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社会保険労務士法 第25条の35(連合会の会則)

  1. 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項
  3. 二社会保険労務士の登録に関する規定
  4. 三資格審査会に関する規定
  5. 四社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
  6. 五その他連合会の目的を達成するために必要な規定

この条文の基本情報

連合会の会則とは何ですか?

定義連合会の会則とは、社会保険労務士法第25条の35に定められた規定で、「連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の35(連合会の会則)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の35の条文原文は「連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の35は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の35の前の条は社会保険労務士法第25条の34です。
  7. 社会保険労務士法第25条の35の次の条は社会保険労務士法第25条の36です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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