社会保険労務士法 第25条の41(試験委員)
- 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
- 4.厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五条の四十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、社会保険労務士法第25条の41に定められた規定で、「連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の41(試験委員)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の41の条文原文は「連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の41は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の41の前の条は社会保険労務士法第25条の40です。
- 社会保険労務士法第25条の41の次の条は社会保険労務士法第25条の42です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_41