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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

社会保険労務士法 第25条の5(懲戒処分の通知及び公告)

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厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。

この条文の基本情報

懲戒処分の通知及び公告とは何ですか?

定義懲戒処分の通知及び公告とは、社会保険労務士法第25条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知すると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の5(懲戒処分の通知及び公告)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知すると…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の5は第四章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の5の前の条は社会保険労務士法第25条の4の2です。
  7. 社会保険労務士法第25条の5の次の条は社会保険労務士法第25条の6です。
  8. 社会保険労務士法第25条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条の7は、厚生労働大臣が社労士を懲戒したとき、理由を付記した書面で本人に通知し、官報で公告することを義務付ける規定。戒告も公告の対象となる。

Q · 社労士が戒告処分を受けただけでも、官報に載るの?

載ります。戒告を含むすべての懲戒が官報で公告されます

社会保険労務士法25条の7により、厚生労働大臣は25条の2または25条の3に基づいて懲戒処分をしたとき、遅滞なく、理由を付記した書面で本人に通知し、官報で公告しなければなりません。条文は「しなければならない」と定めているため、最も軽い戒告でも公告の対象となり、大臣が公表しないことを選ぶ余地はありません。官報は誰でも閲覧できるため、依頼者が社労士の処分歴を確認する手段にもなります。

解説

社会保険労務士への懲戒には、戒告(いちばん軽い、正式な注意処分)、1年以内の業務停止、失格処分の三段階がある。最も軽い戒告であっても、厚生労働大臣は官報で公告しなければならない。本条は「公告することができる」ではなく「しなければならない」と書いているので、大臣が公表するかどうかを選ぶ余地はない。官報はインターネット版で誰でも読め、民間の検索サービスを使えば過去の号もたどれる。つまり、顧問社労士を選ぶ側のあなたは、その名前を官報で調べられる立場にある。逆に処分を受ける社労士の側から見ると、同じ条文が別の意味を持つ。大臣は理由を付けた書面で通知する義務を負うので、その書面に書かれた理由が、審査請求(処分をした役所の側に見直しを求める手続)や取消訴訟で争うときの土台になる。理由の書き方が粗ければ、それだけで処分の違法を主張できる場合がある。

法的な位置づけ

社会保険労務士法25条の7は、社会保険労務士に対する懲戒処分の事後手続を定める規定である。厚生労働大臣は、同法25条の2または25条の3による懲戒処分をしたとき、遅滞なく、理由を付記した書面で当該社会保険労務士に通知し、かつ官報で公告する義務を負う。通知は処分理由の提示、公告は処分事実の一般公開を目的とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.顧問契約前に官報で処分歴を検索する 候補の社労士事務所について、代表者の氏名、所属社労士の氏名、社労士法人名をインターネット版官報または民間の官報検索サービスで検索し、懲戒公告がないかを確認する。旧姓や旧事務所名でも検索する
  2. 2.処分通知書を受け取ったら到着日を記録する 処分を受けた社労士は、理由付記の通知書が届いた日を記録し、封筒とともに保管する。審査請求や取消訴訟の期限は処分を知った日を起点に計算されるため、到着日の証拠が重要になる
  3. 3.理由欄と処分基準を照合する 通知書の理由欄が、どの事実をもとに、処分基準のどの項目に当てはめて処分したのかを具体的に示しているかを一項目ずつ確認する。当てはめが分からない場合は、理由提示の不備として主張できるか検討する
  4. 4.審査請求か取消訴訟かを選び、期限内に申し立てる 行政事件に詳しい弁護士と相談し、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟のどちらで争うかを決め、期限内に書面を提出する
  5. 5.顧問先への説明と業務引継ぎを進める 業務停止処分の場合、停止期間中に期限が来る届出を洗い出し、顧問先に事情を説明したうえで、代わりの社労士への引継ぎを手配する

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?

戒告、1年以内の業務停止、失格処分の三種類です。どの処分でも、社会保険労務士法25条の7により官報で公告されます。

Q2社労士の懲戒処分は誰が行いますか?

厚生労働大臣です。社会保険労務士法25条の2または25条の3に基づいて処分し、25条の7に従い本人への通知と官報公告を行います。

Q3社労士の処分歴はどこで調べられますか?

官報で確認できます。インターネット版官報や民間の官報検索サービスで、社労士の氏名や法人名から過去の懲戒公告を探せます。

Q4社労士の懲戒処分はいつ公告されますか?

条文は「遅滞なく」公告するよう定めています。処分の決定後、合理的な理由のない遅れは許されず、本人への通知とともに行われます。

Q5社労士が業務停止中に依頼していた手続はどうなりますか?

停止期間中、その社労士は業務を行えません。期限の迫る届出は、別の社労士に依頼するか会社自身で提出する必要があります。

Q6社労士の懲戒処分に不服がある場合は争えますか?

争えます。審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)を利用でき、通知書の理由記載が主張の出発点になります。

Q7社労士の懲戒処分の通知書には何が書かれますか?

懲戒処分をした旨と、その理由です。本条は理由の付記を義務付けており、どの事実を処分の根拠としたかが示されます。

Q8失格処分を受けた社労士はまた登録できますか?

失格処分を受けた者は、一定期間(社会保険労務士法5条が定める3年間)社労士となる資格を欠くため、すぐには再登録できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの顧問の社労士、過去に処分歴があるか調べる方法ってあるんですか?

あります。社会保険労務士法25条の7により、懲戒処分は官報で公告されます。官報のインターネット版や民間の検索サービスで、氏名や事務所名から調べられます。厚生労働省のサイトに処分が掲載されることもあります。実務のポイント:個人名で検索しても見つからない場合は、社労士法人名や旧姓でも探してみてください。公告は処分を受けた本人の名前で出るので、事務所の名称を変えていても記録は残ります

Q2処分の通知書、理由がざっくり一行しか書いてないんですけど、これって普通ですか?

本条は理由を付記した書面による通知を義務付けています。最判平成23.6.7は、不利益処分の理由提示について、処分基準をどう当てはめたかまで分かる程度の記載を求めました。一行だけで処分基準との関係が分からない場合は、理由提示の不備として争える可能性があります。実務のポイント:理由の不備で処分が取り消されても、役所が理由を書き直して改めて処分することはありえます。ただ、その手続の間に事実関係を整理し直す時間が得られます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「戒告ぐらいなら表に出ない」と考える社労士は多いが、本条は戒告も含めたすべての懲戒処分について官報公告を義務付けている。軽い処分だからといって公告されないわけではない
  • 処分通知書を「結論を知らせるお知らせ」として読み流すのは危ない。不利益処分(役所が権利を制限したり義務を課したりする処分)の理由については、処分基準の適用関係まで示す必要があるとした最高裁判例がある(最判平成23.6.7、一級建築士の免許取消し事件)。通知書は、処分を争うための最初の手がかりになる
  • 顧問先から見ると「懲戒は社労士個人の問題」だが、業務停止期間中は手続の代行が止まる。社労士の処分が、そのまま自社の届出の遅れにつながる。他人事に見えて、実際は自社の業務の問題でもある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割25条の7:懲戒処分後の通知と官報公告の手続25条の2:不正行為の指示等をした場合の懲戒事由と処分
25条の3:法令違反・非行等の場合の懲戒事由と処分
適用される場面25条の2または25条の3で処分が決まった後不正な申請・届出を指示するなどの行為があったとき
法令や会則に違反し、または信用・品位を害する行為があったとき
社労士本人への影響理由を知り争う手がかりを得る一方、処分事実が公開される懲戒処分を受ける根拠となる
懲戒処分を受ける根拠となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・律師法の懲戒規定

台湾には社労士に相当する資格がないため、専門職懲戒の公告制度を持つ會計師・律師の規定が比較対象になる

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士は労働・社会保険分野の専門職で、日本の社労士に最も近い。懲戒規定を持つ

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz(RDG)

ドイツでは年金相談(Rentenberatung)を登録制の法律サービスとして規律し、登録取消や公開登録簿の制度がある

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国の Enrolled Agent 等は財務省規則に基づく懲戒を受け、処分が公表される仕組みがある。分野は税務で社会保険ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは中小企業の総務担当で、助成金の申請を任せる社労士事務所を三つまで絞り込んだ。料金はほぼ同じ。最後に事務所名と代表者名で官報を検索してみる。この一手間で、数年前に業務停止を受けた事務所を候補から外せるかもしれない
  • 顧問社労士が業務停止処分を受けたと知ったら、会社の手続はどうなる? 処分期間中、その社労士は業務を行えない。給与計算の締めや算定基礎届の提出期限が迫っているなら、別の社労士を探す時間は数週間しかない
  • あなたは開業社労士で、厚生労働省から理由付きの処分通知書が届いた。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月。最初に確かめるべきは、処分基準のどの項目に当てはめて処分したのか、その説明が通知書に書かれているかどうかだ

取るべき行動

被害を受けた側:顧問先として社労士の処分を知った場合の手順:1. 官報で処分の種類と業務停止の期間を確認する2. 期間中に期限が来る届出(算定基礎届、労働保険の年度更新、助成金の申請など)を洗い出し、代わりの社労士を確保する3. 処分の原因が自社案件のミスなら、損害賠償を検討する(民法415条)。社労士賠償責任保険に入っているかも確認する4. 処分の理由を見る限り不正の疑いがあるなら、通報も選択肢になる(社会保険労務士法25条の3の2)

訴えられた側:処分を受けた社労士の手順:1. 理由が付いた通知書を受け取ったら、到着日を記録して保管する2. 理由欄が処分基準のどの項目に当てはめたかを具体的に示しているか確認する。不十分なら理由提示の違法を主張する3. 処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をするか、6か月以内に取消訴訟を起こすかを、行政事件に詳しい弁護士と決める4. 顧問先への説明と業務の引継ぎを先に進め、信用の傷を広げない

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。顧問先から社労士への損害賠償請求は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)

学説

通説:個別法が定める理由付記は、処分庁の恣意抑制と相手方の不服申立ての便宜を目的とし、処分の根拠事実と適用法条、処分基準との関係が相手方に分かる程度の具体性が求められる

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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