社会保険労務士法 第25条の28(支部)
社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
この条文の基本情報
支部とは何ですか?
定義支部とは、社会保険労務士法第25条の28に定められた規定で、「社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の28(支部)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の28の条文原文は「社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の28は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の28の前の条は社会保険労務士法第25条の27です。
- 社会保険労務士法第25条の28の次の条は社会保険労務士法第25条の29です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_28