社会保険労務士法 第25条の29(入会及び退会)
- 社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
- 一当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第二項の規定による登録を受けた場合1当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域2
- 二当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第三項の規定による登録を受けた場合1当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域2
- 三前二号に掲げる場合以外の場合1当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域2
- 2.社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。
- 3.社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
- 4.社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
- 5.社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。
- 6.社会保険労務士は、第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
- 7.社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
この条文の基本情報
入会及び退会とは何ですか?
定義入会及び退会とは、社会保険労務士法第25条の29に定められた規定で、「社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の29(入会及び退会)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の29の条文原文は「社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の29は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の29の前の条は社会保険労務士法第25条の28です。
- 社会保険労務士法第25条の29の次の条は社会保険労務士法第25条の30です。
この条文を引用する
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_29