社会保険労務士法 第25条の39(社会保険労務士会に関する規定の準用)
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第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。
この条文の基本情報
社会保険労務士会に関する規定の準用とは何ですか?
定義社会保険労務士会に関する規定の準用とは、社会保険労務士法第25条の39に定められた規定で、「第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の39(社会保険労務士会に関する規定の準用)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の39の条文原文は「第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の39は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の39の前の条は社会保険労務士法第25条の38です。
- 社会保険労務士法第25条の39の次の条は社会保険労務士法第25条の40です。
- 社会保険労務士法第25条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第25条の53は、都道府県社労士会に関する法人格・名称保護・会則変更・運営の規定を、全国社会保険労務士会連合会に準用する条文である。
Q · 社労士会連合会にも、都道府県の社労士会と同じルールがかかるの?
一部の規定が準用され、同じ骨組みのルールがかかる
社会保険労務士法第25条の53により、都道府県社会保険労務士会に関する第25条の26第3項・第4項、第25条の27第2項、第25条の31及び第25条の32が、全国社会保険労務士会連合会に準用されます。法人格と名称の保護、会則変更への国の関与などが連合会にも及びます。ただし準用は必要な読み替えを伴い、準用されない事項は連合会固有の規定によります。各条の具体的な文言は現行法文で確認してください。
解説
たった一文の準用規定だが、全国の社労士を束ねる全国社会保険労務士会連合会が、どんなルールの下で動いているかを決めている。準用(別の条文を、必要な読み替えをしたうえで当てはめること)される先は、都道府県社会保険労務士会に関する規定である。第25条の26第3項・第4項は、法人格と名称の保護を定める。第25条の27第2項は会則の変更、第25条の31と第25条の32は会の運営に関する規律である(各条の具体的な文言は現行法文で確認されたい)。これにより、連合会は都道府県会と同じ骨組みを持つ法人になる。勝手に「社会保険労務士会連合会」に似た名前を名乗る団体は、名称使用の制限に引っかかる可能性が高い。会則を変えるにも、国の関与を受ける。あなたが社労士に給与計算や助成金申請を頼むとき、その社労士の背後には、国の監督下にあるこの二層構造の自治組織がある。この構造を知っていれば、トラブル時に相談する窓口を選び間違えずに済む。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の53は、都道府県社会保険労務士会に関する第25条の26第3項・第4項、第25条の27第2項、第25条の31及び第25条の32の規定を、全国社会保険労務士会連合会に準用する規定である。これにより連合会は、都道府県会と同一水準の法人格、名称保護、会則変更に関する規律を受ける。
よくある質問 AI による整理
Q1全国社会保険労務士会連合会とは?
全国の都道府県社会保険労務士会を束ねる、社会保険労務士法に根拠を持つ全国組織です。社労士名簿を備え、全国的な登録や指導連絡を担います。
Q2社労士会連合会は法人ですか?
法人です。社会保険労務士法第25条の53が、都道府県会の法人格に関する規定(第25条の26第3項)を連合会に準用しているためです。
Q3「社労士会連合会」に似た名称を団体が使うのは違法?
名称使用の制限(第25条の26第4項)が連合会に準用されるため、紛らわしい名称の使用は同法に抵触する可能性が高いです。
Q4法律の「準用」とはどういう意味?
ある事項について定めた条文を、必要な読み替えをしたうえで、性質の似た別の事項にも当てはめる立法技術です。条文の重複を避ける目的があります。
Q5社労士会連合会の会則は自由に変更できる?
自由ではありません。会則変更に関する第25条の27第2項が準用されるため、連合会の会則変更にも国の関与が及びます。
Q6社労士とのトラブルはどこに相談すればいい?
まずは担当社労士が所属する都道府県社会保険労務士会が窓口になることが多いです。金銭の請求など法的紛争は弁護士への相談も検討します。
Q7社労士会連合会と厚生労働省の関係は?
連合会は自治団体ですが、社会保険労務士法は厚生労働省の所管です。会則変更などを通じて、国が自治の外枠を監督する関係にあります。
Q8紛らわしい名称の社労士団体を見つけたらどうする?
申込みや支払いの前に、連合会や都道府県会の公式サイトで実在の組織か照合します。不審な場合は所属地の社労士会へ情報提供すると安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士会と社労士会連合会って、何が違うんですか?
社労士会は都道府県ごとに設立される会で(第25条の26)、連合会はそれらを束ねる全国組織である。本条は、法人格や名称保護などの都道府県会向け規定を、連合会にも準用している。実務のポイント:個別の苦情や紛議の窓口は、まず所属する都道府県会であることが多い。いきなり連合会に送っても、結局は都道府県会に回されて時間を失うことがある
Q2依頼しようとしている人が本当に社労士か、どう確かめればいい?
社会保険労務士名簿は連合会に備えられており、連合会の公式サイトなどで登録状況を照会できる。実務のポイント:社労士の名刺には登録番号と所属会が記載されているのが通例である。番号の記載がない、所属会名があいまい、という時点で一度立ち止まる価値がある(照会方法の最新状況は連合会でご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 連合会は業界団体の任意の集まりだと思われがちだが、実際は社会保険労務士法に根拠を持つ法人である。本条の準用によって、名称保護や会則変更への国の関与まで及ぶ。単なる親睦団体とは扱いの重みが違う
- 「準用」は単なる条文の手抜きに見えるかもしれないが、法律の目線では、都道府県会と連合会に同一水準の規律をかける設計である。何が準用され、何が準用されていないかの境界に、連合会固有の役割と限界が表れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第25条の53:全国社会保険労務士会連合会(準用規定) | 第25条の26:都道府県社会保険労務士会(法人格・名称保護など) 第25条の27:都道府県社会保険労務士会の会則 |
| 法人格・名称保護 | 第25条の26第3項・第4項を準用し、連合会にも及ぶ | 都道府県会について直接規定 直接の規定なし |
| 会則変更への国の関与 | 第25条の27第2項を準用し、連合会の会則変更にも及ぶ | 直接の規定なし 都道府県会の会則変更について直接規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾に社労士制度はないが、弁護士については地方律師公会と全國律師聯合會の二層構造があり、組織設計の比較対象になる
韓国の公認労務士は日本の社労士に近い職能で、法律上の団体を持つ。団体規律の具体的内容は原典で要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した社労士の対応に納得がいかないとき、苦情はどこに持ち込めばいい? 窓口は、まず所属する都道府県社会保険労務士会になることが多い。連合会は、その上で全国的な登録や指導の連絡調整を担う層である。二つの組織が同じ骨格で作られていると知っていれば、窓口を選ぶ順番で迷わない
- ネットで「全国社労士協会」のような名称を掲げた団体から、助成金セミナーの勧誘が届いた。公式の連合会と紛らわしい名称なら、名称使用の制限(第25条の26第4項の準用)に抵触する可能性がある。申し込む前に、連合会の公式サイトで本物かどうかを照合する
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