受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会保険労務士法 第25条の32(社会保険労務士会の役員)

  1. 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
  2. 2.会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
  3. 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

この条文の基本情報

社会保険労務士会の役員とは何ですか?

定義社会保険労務士会の役員とは、社会保険労務士法第25条の32に定められた規定で、「社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の32(社会保険労務士会の役員)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の32の条文原文は「社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の32は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の32の前の条は社会保険労務士法第25条の31です。
  7. 社会保険労務士法第25条の32の次の条は社会保険労務士法第25条の33です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›