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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第25条の35(連合会の会則)

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  1. 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項
  3. 二社会保険労務士の登録に関する規定
  4. 三資格審査会に関する規定
  5. 四社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
  6. 五その他連合会の目的を達成するために必要な規定

この条文の基本情報

連合会の会則とは何ですか?

定義連合会の会則とは、社会保険労務士法第25条の35に定められた規定で、「連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の35(連合会の会則)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の35の条文原文は「連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の35は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の35の前の条は社会保険労務士法第25条の34です。
  7. 社会保険労務士法第25条の35の次の条は社会保険労務士法第25条の36です。
  8. 社会保険労務士法第25条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法第25条の49は、全国社会保険労務士会連合会の会則に記載すべき事項として、品位保持・紛議調停・研修などのほか、社労士の登録や資格審査会に関する規定を定める。

Q · 社労士会連合会の会則には、何を書かなければいけないの?

登録・資格審査会・紛議調停など法定の項目を必ず書く

社会保険労務士法25条の49により、連合会の会則には、社労士会会則と共通する名称・事務所、役員、会議、会員の品位保持、研修、業務に関する紛議の調停などの事項(25条の27第1項の一部の号)に加え、社会保険労務士の登録、資格審査会、制度の広報や業務運営の調査に関する規定、その他連合会の目的達成に必要な規定を記載しなければなりません。登録実務のルールが業界団体の会則に置かれている点が特徴です。

解説

社労士バッジの裏には、国家試験の合格証書とは別にもう一枚の書類がある。全国社会保険労務士会連合会の「会則」である。社会保険労務士法25条の49は、その会則に必ず書く項目を決めている。名称や事務所、役員、会議、会員の品位保持、研修、業務をめぐる紛議(もめごと)の調停、社会保険労務士の登録、資格審査会、制度の広報や業務の調査などだ。試験に受かっただけでは社労士を名乗れず、連合会の名簿に登録されて初めて名乗れる。その登録手続のルールを持っているのが、国の役所ではなく業界団体の会則である。顧問社労士の対応がおかしいと感じたとき、苦情の持ち込み先が業界の中に制度として用意されているのは、本条が会則にその規定を置かせているからだ。条文自体は組織のルールにすぎないが、あなたが社労士を選ぶ、信頼する、あるいは問題を指摘するときの裏側の仕組みは、ここで組み立てられている。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の49は、全国社会保険労務士会連合会の会則の必要的記載事項を定める規定である。社労士会会則と共通する名称・事務所、役員、会議、品位保持、研修、紛議調停等の事項に加え、社会保険労務士の登録、資格審査会、制度の広報および業務運営の調査に関する規定を会則に置くことを義務付ける。

よくある質問 AI による整理

Q1全国社会保険労務士会連合会とは何ですか?

社会保険労務士法に基づき設立された社労士の全国組織です。社労士名簿の管理や登録、会員の品位保持、研修、制度の広報などを担い、その運営ルールは会則に定められます。

Q2社労士の登録はどこで行いますか?

社会保険労務士名簿は連合会に備えられ、登録は連合会が行います。登録の手続や審査の細則は、本条により連合会会則に記載が義務付けられた「登録に関する規定」に従います。

Q3社労士の資格審査会とは?

登録申請などについて審査を行うため連合会に置かれる機関です。その組織や運営に関する規定は、本条第3号により連合会会則の必須記載事項とされています。

Q4連合会の会則に書かなければいけない事項は?

社労士会会則と共通する一部の事項、社労士の登録、資格審査会、制度の広報や業務運営の調査に関する規定、その他連合会の目的達成に必要な規定です(社労士法25条の49)。

Q5社労士会と社労士会連合会の違いは?

社労士会は都道府県ごとに置かれる団体、連合会はその全国組織です。会則の記載事項も、社労士会は25条の27、連合会は本条がそれぞれ定めています。

Q6社労士会連合会の会則はどこで読めますか?

会則の内容は連合会が公表している資料で確認するのが基本です。本条は記載すべき項目の枠を定めるもので、具体的な文言は会則そのものを確認する必要があります。

Q7社労士の品位保持の規定は何に根拠がありますか?

社労士会会則の記載事項を定める25条の27に品位保持の規定が含まれ、本条がその事項を連合会会則の記載事項としても取り込んでいます。

Q8社労士制度の広報は誰が行っていますか?

連合会が担う業務の一つで、本条第4号は制度の広報や業務運営の調査に関する規定を会則に置くよう求めています。業界の広報活動は法律上の枠組みに位置付けられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士って試験に受かればすぐ名乗れるんじゃないの?

名乗れない。社会保険労務士法は、連合会に備える名簿への登録を求めており、登録の手続は連合会会則の規定(本条第2号)に沿って進む。必要に応じて資格審査会の審査も入る。実務のポイント:試験合格と登録の間には実務経験要件(または事務指定講習)という壁がある。「合格者」と「社労士」は別物で、名刺の表記を見れば区別できる

Q2頼んだ社労士の対応がひどい。どこに文句を言えばいいの?

その社労士が所属する都道府県社労士会に相談できる。社労士会会則には業務に関する紛議の調停の規定が必須とされ(25条の27)、連合会会則も同じ項目を求めている(本条第1号)。実務のポイント:苦情は日時、やりとり、損害額を時系列で書面にまとめて出すと、懲戒の検討につながりやすい。口頭の愚痴だけでは記録が残らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士の資格は国が管理している」と思われがちだが、名簿の管理と登録の実務は全国社会保険労務士会連合会が担う。国は監督する立場にあり、日々の登録や審査のルールは連合会会則に書かれている
  • 社労士とのトラブルは裁判しかないと考える人は、選択肢を一つ見落としている。品位保持や紛議調停の規定は会則の必須項目である。業界内の苦情ルートは任意の親切ではなく、制度として組み込まれた仕組みだ
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる団体社労士法25条の49:全国社会保険労務士会連合会の会則社労士法25条の27:都道府県ごとの社会保険労務士会の会則
共通する記載事項25条の27第1項のうち第1号、第3号、第4号、第5号〜第7号の事項を取り込む(第2号は除外)第1項各号の事項(名称・事務所、役員、会議、品位保持、研修、紛議調停等)をそのまま記載
固有の記載事項社労士の登録、資格審査会、制度の広報・業務運営の調査、その他連合会の目的達成に必要な規定連合会固有の登録・資格審査会の規定は含まない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
人民団体法第12条

台湾には社労士に相当する国家資格がない。職業団体の章程に記載すべき事項を法律で定める点で、本条と同じ発想の規律として対照できる

韓国
공인노무사법(公認労務士法)

韓国には労務分野の国家資格として公認労務士があり、その団体である公認労務士会について法律上の規定が置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問社労士が手続を放置したせいで助成金の申請期限が過ぎた。どこに相談すればいいのか? 訴える前に、社労士会の紛議調停という窓口がある。それを会則に置くよう求めているのは、この連合会会則の規定と社労士会会則の規定である
  • あなたが社労士試験に合格して登録を申請したところ、過去の経歴を理由に資格審査会に回された。審査の進め方は連合会会則の「資格審査会に関する規定」に沿う。どの段階で何を出せるか、会則を読めば先回りできる

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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