社会保険労務士法 第25条の32(社会保険労務士会の役員)
- 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
- 2.会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
この条文の基本情報
社会保険労務士会の役員とは何ですか?
定義社会保険労務士会の役員とは、社会保険労務士法第25条の32に定められた規定で、「社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の32(社会保険労務士会の役員)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の32の条文原文は「社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の32は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の32の前の条は社会保険労務士法第25条の31です。
- 社会保険労務士法第25条の32の次の条は社会保険労務士法第25条の33です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_32