社会保険労務士法 第25条の27(社会保険労務士会の会則)
- 社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二入会及び退会に関する規定
- 2.2_2 会員の種別及びその権利義務に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四会議に関する規定
- 3.4_2 支部に関する規定
- 五会員の品位保持に関する規定
- 4.5_2 社会保険労務士の研修に関する規定
- 六資産及び会計に関する規定
- 七会費に関する規定
- 八その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
- 5.社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
この条文の基本情報
社会保険労務士会の会則とは何ですか?
定義社会保険労務士会の会則とは、社会保険労務士法第25条の27に定められた規定で、「社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の27(社会保険労務士会の会則)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の27の条文原文は「社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の27は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の27の前の条は社会保険労務士法第25条の26です。
- 社会保険労務士法第25条の27の次の条は社会保険労務士法第25条の28です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_27