社会保険労務士法 第25条の28(支部)
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社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
この条文の基本情報
支部とは何ですか?
定義支部とは、社会保険労務士法第25条の28に定められた規定で、「社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の28(支部)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の28の条文原文は「社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の28は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の28の前の条は社会保険労務士法第25条の27です。
- 社会保険労務士法第25条の28の次の条は社会保険労務士法第25条の29です。
- 社会保険労務士法第25条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第25条の42は、社会保険労務士会が目的達成のため必要があるときに支部を設けることができると定める。設置は義務ではなく、支部は会の内部組織である。
Q · 社労士会の「○○支部」って、どういう位置づけの組織なの?
会が必要に応じて置く内部組織で、設置は義務ではない
社会保険労務士法第25条の42により、都道府県ごとに設立される社会保険労務士会は、目的を達成するため必要があるときに支部を設けることができます。設置するかどうかは会の判断に任されており、支部は会とは別の法人ではなく内部組織です。地域の無料相談会や会員研修などが支部単位で運営されることが多く、支部の活動に関する最終的な責任や問い合わせ先は都道府県の社会保険労務士会になります。
解説
条文は一文しかない。社会保険労務士会は、目的を達成するため必要があるときは支部を設けることができる。地味な組織規定に見えるが、ここに社労士へ相談するときの入口が書かれている。都道府県単位の社会保険労務士会は一県に一つで、県全体を本部だけで見るのは難しい。そこで多くの会は、市区町村や地域ごとに支部を置いている。地域の無料相談会、自治体の年金相談、市民向けセミナーなどの多くは、支部の単位で運営されている。押さえておきたい点は二つある。一つ目に、支部を置くかどうかは義務ではなく、会の判断に任されている。二つ目に、支部は会の内部組織であり、会とは別の法人ではない(法人格をもたない)。支部名で行われた活動の責任や会則上の扱いは、最終的に都道府県会の問題になる。解雇、未払い残業代、年金の手続で行き詰まったとき、検索で一番上に出た事務所にいきなり電話をする前に、自分の地域の支部が開く相談会を調べるという選択肢がある。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の42は、都道府県の区域ごとに設立される社会保険労務士会が、その目的を達成するため必要があるときに支部を設置できる旨を定める規定である。支部の設置は任意的であり、支部は社会保険労務士会とは別個の法人ではなく、会の内部組織として地域単位の事業を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士会の支部とは何ですか?
都道府県の社会保険労務士会が、必要に応じて地域ごとに置く内部組織です。根拠は社会保険労務士法第25条の42で、別の法人ではありません。
Q2自分の地域の社労士会支部の調べ方は?
住んでいる都道府県の社会保険労務士会の公式サイトで、支部一覧や相談会の案内を確認するのが基本です。市区町村の広報に日程が載ることもあります。
Q3社労士会の支部は必ずありますか?
必ずあるとは限りません。第25条の42は「設けることができる」と定めており、設置するかどうかや区割りは各社会保険労務士会の判断に任されています。
Q4社労士の無料相談会では何を相談できる?
一般に、年金、労務トラブル、社会保険の手続などの論点整理が中心です。具体的な相談範囲や予約の要否は、開催する会や支部の案内で確認してください。
Q5社労士が所属する支部はどう決まる?
支部の区割りや所属の扱いは各社会保険労務士会の会則などで定められます。事務所の所在地をもとに決める運用が一般的とされますが、詳細は所属会の規程で確認が必要です。
Q6社労士会の支部に法人格はある?
ありません。法人として扱われるのは社会保険労務士会で、支部はその内部組織です。支部名で行われた活動も、最終的には会の活動として扱われます。
Q7社労士会の支部はなぜ作られる?
一県に一つしかない会が、本部だけで県全体の相談需要や会員の研修・交流に対応するのは難しいためです。地域の実情に合わせた活動の受け皿として設けられます。
Q8社労士会の支部と社労士事務所は違う?
違います。支部は社会保険労務士会の内部組織で、社労士事務所は個々の社労士が業務を行う拠点です。支部の相談会は会の事業として行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支部の無料相談って、結局は営業されるだけなんじゃないですか?
支部の相談会は、社会保険労務士会が目的達成のために設けた支部(社会保険労務士法25条の42)の活動の一つで、相談員は会の事業として対応している。その場での勧誘を控えるよう運用している会が多い。実務のポイント:相談会で名刺を受け取っても、その社労士に依頼する義務はない。複数回参加して相性のよい社労士を見つけるのが、実はいちばん賢い使い方である
Q2支部の対応がひどかったら、どこに文句を言えばいいんですか?
支部は社会保険労務士会の内部組織であり、別の法人ではない。苦情は都道府県の社会保険労務士会の本部に申し出るのが筋である。個々の社労士の非行が疑われる場合は、会の綱紀や懲戒の仕組みが別にある。実務のポイント:支部長に直接訴えるより、本部の事務局に書面で出すほうが記録が残り、対応も早い。日付と担当者名を控えておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「○○支部」と名乗っていれば独立した団体だと思われがちだが、支部は社会保険労務士会の内部組織にすぎず、別の法人ではない。支部の活動に苦情や疑問があるときの宛先は、最終的には都道府県の社会保険労務士会になる
- 支部の無料相談会は宣伝目的のおまけだと受け流されやすい。だが見方を変えると、複数の社労士の見立てを費用ゼロで聞き比べられる数少ない場でもある。顧問契約を結ぶ前にセカンドオピニオンを取れる機会を自分から捨てている人は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 組織の性質 | 第25条の42:社会保険労務士会の内部組織としての支部(任意設置) | 第25条の26:都道府県の区域ごとに設立される社会保険労務士会 第25条の38:全国の会で構成する全国社会保険労務士会連合会 |
| 設置の要否 | 必要があるときに設けることが「できる」(会の裁量) | 区域ごとの設立が法律上予定されている 全国単位での設立が法律上予定されている |
| 利用者から見た役割 | 地域の相談会や会員研修など、身近な活動の単位 | 会則の運用、苦情の受付など県単位の窓口 全国的な制度運営や登録関連事務の中心 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する国家資格はないが、専門職の職業団体は人民團體法のもとで組織区域ごとに公會を設け、分支機構を置く仕組みがある
韓国には社労士に近い公認労務士制度があり、全国組織の韓国公認労務士会が地域単位の組織を置いて活動している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害年金の申請で、どの書類から手をつければいいか分からないとき、近所に頼れる社労士はいるのだろうか? 都道府県社会保険労務士会のサイトで地域の支部を調べると、市役所での定例相談会の日程が載っていることがある。費用をかけずに、まず方向性を確認できる
- あなたが社労士登録を済ませたばかりの開業社労士だとする。事務所の所在地によって所属する支部が決まり、研修、地域の相談員業務、先輩とのつながりの多くが支部から始まる。最初の三か月で支部の行事にどれだけ顔を出したかで、紹介案件の数が変わってくる
- 就業規則の届出期限まであと二週間。顧問社労士がいない十人規模の会社の総務担当者が、地元の支部の無料相談で論点だけ確認し、そのうえで依頼先を決めた
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