社会保険労務士法 第25条の40(試験事務に従事する役員の選任等)
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- 連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
- 2.連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
試験事務に従事する役員の選任等とは何ですか?
定義試験事務に従事する役員の選任等とは、社会保険労務士法第25条の40に定められた規定で、「連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の40(試験事務に従事する役員の選任等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の40の条文原文は「連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の40は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の40の前の条は社会保険労務士法第25条の39です。
- 社会保険労務士法第25条の40の次の条は社会保険労務士法第25条の41です。
- 社会保険労務士法第25条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第25条の54は、全国社会保険労務士会連合会が試験事務を行う際、役員から担当者を選任し、選任・変更を厚生労働大臣に届け出る義務を定める。
Q · 社労士試験の事務を担当する人は、どうやって決められているの?
連合会の役員から選ばれ、厚生労働大臣に届け出られる
社会保険労務士法25条の54により、試験事務を行う全国社会保険労務士会連合会は、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければなりません。選任したときは厚生労働省令の定めに従って厚生労働大臣に届け出る必要があり、担当役員が交代したときも同様に届出が必要です。試験運営を民間団体に委ねつつ、責任者を国が把握するための規定です。
解説
社労士試験の問題用紙を配り、答案を集め、合否の線を引いているのは、厚生労働省の職員ではない。全国社会保険労務士会連合会という、社労士自身が構成する団体である。国家試験の運営を民間団体に任せる以上、誰が責任者なのかを国がつかんでおく必要がある。本条はそのための仕組みで、二つのことを定める。第一に、連合会は試験事務に従事する者を「役員のうちから」選任しなければならない。現場の担当者ではなく、団体の意思決定層から選ぶということだ。第二に、選任したとき、また交代したときは、厚生労働省令(厚生労働大臣が定める細則)に従って厚生労働大臣に届け出なければならない。受験生のあなたから見れば、合否通知の背後で誰が責任を負っているのかを、国が名簿で把握しているということになる。採点や出題に疑問を持ったとき、その矛先は「団体」というぼんやりした存在ではなく、届出された特定の役員と、その監督権をもつ厚生労働大臣である。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の54は、社会保険労務士試験の試験事務を行う全国社会保険労務士会連合会に対し、試験事務に従事する者を役員の中から選任する義務と、その選任および変更を厚生労働省令に従い厚生労働大臣へ届け出る義務を課す規定である。試験事務の責任主体を特定し、国による監督を確保する機能をもつ。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士試験は誰が運営している?
実際の試験事務は全国社会保険労務士会連合会が担っています。ただし担当役員の選任・変更は厚生労働大臣への届出が必要で、国の監督下にあります。
Q2全国社会保険労務士会連合会とは?
各都道府県の社会保険労務士会で構成される全国団体です。社会保険労務士法に設立根拠があり、登録事務や試験事務などを担っています。
Q3試験事務 役員 届出 いつまで?
本条は届出の期限を明記せず、手続の詳細は厚生労働省令に委ねています。具体的な期限や様式は社会保険労務士法施行規則で確認する必要があります。
Q4試験事務は役員以外でもできる?
本条1項は、試験事務に従事する者を連合会の役員のうちから選任するよう求めています。責任ある従事者を意思決定層に限定する趣旨です。
Q5社労士試験と厚生労働省の関係は?
厚生労働大臣は試験事務を担う連合会を監督する立場にあり、本条の届出によって試験事務の担当役員を把握します。
Q6担当役員が交代したら届出は必要?
必要です。本条2項後段は、試験事務に従事する役員に変更があったときも、選任時と同様に厚生労働大臣へ届け出るよう定めています。
Q7社労士試験の運営に意見はどこに出す?
まず試験を実施する連合会の窓口が考えられます。あわせて監督権をもつ厚生労働省へ意見を届けることも制度上の選択肢になります。
Q8国家試験を民間団体が運営して大丈夫?
運営を委ねる代わりに、本条で担当者を役員に限定し、大臣への届出で人的体制を国が把握できるようにして公正さを担保しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士試験って、国が直接やってるんじゃないんですか?
実務を担っているのは全国社会保険労務士会連合会です。ただし本条により、試験事務の担当者は役員から選任され、厚生労働大臣への届出が義務付けられています。実務のポイント:連合会内には試験の実施部門(社会保険労務士試験センター)が置かれており、受験案内の問い合わせ先が厚労省でないのはこのためです
Q2試験事務の担当役員が替わったら、何か手続がいるんですか?
必要です。本条2項後段により、試験事務に従事する役員に変更があったときも、厚生労働省令に従って厚生労働大臣に届け出なければなりません。実務のポイント:役員改選の時期は試験の準備時期と重なりやすく、引継ぎの際に届出の漏れがないかを確認しておくことが監督対応の基本になります
間違えやすい点 AI による整理
- 社労士試験は厚生労働省が直接運営していると思われがちだが、実際の試験事務は連合会が担っている。ただし丸投げではなく、責任者の選任と届出を通じて大臣の監督下に置かれている
- 「役員の届出」と聞くと単なる事務手続に見えるが、ここが問題の核心ではない。問うべきは、受験生や社会から見て試験の公正さを担保する責任者が誰か特定できるかであり、本条はその特定可能性を制度として確保している
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では専門職の国家試験を考試院考選部が直接実施する。職業団体に試験事務を委ねる日本の方式とは対照的である
韓国の公認労務士試験は法律上の委託に基づき公的機関が実施する。職業団体自身に試験事務を委ねる日本とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社労士試験の選択式で救済措置(補正)が入るかどうか、合格発表まで眠れない夜を過ごした経験はないだろうか。その基準を最終的に決める試験事務の責任者は、本条により連合会の役員から選ばれ、大臣に届け出られた人物である
- 連合会の新任役員に、試験事務の担当が回ってきた。届出は厚生労働省令の手続に沿って行う必要があり、担当が替われば変更の届出も必要になる。引継ぎの段階で届出を忘れていないか、前任者との交代日から逆算して確認しておく
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