社会保険労務士法 第25条の4の2(登録抹消の制限)
連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
この条文の基本情報
登録抹消の制限とは何ですか?
定義登録抹消の制限とは、社会保険労務士法第25条の4の2に定められた規定で、「連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の4の2(登録抹消の制限)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の4の2の条文原文は「連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をする…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の4の2は第四章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の4の2の前の条は社会保険労務士法第25条の4です。
- 社会保険労務士法第25条の4の2の次の条は社会保険労務士法第25条の5です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_4_2