社会保険労務士法 第25条の31(社会保険労務士会の登記)
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- 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
社会保険労務士会の登記とは何ですか?
定義社会保険労務士会の登記とは、社会保険労務士法第25条の31に定められた規定で、「社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の31(社会保険労務士会の登記)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の31の条文原文は「社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の31は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の31の前の条は社会保険労務士法第25条の30です。
- 社会保険労務士法第25条の31の次の条は社会保険労務士法第25条の32です。
- 社会保険労務士法第25条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の45は、社会保険労務士会に政令に基づく登記を義務付け、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める。
Q · 社労士会の会長が替わったら、すぐに外部の取引相手にも通用するの?
登記するまでは第三者に対抗できない
社会保険労務士法25条の45第1項は、社会保険労務士会に組合等登記令に基づく登記を義務付けています。第2項により、代表者の交代など登記すべき事項は、登記を済ませるまで第三者に対抗できません。総会決議で会長交代が内部的に完了していても、変更登記前であれば、会は取引相手に対して交代を主張しにくくなります。取引相手は法務局の登記事項証明書で代表者を確認するのが確実です。
解説
あなたの会社の手続を任されている社労士は、都道府県ごとに置かれた社会保険労務士会に属している。その会は単なる業界の親睦団体ではなく、法人格を持つ団体であり、本条によって法務局に登記しなければならない。登記の手続は、社会保険労務士法自体ではなく政令(組合等登記令)が定める。第2項はさらに一歩進む。登記すべき事項(名称、事務所、代表者など)は、登記を済ませるまで第三者に主張できない。たとえば会長が交代しても、変更登記をしていなければ、会は外部の取引相手に「代表者はもう替わった」と言い切れない。読者が押さえるべき実務はひとつである。社労士会と契約や取引をするとき、相手の名刺や会報ではなく、法務局の登記事項証明書(法務局が発行する、法人の公式な身分証明書のようなもの)で代表者を確かめること。その一手間で、誰が会を代表して署名できるのかという問いに、公的な裏付けのある答えが得られる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の45は、都道府県ごとに置かれる社会保険労務士会の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。第1項は政令(組合等登記令)に従った登記を義務付け、第2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗できない旨を定め、団体の内部的変更と外部への公示を結び付けている。
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険労務士会の登記とは?
都道府県の社会保険労務士会が、名称・事務所・代表者などを法務局に登記することです。社会保険労務士法25条の45が義務付け、手続は組合等登記令が定めます。
Q2社労士会の登記事項証明書は誰でも取れる?
取れます。登記事項証明書は利害関係を問わず請求でき、法務局の窓口・郵送・オンライン申請のいずれでも取得可能です。
Q3社労士会 代表者 調べ方は?
主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記事項証明書を取得すれば、登記上の代表者を確認できます。名刺や会報より公的な裏付けがあります。
Q4社労士会の登記は何法で定められている?
登記義務の根拠は社会保険労務士法25条の45、具体的な登記事項や期限などの手続は政令である組合等登記令が定めています。
Q5未登記の代表者変更は無効?
会の内部では総会決議で有効に変更されますが、登記するまでは第三者に対抗できません。無効ではなく「外部に主張できない」という効果です。
Q6社労士会の変更登記 いつまで?
期限は組合等登記令が定めます。一般に変更から一定期間内の登記が求められるため、具体的な期間は現行の政令で確認してください。
Q7社労士会と契約するとき何を確認すべき?
署名者が登記上の代表者か、または代表者から正当に委任を受けた者かを確認します。契約日付近に取得した登記事項証明書の保管が有効です。
Q8社労士会と社労士会連合会は違う?
違います。社労士会は都道府県ごとの法人、全国社会保険労務士会連合会は全国組織です。本条が登記を義務付けるのは都道府県の社労士会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士会って本当に法人なんですか?どこで確認できます?
法人であり、社会保険労務士法25条の45によって登記が義務付けられています。登記の具体的な手続は組合等登記令という政令が定めています。会の主たる事務所を管轄する法務局で、または登記・供託オンライン申請システムを通じて、登記事項証明書を誰でも請求できます。実務のポイント:オンラインの「登記情報提供サービス」を使えば、窓口に行かずに数百円程度で登記内容を閲覧できます。正式な証明書が要らない社内確認であれば、これで十分です
Q2会長が替わったのに登記してない場合、前の会長と結んだ契約はどうなる?
社会保険労務士法25条の45第2項により、会は代表者の交代を登記するまで、それを第三者に主張できません。つまり、取引相手が「登記上の代表者と契約した」と主張したとき、会の側は「その人はもう代表者ではない」という反論をしにくくなります。ただし、相手が交代を知っていた場合の扱いなど、細部については個別の判断になります。実務のポイント:争いになったときに最初に確認されるのは、契約日時点の登記簿の記載です。契約書と一緒に、その日に取得した登記事項証明書の写しを保管しておくと強い証拠になります
間違えやすい点 AI による整理
- 社労士会と聞くと「社労士が任意で集まる業界団体」を思い浮かべがちだが、それは問いの前提がずれている。社労士は開業するにも勤務社労士として登録するにも、都道府県の社労士会に入会しなければならない。会はその受け皿となる法人であり、だからこそ登記によって外部に正体を公開する義務を負っている(入会に関する規定の条番号は現行法で要確認)
- 会の側から見れば、会長の交代は総会決議で完了した内部の出来事である。だが法律から見れば、登記されるまでは第三者に主張できない「未完成の事実」にとどまる。内部手続は済んだという安心感と、対外的には済んでいないという現実。このずれが、契約の効力や責任の所在をめぐる争いを生む。なお、悪意の第三者にも主張できないのかについては、本条の文言だけからは断定できず、解釈が分かれうる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾民法も、法人が登記すべき事項を登記せず、または変更登記をしない場合、その事項を第三者に対抗できないと定め、構造は本条2項に近い
韓国民法も設立登記以外の登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できないとする。日本の旧民法法人規定と同系統の構造
中国は「善意の相手方」に対抗できないと明記しており、悪意の第三者の扱いが条文上明確である点で本条と異なる
ドイツは社団登記簿の消極的公示を定め、未登記の理事変更は第三者が知っていた場合を除き対抗できないとする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社労士会が研修会場として、あなたの会社のビルの一室を年間契約で借りたいと言ってきた。契約書に署名する「会長」は本当に代表権を持っているのか? 法務局で登記事項証明書を取れば、数百円で確かめられる
- 社労士会の事務局で総務を担当するあなたは、総会で新会長が選ばれた後、変更登記を後回しにしていた。その間に、前会長名義の書面を受け取った業者との間で、誰が会を代表しているのかが争いになった。本条2項により、会は未登記の交代を相手に主張できない。登記の期限を事務カレンダーに入れておかなかったことが、そのまま会の弱点になった
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