社会保険労務士法 第25条の26(社会保険労務士会)
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- 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
- 2.社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
- 3.社会保険労務士会は、法人とする。
- 4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、社会保険労務士会に準用する。
この条文の基本情報
社会保険労務士会とは何ですか?
定義社会保険労務士会とは、社会保険労務士法第25条の26に定められた規定で、「社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の26(社会保険労務士会)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の26の条文原文は「社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の26は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の26の前の条は社会保険労務士法第25条の25です。
- 社会保険労務士法第25条の26の次の条は社会保険労務士法第25条の27です。
- 社会保険労務士法第25条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第25条の40は、都道府県ごとに一個の社会保険労務士会を厚生労働大臣の認可で設立すると定める。会は法人で、会員の指導と連絡を担う。
Q · 担当の社労士の対応がひどいとき、社労士会は相談に乗ってくれるの?
会員の指導が会の目的なので、苦情は受け付けてもらえる
社会保険労務士法第25条の40第2項は、社労士会の目的を「会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うこと」と定めています。そのため、所属会員への苦情の受付や指導は会の本来の役割です。ただし業務停止などの懲戒処分を行うのは厚生労働大臣であり、会自体が懲戒するわけではありません。相談する際は、日付・依頼内容・放置期間を時系列でまとめておくと話が早く進みます。
解説
社労士は全国で約4万5千人いる。その全員が、都道府県ごとに一つしかない社会保険労務士会につながっている。本条は、厚生労働大臣の認可を受けて各都道府県に一つずつ会を設立すること、その目的が会員の品位の保持と資質の向上にあること、会が法人であることを定める。一つの県に複数の会を作ることはできない。そのため、社労士を選ぶあなたの側から見ると、各社労士の背後には地元の会が必ず控えていることになる。給与計算のミスを放置された、助成金の申請を勝手に頼まれた、そんなとき相談先は事務所の中だけではない。相談先がもう一つあるとわかっているだけで、交渉の姿勢が変わる。会員の処分を最終的に決めるのは厚生労働大臣だが、苦情の受付と事実の確認、会員の指導については地元の会が先に動く。
法的な位置づけ
社会保険労務士会とは、社会保険労務士法第25条の40に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて都道府県の区域ごとに一個ずつ設立される法人である。会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、一般社団法人法第4条・第78条が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険労務士会とは何ですか?
社会保険労務士法第25条の40に基づき、都道府県ごとに一つずつ設立される法人です。会員である社労士の品位保持と資質向上のため、指導・連絡の事務を行います。
Q2社労士会 苦情 どこに相談する?
担当社労士が所属する都道府県の社会保険労務士会が窓口になります。所属会は事務所の所在地で決まるため、まず登録情報と事務所所在地を確認しましょう。
Q3社労士会は社労士を処分できる?
会自体に業務停止などの懲戒権はなく、懲戒を行うのは厚生労働大臣です。会は苦情の受付、事実確認、会員への指導を担います。
Q4社労士会に入らないで社労士の仕事はできる?
できません。社労士は登録を受けると所属する都道府県の社労士会の会員となる仕組みで、会と無関係に業務を行うことは想定されていません。
Q5一つの県に社労士会が複数ある?
ありません。本条1項が「都道府県の区域ごとに、一個の」会を設立すると定めているため、各都道府県に会は一つだけです。
Q6社労士会の設立に認可は必要?
必要です。本条1項により、厚生労働大臣の認可を受け、会則を定めて設立しなければなりません。国が設立の段階から関与する仕組みです。
Q7社労士会は法人ですか?
はい。本条3項が社労士会を法人と定め、4項で一般社団法人法の住所規定(4条)と代表者の行為についての損害賠償責任(78条)を準用しています。
Q8社労士会の政治献金は違法?
本条に直接の定めはありません。ただし強制加入団体の政治献金を目的の範囲外とした最高裁判決(南九州税理士会事件)があり、同様の問題が生じ得ると考えられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士の対応がひどいんですけど、社労士会に言ったら処分してもらえるんですか?
社労士会自体には、業務停止のような懲戒処分を下す権限はなく、懲戒を行うのは厚生労働大臣です(社会保険労務士法25条以下)。ただし、本条2項の目的に沿って、会は苦情を受け付け、会員を指導します。実務のポイント:苦情を伝えるときは、感情を書き連ねるよりも、日付・依頼内容・放置された期間を時系列の一枚にまとめたほうが、会の担当者は動きやすい。
Q2社労士会ってなんで都道府県ごとに一つなんですか?
本条1項が「都道府県の区域ごとに、一個の」会を設立すると定めているからです。会が乱立すると、指導が及ばない抜け穴が生まれるおそれがあります。各会の上には全国組織として全国社会保険労務士会連合会があり、登録事務を担っています。実務のポイント:開業の届出だけ別の県で行う、といった抜け道はなく、事務所の所在地で所属する会が決まる仕組みになっている。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「社労士会は社労士の業界団体だから、顧客の苦情は相手にしない」と思われがちだが、本条2項は会の目的を「会員の品位の保持」と「業務の改善進歩」と定めている。不誠実な会員への指導は、会がもともと担っている役割である
- 社労士会を「入っても入らなくてもよい任意団体」と考えるのは、問いの立て方がずれている。法律に基づいて設立される法人であり、社労士として業務をするには会への所属が前提になる仕組みである。その一方で、強制加入の団体だからこそ、会の目的の範囲を外れた活動(政治献金など)は会員の思想・信条の自由とぶつかり、判例上も厳しく制限される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の主体 | 第25条の40:都道府県ごとの社労士会(法人) | 第25条:厚生労働大臣 第14条の2:全国社会保険労務士会連合会(名簿登録) |
| 役割 | 会員の指導・連絡、品位保持と資質向上 | 懲戒処分(戒告・業務停止・失格処分) 社労士名簿への登録 |
| 顧客から見た使い道 | 苦情の申出と会員指導の促し | 重大な非違行為に対する処分の端緒 相手が正規の社労士かを確認する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する資格がなく、労務手続は主に事業者や会計・記帳の専門家が担う。専門職公會の設立と加入については律師・會計師の制度が類似の構造をとる。
韓国には社労士に近い資格として公認労務士があり、全国組織の韓国公認労務士会が設けられている。都道府県単位の会ではない点が日本と異なる。
ドイツに社労士に相当する資格はない。税理士会(Steuerberaterkammer)が地域ごとに置かれる強制加入の公法上の団体であり、構造が類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問の社労士に頼んだ社会保険の資格取得届が三か月放置され、従業員から保険証がないと詰め寄られた。事務所に電話しても折り返しが来ない。こういうとき、経営者が次に連絡できるのは、その社労士が所属している都道府県の社労士会である
- 残業代のことで会社と揉めているが、裁判にするほどお金はかけたくない。そんなときは、各地の社労士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」という認証 ADR(裁判所の外で第三者を挟んで話し合う手続)を使う手がある。あなたの県でも受け付けているだろうか?
学説
通説:士業の強制加入団体は、法律が定める目的(本条2項では会員の指導・連絡)の範囲内でのみ活動でき、会員の思想・信条の自由に関わる活動は目的の範囲外として制限されると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:公益法人制度改革に伴う整備法により、法人に関する準用規定が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第4条・第78条を指す形に改められた(施行は2008年)。
- 社会保険労務士法 第25条の41社労士会の会則の記載事項(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第14条の2社労士の登録制度(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第25条厚生労働大臣による懲戒の種類
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条法人の住所規定を準用
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条代表者の行為による法人の賠償責任を準用
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