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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第25条の27(社会保険労務士会の会則)

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  1. 社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一名称及び事務所の所在地
  3. 二入会及び退会に関する規定
  4. 2.2_2 会員の種別及びその権利義務に関する規定
  5. 三役員に関する規定
  6. 四会議に関する規定
  7. 3.4_2 支部に関する規定
  8. 五会員の品位保持に関する規定
  9. 4.5_2 社会保険労務士の研修に関する規定
  10. 六資産及び会計に関する規定
  11. 七会費に関する規定
  12. 八その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
  13. 5.社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

この条文の基本情報

社会保険労務士会の会則とは何ですか?

定義社会保険労務士会の会則とは、社会保険労務士法第25条の27に定められた規定で、「社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の27(社会保険労務士会の会則)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の27の条文原文は「社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の27は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の27の前の条は社会保険労務士法第25条の26です。
  7. 社会保険労務士法第25条の27の次の条は社会保険労務士法第25条の28です。
  8. 社会保険労務士法第25条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法第25条の41は、社労士会の会則に品位保持、研修、会費など11の記載事項を定め、会則の変更には原則として厚生労働大臣の認可を要するとする。

Q · 社労士会の会則って、何が書かれていて誰が決めるの?

品位保持・研修など11項目が法定、変更は原則大臣認可

社会保険労務士法第25条の41第1項は、社会保険労務士会の会則に、名称と事務所の所在地、入会と退会、会員の権利義務、役員、会議、支部、会員の品位保持、研修、資産と会計、会費などを必ず書くよう定めています。第2項により、会則の変更は原則として厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を持ちません。ただし事務所の所在地など厚生労働省令で定める事項は認可が不要です。

解説

社労士の看板の裏側には、本人が選んでいないルールブックが一冊ある。社会保険労務士は登録すると、事務所のある都道府県の社会保険労務士会の会員になる。入るかどうかを自分で決められない強制加入の団体である。その団体のルールブック、つまり会則に何を必ず書くかを定めているのが本条だ。名称、入退会、会員の権利義務、役員、会議、支部、品位保持、研修、資産と会計、会費。この11項目は、あなたが依頼した社労士がどんな倫理基準と研修義務に縛られているか、そして問題を起こしたときにどこへ苦情を持ち込めるかの設計図でもある。さらに第2項で、会則の変更には原則として厚生労働大臣の認可が必要とされる。業界団体が自分たちに都合よくルールを書き換えられない仕組みであり、国が監督の糸を握っているということだ。社労士に給与計算や労災申請を任せている経営者や従業員にとって、この会則は契約書に載っていない品質保証書の役割を果たしている。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の41は、都道府県ごとに置かれる社会保険労務士会の会則について、必要的記載事項として名称・入退会・会員の権利義務・役員・会議・支部・品位保持・研修・資産会計・会費等の11項目を法定し、会則変更に原則として厚生労働大臣の認可を要求する規定である。資格者団体の自治と国の監督を調整する組織規範として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士会とは何ですか?

社会保険労務士が登録とともに所属する都道府県単位の団体です。会員の指導や研修、品位保持を担い、その運営ルールが会則です。

Q2社労士会の会則に必ず書く事項は?

名称と所在地、入退会、会員の権利義務、役員、会議、支部、品位保持、研修、資産会計、会費、その他目的達成に必要な規定の11項目です。

Q3社労士会の会則変更に認可は必要?

原則として厚生労働大臣の認可が必要です。事務所の所在地など厚生労働省令で定める事項の変更だけは認可が不要とされています。

Q4社労士 苦情 どこに相談できる?

依頼した社労士が所属する都道府県社会保険労務士会が窓口の一つです。損害賠償の請求は民事の問題なので、弁護士への相談と分けて考えます。

Q5社労士会の会則は誰でも見られる?

公開の範囲は各会によって異なります。所属する都道府県社会保険労務士会のウェブサイトや事務局に問い合わせると確認できます。

Q6社労士に研修義務はある?

会則に研修に関する規定を置くことが法律上必須とされており、会員は会則の定める研修を受ける立場にあります。内容は各会の会則で定めます。

Q7社労士会の会費は払わなくてもいい?

会費は会則にもとづく会員の義務です。滞納すると会則上の措置の対象になりえます。具体的な扱いは各会の会則で確認が必要です。

Q8社労士会と全国社会保険労務士会連合会の違いは?

社労士会は都道府県単位の団体、連合会は全国の社労士会を会員とする全国団体です。会則の規定も両者で別々に置かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士のミスで損したんですけど、社労士会に言っても意味あります?

損害賠償そのものは民事の問題で、社労士会が肩代わりするわけではない。ただ、本条で会則に品位保持の規定を置くことが義務づけられており、会には会員を律する仕組みがある。賠償は弁護士、倫理面は社労士会、と相談先を分けるのが現実的である。実務のポイント:社労士は業務上の過誤に備えて賠償責任保険に入っていることが多い。加入の有無を最初に確認すると、話し合いが一気に現実的になる

Q2社労士会の会則って、総会で決めればすぐ変えられるんですか?

できない。本条2項により、会則の変更には原則として厚生労働大臣の認可が必要になる。例外は事務所の所在地など、厚生労働省令で定める事項に限られる。実務のポイント:会費や研修義務の規定を変えるときは、総会での議決に加えて認可手続の期間も見込む必要がある。会員への周知が施行に間に合わない事態はここから生まれやすい(最新の省令の規定をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士会は任意の親睦団体で、入るかどうかは本人の自由だ」と思われがちである。実際は登録と結びついた強制加入の団体であり、会則は会員を拘束する。会則の内容が国の認可を前提にしているのも、それだけ公的な性格が強いからである
  • 会則の必須項目に「研修」が入っていることの重さは、あまり知られていない。知識の更新を個人の努力任せにせず、団体のルールに組み込む設計になっている。依頼者から見れば「研修を受けているはずの専門家」に任せているのであり、その前提が崩れたときにどこへ確認すればよいかが分かる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象社労士法第25条の41:社労士会という団体の会則の記載事項と変更手続社労士法第16条:個々の社労士の信用失墜行為の禁止
品位保持の位置づけ会則に品位保持の規定を置くことを団体に義務づける(団体内部の自律)法律が直接、社労士個人に信用・品位を害する行為を禁じる(法定義務)
国の関与会則変更は原則として厚生労働大臣の認可が必要違反は懲戒処分などを通じて国の監督が及ぶ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
律師法・會計師法(公会章程に関する規定)

台湾には社労士に相当する単独資格がなく、労務・社会保険手続は会計師・記帳士などが担う場面が多い。専門職公会の章程規定が類比の対象となる

韓国
공인노무사법

韓国には公認労務士制度と公認労務士会があり、労務の専門職団体として日本の社労士会と比較しやすい

ドイツ
Steuerberatungsgesetz §§ 73 ff.

ドイツの職業団体(Kammer)は公法上の自治団体として規約を定める。社労士と同一の資格はないため、専門職自治の比較に限る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問社労士の対応が杜撰で、助成金の申請期限を過ぎてしまった。損害賠償は民事の問題として別に考える必要がある。ただそれとは別に、その社労士が所属する都道府県社労士会に相談・苦情を持ち込む道もある。会則には品位保持の規定が必ず入っているからだ
  • 社労士として開業したばかりのあなたに、会費の請求書と研修受講の案内が届いた。年会費は数万円単位。払わずに済ませる選択肢はあるのか? 強制加入団体の会費は会則にもとづく義務であり、滞納すれば会則上の処分の対象になりうる(具体的な措置は各会の会則をご確認ください)

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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