社会保険労務士法 第25条の39(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。
この条文の基本情報
社会保険労務士会に関する規定の準用とは何ですか?
定義社会保険労務士会に関する規定の準用とは、社会保険労務士法第25条の39に定められた規定で、「第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の39(社会保険労務士会に関する規定の準用)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の39の条文原文は「第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の39は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の39の前の条は社会保険労務士法第25条の38です。
- 社会保険労務士法第25条の39の次の条は社会保険労務士法第25条の40です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_39