社会保険労務士法 第25条の29(入会及び退会)
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- 社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
- 一当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第二項の規定による登録を受けた場合当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域
- 二当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第三項の規定による登録を受けた場合当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域
- 三前二号に掲げる場合以外の場合当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域
- 2.社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。
- 3.社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
- 4.社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
- 5.社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。
- 6.社会保険労務士は、第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
- 7.社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
この条文の基本情報
入会及び退会とは何ですか?
定義入会及び退会とは、社会保険労務士法第25条の29に定められた規定で、「社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の29(入会及び退会)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の29の条文原文は「社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の29は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の29の前の条は社会保険労務士法第25条の28です。
- 社会保険労務士法第25条の29の次の条は社会保険労務士法第25条の30です。
- 社会保険労務士法第25条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の43は、社労士が名簿登録を受けた時に、登録区分に応じた都道府県の社会保険労務士会の会員に当然なると定める。入会手続は不要である。
Q · 社労士に登録したら、社労士会への入会手続も別に必要なの?
不要。登録した時点で自動的に会員になる
社会保険労務士法25条の43第1項により、社会保険労務士は名簿登録(14条の2第1項)を受けた時に当然、都道府県の社会保険労務士会の会員となります。所属先は、開業登録なら事務所の所在地、勤務登録なら事業所の所在地、それ以外は住所地の会です。変更登録で所属先が変われば自動的に移籍し、登録抹消事由に当たれば自動的に退会します。
解説
社労士会への「入会届」は存在しない。社会保険労務士法25条の43によれば、連合会の名簿に登録された瞬間(14条の2第1項)、あなたは自動的にどこかの都道府県の社会保険労務士会の会員になる。どの会に入るかは登録区分で決まる。開業登録なら事務所の所在地、勤務登録なら勤め先の事業所の所在地、どちらでもない「その他登録」なら住所地の会である。事務所を県外へ移して変更登録(14条の4)を受ければ、旧会からの退会と新会への入会がその場で自動的に起きる。法人はさらに複雑で、他県に従たる事務所を出し、その旨を主たる事務所の所在地で登記した時点で、その県の会にも加入する。つまり支店を一つ出すごとに所属する会が増え、それぞれの会則に従う義務も増える。逆に、廃業届や死亡など登録抹消事由(14条の10第1項)に当たれば、その時点で自動的に退会となる。「入る・辞める」は本人の意思ではなく、登録という一点に連動して動く。この仕組みを知っていれば、開業地や支店の場所を選ぶ段階で、会費やどの会に所属するかまで計算に入れられる
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の43は、社会保険労務士及び社会保険労務士法人の都道府県社会保険労務士会への加入と退会を定める規定である。個人は名簿登録の時に登録区分(開業・勤務・その他)に応じた事務所・事業所・住所地の会の会員となり、法人は成立時及び事務所設置等の登記時に加入し、登録抹消事由該当時や解散時に当然退会する。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士会は強制加入ですか?
強制加入です。社会保険労務士法25条の43により、名簿登録を受けた時点で当然に都道府県の社労士会の会員となり、登録と入会を切り離すことはできません。
Q2勤務社労士でも社労士会の会費はかかる?
かかります。勤務登録(14条の2第3項)でも、勤め先の事業所所在地の社労士会の会員になるため、その会の会費を納める義務が生じます。
Q3社労士はどの都道府県の会に所属する?
開業登録なら事務所の所在地、勤務登録なら事業所の所在地、どちらでもない「その他登録」なら住所地の都道府県の社労士会に所属します。
Q4社労士が事務所を県外に移転したら所属会はどうなる?
変更登録(14条の4)を受けた時に、旧所属会を当然に退会し、移転先の都道府県の社労士会の会員になります。別途の退会・入会手続は不要です。
Q5社労士法人はどの社労士会に入る?
成立の時に主たる事務所の所在地の社労士会の会員となります。他県に従たる事務所を設けた場合は、その登記の時にその県の会にも加入します。
Q6社労士会を退会できるのはいつ?
本人の意思で退会はできません。廃業や死亡など登録抹消事由(14条の10第1項)に該当した時、法人なら解散した時に当然退会となります。
Q7社労士法人が支店を閉めたら社労士会はどうなる?
その県に事務所がなくなった旨を主たる事務所の所在地で登記した時に、その県の社労士会を当然退会します(25条の43第5項)。
Q8社労士試験に合格しただけで社労士会の会員になる?
なりません。合格だけでは会員にならず、名簿登録を受けた時点で会員になります。ただし登録しなければ「社会保険労務士」とは名乗れません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士会に入らずに、登録だけしておくことってできないんですか?
できない。25条の43第1項により、14条の2第1項の登録を受けた時点で当然に会員となるため、登録と入会を切り離す方法はない。実務のポイント:登録せずに合格者のままでいれば会費は発生しないが、26条により「社会保険労務士」とは名乗れない。肩書が必要な時期になってから登録するという、時期をずらす選択肢を取っている人は少なくない
Q2社労士会って強制加入なのに、政治献金に使われたりしないんですか?
強制加入団体の会費の使い道には限界があると考えられている。税理士会の事例ではあるが、最判平成8年3月19日(南九州税理士会事件)は、政治団体への寄付のための特別会費の徴収決議を会の目的の範囲外として無効とした。実務のポイント:脱退する自由がない会員には、会の目的の範囲を超える支出を拒める余地があり得る。社労士会に同じ考え方がそのまま当てはまるかは事案次第だが、会費の使途に疑問があれば、決議の内容と会則の目的規定を照らし合わせるところから始める
間違えやすい点 AI による整理
- 「開業していない勤務社労士は社労士会と関係ない」と思われがちだが、14条の2第3項による勤務登録でも、事業所所在地の会の会員に当然なる。開業しているかどうかではなく、登録しているかどうかで決まる
- 「入会」を手続の話だと捉えると本質を見誤る。所属する会が変わると、従うべき会則、会費、研修義務、懲戒に関わる会の指導の窓口まで切り替わる。事務所を県外に移すことは、住所変更にとどまらず、所属する組織そのものを替えることである
- 社労士本人から見れば「法人で一つの会に入っている」感覚でも、法律上は社労士個人と社労士法人の所属は別々に決まる(1項と3項・4項)。法人の支店ごとの加入と、個々の社員の登録区分による加入が重なるため、同じ事務所の中でも所属先が人によって違うことが起こりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 25条の43:社労士会への加入・移籍・退会 | 14条の2:社会保険労務士名簿への登録(開業・勤務等の区分) 14条の4:登録事項の変更登録 |
| 起点となる事実 | 登録・変更登録・登記・登録抹消事由・解散 | 社労士となる資格を有する者の登録申請 事務所移転など登録事項の変更 |
| 本人の意思の介在 | なし(すべて「当然に」効果が生じる) | あり(登録するか・どの区分かを本人が選ぶ) 変更が生じれば申請が必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に直接相当する国家資格はなく、専門職の強制入会としては弁護士の律師公會加入制が近い
韓国の公認労務士は労働関係の代理を担う点で社労士に近い職種であり、公認労務士会が置かれている
ドイツには社労士相当職はないが、税理士は資格取得と同時に税理士会の会員となる当然会員制がとられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社労士試験に合格し、今は一般企業の人事部にいる。勤務登録をするか迷っているなら、どうなる? 勤務登録をした時点で、会社の事業所がある県の社労士会の会員になり、その会の会費を払う義務が生じる。登録しなければ会費はかからないが、「社会保険労務士」と名乗ることもできない
- あなたの社労士法人が隣の県に従たる事務所を出す。来月の登記が済んだ時点で、法人はその県の社労士会にも自動的に加入する。会費、研修、会則上の義務が二重になるので、出店計画の収支表に入っていなければ今すぐ書き足す必要がある
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