社会保険労務士法 第25条の32(社会保険労務士会の役員)
クイックジャンプ
- 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
- 2.会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
この条文の基本情報
社会保険労務士会の役員とは何ですか?
定義社会保険労務士会の役員とは、社会保険労務士法第25条の32に定められた規定で、「社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の32(社会保険労務士会の役員)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の32の条文原文は「社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の32は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の32の前の条は社会保険労務士法第25条の31です。
- 社会保険労務士法第25条の32の次の条は社会保険労務士法第25条の33です。
- 社会保険労務士法第25条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の46は、社労士会に会長・副会長等の役員を置くと定める。会長は会を代表し会務を総理し、副会長は会長の事故時に代理、欠員時に職務を行う。
Q · 社労士会のトップは誰で、その人がいなくなったら会はどうなるの?
会長が代表し、会長不在時は副会長が職務を担う
社会保険労務士法25条の46により、各社会保険労務士会には会長、副会長及び会則で定めるその他の役員が置かれます。会長は会を代表し、会務を総理します。副会長は会長の定めるところにより会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行います。このため会長が急に執務できなくなっても会務は止まりません。役員の具体的な構成や任期は各会の会則で確認する必要があります。
解説
社労士に手続を頼むとき、相手の背後にある組織まで見る人はほとんどいない。だが社会保険労務士は、事務所を開く都道府県の社会保険労務士会に入らなければ業務ができない。その会の顔と舵取りを法律で定めたのがこの条文である。会長が会を代表し、会務の全体を取りまとめる(会務を総理する)。副会長は会長を補佐し、会長に事故があればその職務を代理し、会長が欠けていればその職務を行う。どの社労士会でも、同じ形の指揮系統が法律で保証されているわけだ。あなたにとっての実益は一つ。依頼した社労士の対応に納得できず、事務所に言っても話が進まないとき、苦情を持ち込む先は個人事務所ではなく、会長が代表する社労士会になる。話す相手が個人から、責任者のいる組織に変わるのである。
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の46は、社会保険労務士会の役員構成と職務分担を定める規定である。会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置くこととし、会長には会の代表権と会務の総理権を、副会長には会長の定めによる補佐、会長事故時の職務代理、会長欠員時の職務執行を割り当てる。
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険労務士会とは何ですか?
社会保険労務士法に基づいて都道府県ごとに設けられる社労士の団体です。会員への指導や連絡などを担い、会長が会を代表します。
Q2社労士会の会長の権限は?
社会保険労務士法25条の46第2項により、会長は社労士会を代表し、その会務を総理します。対外的な窓口であり、会務全体の取りまとめ役です。
Q3社労士会の副会長の役割とは
会長の定めるところにより会長を補佐し、会長に事故があれば職務を代理し、会長が欠員のときは職務を行います(同条第3項)。
Q4社労士会の役員は会長と副会長だけ?
いいえ。会長・副会長のほか、会則で定めるその他の役員を置くとされています(同条第1項)。具体的な役職は各会の会則で確認します。
Q5社労士会 会長 任期 何年?
任期は本条には書かれていません。役員の選任方法や任期は各社労士会の会則で定められるため、所属する会の会則を確認する必要があります。
Q6社労士会の会長に事故があったらどうなる?
副会長が会長の職務を代理します。会長の定めるところによる代理なので、副会長が複数いる会では誰が代理するかを会の定めで確認します。
Q7社労士会の会長はどうやって決まる?
選任方法は本条ではなく各会の会則に委ねられています。一般に会則に基づく選挙等の手続を経ますが、詳細は所属会の会則で確認します。
Q8社労士会と全国社会保険労務士会連合会の違いは?
社労士会は都道府県単位の団体、連合会は全国の社労士会を会員とする全国組織です。本条は都道府県の社労士会の役員を定める規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士会の会長って、何かトラブルがあったとき私たち依頼者の味方になってくれるんですか?
会長の仕事は社労士会を代表し、会務を総理することで(社会保険労務士法25条の46第2項)、依頼者の代理人になるわけではありません。ただ、苦情を受け付けて会員に事情を聴くのは会務の一部で、組織として対応する入口にはなります。実務のポイント:苦情は電話より書面で、日付と経緯を整理して出すほうが処理されやすい。口頭の不満は記録に残りにくく、会としても動きにくいからである(各会の苦情受付の手順は会則や会のサイトで確認を)
Q2会長が急にいなくなったら、社労士会の手続とか研修って止まっちゃうんですか?
止まりません。副会長は会長の定めるところにより会長を補佐し、会長に事故があればその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行います(同条第3項)。会務の空白を法律があらかじめ埋めています。実務のポイント:副会長が複数いる会では、誰がどの順番で代理するかは会長の定めや会則で決まる。重要な連絡を入れるときは、肩書きだけで相手を選ばず、その時点で職務を行っている人を確認するのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 社労士会を同業者の親睦団体だと思っている人が多いが、実際は法律に基づいて設立される団体である。社労士は事務所の所在地にある社労士会に入ることが義務付けられており、会長はその法定団体を対外的に代表する。親睦会の幹事とは立場の重さがまったく違う
- 「副会長は会長の次に偉い名誉職」という見方は、職務の中身を見落としている。会長が会務を取り仕切れない間に会務を止めないための代理人であり、会長に事故があれば代理し、会長が欠員になればその職務を行う。肩書きではなく、非常時に会務を動かし続けるための安全装置である
- 「社労士とトラブルになったら厚生労働省に言うしかない」と考えるのは、問いの立て方がずれている。懲戒処分の判断は厚生労働大臣の権限だが、苦情の受付や会員への指導・調査はまず所属の社労士会が受け持つ。組織の代表者がいる以上、最初に頼るべき窓口は身近にある
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する国家資格はなく、職業団体の役員構成は人民團體法と各団体の章程で定められる。理事長が団体を代表する点で機能的に近い
韓国には労務の専門職として公認労務士があり、全国組織の公認労務士会が置かれる。役員構成の詳細は会則等で確認を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問の社労士が育児休業給付の申請期限を過ぎてしまい、事務所に何度連絡しても「確認中」としか返ってこない。所属する社会保険労務士会に書面で苦情を申し立てれば、組織として受け付ける窓口が開く。
- もし社労士会の会長が任期の途中で急病になり、執務できなくなったら、会の決定は止まるのか? 止まらない。副会長が会長の職務を代理し、会長が欠員になればその職務を行うことが法律で決まっているため、会務に空白はできない。
- 開業三年目のあなたが、支部の推薦で社労士会の役員選挙に名前を出されることになった。役員になれば、会の代表者である会長を支える立場で会務に関わる。どの役職にどんな権限があるかは、条文と会則を読み合わせて初めて分かる。
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