受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会保険労務士法 第25条の31(社会保険労務士会の登記)

  1. 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

社会保険労務士会の登記とは何ですか?

定義社会保険労務士会の登記とは、社会保険労務士法第25条の31に定められた規定で、「社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の31(社会保険労務士会の登記)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の31の条文原文は「社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の31は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の31の前の条は社会保険労務士法第25条の30です。
  7. 社会保険労務士法第25条の31の次の条は社会保険労務士法第25条の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›