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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第25条の41(試験委員)

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  1. 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
  2. 2.連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
  4. 4.厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五条の四十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

試験委員とは何ですか?

定義試験委員とは、社会保険労務士法第25条の41に定められた規定で、「連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の41(試験委員)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の41の条文原文は「連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の41は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の41の前の条は社会保険労務士法第25条の40です。
  7. 社会保険労務士法第25条の41の次の条は社会保険労務士法第25条の42です。
  8. 社会保険労務士法第25条の41には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法第25条の55は、連合会が社労士試験の問題作成と採点を試験委員に行わせ、選任・変更を厚生労働大臣へ届け出る義務と、大臣の解任命令権を定める。

Q · 社労士試験の問題って、誰が作って採点しているの?

連合会が選任し大臣に届け出た試験委員です

社会保険労務士法第25条の55第1項により、連合会が試験事務を行う場合、問題の作成と採点は「試験委員」に行わせなければなりません。委員は厚生労働省令の要件を満たす者から選ばれ(第2項)、選任・変更のたびに厚生労働大臣へ届け出られます(第3項)。委員が法令や試験事務規程に違反したり、著しく不適当な行為をしたりした場合には、大臣が連合会に解任を命じることができます(第4項)。

解説

毎年8月の社労士試験で、受験生を最も苦しめるのは「科目ごとの足切り」である。その一問一問を書いているのは、厚生労働省の役人ではない。全国社会保険労務士会連合会が選び、厚生労働大臣に届け出た「試験委員」である。本条はこの仕組みを四つの項で定めている。第1項で、問題の作成と採点は試験委員にしか行わせてはならないとする。第2項で、委員は厚生労働省令が定める要件を満たす者から選ぶとする。第3項で、選任したときと交代したときは、そのたびに大臣へ届け出させる。第4項で、法令や試験事務規程に違反した委員、著しく不適当な行為をした委員について、大臣は連合会に解任を命じられる。つまり、試験の実務は民間団体に任せながら、人選の最終的な監督権は国が持ち続けている。この二重構造を知っていれば、出題に疑問を持ったとき、どこに問題があるのかを切り分けて考えられる

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の55は、社会保険労務士試験の問題作成及び採点の担い手を定める規定である。全国社会保険労務士会連合会が試験事務を行う場合、問題作成と採点は試験委員に限って行わせ、委員は厚生労働省令の要件を備える者から選任し、選任・変更を厚生労働大臣に届け出る。大臣は違反行為等を理由に連合会へ解任を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士試験の試験委員とは?

社労士試験の問題作成と採点を担う者です。全国社会保険労務士会連合会が厚生労働省令の要件を満たす者から選任します(社労士法25条の55)。

Q2社労士試験の問題は誰が作る?

厚生労働省の職員ではなく、連合会が選任した試験委員が作成・採点します。連合会は委員の選任と変更を厚生労働大臣に届け出ます。

Q3社労士試験の試験委員になるには?

厚生労働省令で定める要件を備えたうえで、連合会から選任される必要があります。自分から応募する公募制の仕組みは条文上定められていません。

Q4社労士試験の運営はどこが行っている?

厚生労働大臣から試験事務を任された全国社会保険労務士会連合会が、試験センターを通じて実施しています。大臣は監督権を持ち続けています。

Q5試験委員が解任されるのはどんな場合?

法令、法令に基づく命令・処分、試験事務規程に違反したとき、または試験事務に関して著しく不適当な行為をしたときです。解任を命じるのは厚生労働大臣です。

Q6社労士試験の試験委員は公表される?

条文が定めるのは大臣への届出義務までで、一般への氏名公表は運用の問題です。最新の扱いは試験センターや厚生労働省の公表資料で確認が必要です。

Q7社労士試験の結果に不服申立てはできる?

行政不服審査法7条1項により、専ら学識技能に関する試験の結果についての処分は審査請求の対象外とされており、不服申立てで覆す道はほぼありません。

Q8試験委員の届出はいつ必要?

試験委員を選任したとき、および委員に変更があったときに、そのつど厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣へ届け出る必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士試験の試験委員って、誰がやってるか公表されてるんですか?

本条3項で、連合会は委員を選任または変更するたびに厚生労働大臣へ届け出る義務を負う。大臣は誰が委員かを把握しているということである。実務のポイント:届出義務があることと、一般に氏名が公表されることは別問題である。公表の範囲や時期は運用で決まるため、最新の扱いは試験センターや厚生労働省の公表資料で確認してほしい(最新の改正状況をご確認ください)

Q2明らかな出題ミスがあったら、試験委員を辞めさせることはできますか?

受験生に委員の解任を求める権限はない。本条4項で解任を命じられるのは厚生労働大臣であり、その対象も、法令や試験事務規程(25条の43)に違反した場合や著しく不適当な行為があった場合に限られる。実務のポイント:出題ミスは、委員の解任ではなく、没問や採点時の全員正解扱いといった試験側の措置で処理されるのが通常である。現実的に狙うべきなのは、その措置のほうである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士試験の問題は厚労省の職員が作っている」と思われがちだが、違う。問題の作成と採点は、連合会が選任した試験委員が行う(本条1項)。国の役割は、委員の届出を受けることと、必要なときに解任を命じることにとどまる
  • 試験の運営を民間団体が担っているので、国は関与していないと考える人がいる。実際には、試験事務規程(25条の43)と委員の解任命令(本条4項)を通じて、大臣は監督権を手放していない。任されているのは実務であり、責任まで外に出ているわけではない
  • 不合格に納得できないなら審査請求で争えばよい、という発想自体が出発点からずれている。行政不服審査法7条1項は、専ら人の学識技能に関する試験の結果についての処分を審査請求の対象から外している。採点結果を不服申立てで覆す道は、制度上ほぼ用意されていない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象社労士法25条の55:問題作成・採点の担い手(試験委員)社労士法10条の2:連合会に試験事務を行わせる根拠
社労士法25条の43:試験事務の実施方法を定める試験事務規程
義務を負う主体連合会(委員への委任・選任要件の遵守・届出)厚生労働大臣(試験事務を行わせる判断)
連合会(規程の策定)
国の関与の形届出の受理と解任命令試験事務を連合会に行わせる決定
試験事務規程を通じた監督

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
典試法・專門職業及技術人員考試法

台湾では考選部が国家試験を実施し、典試委員会が命題委員・閲卷委員を遴選する。民間団体への試験事務委任型の日本とは異なり、考試院系統の国家機関が直接担う

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士試験は法定の枠組みのもとで公的機関が実施を担う。業界団体自身が試験委員を選任する日本型とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 択一式の一問が明らかに正解なしに見えたのに、救済措置も発表されなかった。受験仲間のLINEは怒りで埋まっている。では、その問題について責任を負っているのは誰なのか。作ったのは連合会が選任した試験委員で、委員の人選を監督しているのは厚生労働大臣である
  • あなたは大学で労働法を教えていて、連合会から試験委員就任の打診を受けた。引き受けた時点で、あなたの名前は厚生労働大臣への届出事項になる。受験対策講座の講師を続けるかどうか、今週中に決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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