聴聞の公示が出たら傍聴し、社労士側の認否を記録する4. 損害の回復は懲戒とは別の手続なので、民法709条や415条の損害賠償請求を並行して準備する
訴えられた側:1. 通知書で、予定される処分の内容、根拠条文、原因となる事実を確認する(行政手続法15条1項) 2. 代理人を選び(同法16条)、資料の閲覧を請求する(同法18条) 3. 期日に出頭し、意見を述べ、証拠書類を出す(同法20条2項)。公開の場なので、言い分は書面にしておく4. 欠席すると聴聞が終結されうる(同法23条) 5. 処分が出たら、審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):厚生労働大臣は、聴聞期日の1週間前までに通知し、期日と場所を公示しなければならない(社会保険労務士法25条の5第2項)。処分後の取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)(最新の改正状況をご確認ください)
- 社会保険労務士法 第25条懲戒の種類(戒告・業務停止・失格)
- 社会保険労務士法 第25条の2不正行為に対する懲戒
- 社会保険労務士法 第25条の3一般の懲戒事由
- 社会保険労務士法 第25条の3の2何人も可能な懲戒請求(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条意見陳述手続の区分を排除
- 行政手続法 第15条聴聞通知の一般規定に期限を付加
- 行政手続法 第20条原則非公開の審理を公開へ修正
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