社会保険労務士法 第25条の5(懲戒処分の通知及び公告)
厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分の通知及び公告とは何ですか?
定義懲戒処分の通知及び公告とは、社会保険労務士法第25条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の5(懲戒処分の通知及び公告)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知すると…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の5は第四章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の5の前の条は社会保険労務士法第25条の4の2です。
- 社会保険労務士法第25条の5の次の条は社会保険労務士法第25条の6です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_5