社会保険労務士法 第25条の35(連合会の会則)
- 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項
- 二社会保険労務士の登録に関する規定
- 三資格審査会に関する規定
- 四社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
- 五その他連合会の目的を達成するために必要な規定
この条文の基本情報
連合会の会則とは何ですか?
定義連合会の会則とは、社会保険労務士法第25条の35に定められた規定で、「連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の35(連合会の会則)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の35の条文原文は「連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の35は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の35の前の条は社会保険労務士法第25条の34です。
- 社会保険労務士法第25条の35の次の条は社会保険労務士法第25条の36です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_35