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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第25条の38(意見の申出)

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連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。

この条文の基本情報

意見の申出とは何ですか?

定義意見の申出とは、社会保険労務士法第25条の38に定められた規定で、「連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の38(意見の申出)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の38の条文原文は「連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出る…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の38は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の38の前の条は社会保険労務士法第25条の37です。
  7. 社会保険労務士法第25条の38の次の条は社会保険労務士法第25条の39です。
  8. 社会保険労務士法第25条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の38
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条の52は、社労士会連合会が厚生労働大臣に、社労士制度と労働社会保険諸法令の運営の改善について意見を申し出られると定める。採用義務はない。

Q · 社労士会の連合会が厚生労働大臣に意見を出したら、国は必ず手続を直すの?

申出はできるが、大臣に採用する義務はない

社会保険労務士法25条の52は、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働大臣に対し、社労士制度の改善と、社労士の業務を通じて得た労働社会保険諸法令の運営の改善について意見を申し出ることができると定めます。条文は「できる」と規定するのみで、大臣に意見の採用や回答を義務付けていません。効果は法的拘束力ではなく、現場の知見が所管大臣に正式なルートで届く点にあります。

解説

役所の窓口でたらい回しにされた。電子申請の様式が現場の実態に合っていない。こうした不満は、普通は担当者への愚痴で終わる。だが社会保険の手続には、現場の声を厚生労働大臣まで届ける法定ルートが一本だけ用意されている。社会保険労務士法25条の52は、全国社会保険労務士会連合会(全国の社会保険労務士会が集まってつくる上部団体)が、厚生労働大臣に意見を申し出ることができると定める。対象は二種類ある。一つは社労士制度そのものの改善。もう一つは、社労士が日々の業務で見た、労働基準法や健康保険法、厚生年金保険法などの労働社会保険諸法令の「運営」の改善である。条文は「できる」と書いているだけで、大臣が採用する義務はない。それでも、数万人の社労士が見た現場の詰まりを一つの声にまとめ、所管大臣に正式に届ける回路が法律で保障されているという意味は小さくない。あなたが手続の不合理を感じたとき、個人の愚痴として終わらせるか、この回路に乗せるか。その違いは、この条文を知っているかどうかで決まる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の52は、全国社会保険労務士会連合会に対し、厚生労働大臣への意見申出の権能を付与する規定である。対象は社会保険労務士制度の改善に関する意見と、社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見の二種類であり、申出の採否は大臣の判断に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1全国社会保険労務士会連合会とは何ですか?

各都道府県の社会保険労務士会が集まってつくる全国組織です。社労士の登録事務を担い、社会保険労務士法25条の52により厚生労働大臣への意見申出の権能も持ちます。

Q2社労士法25条の52の意見申出とは?

連合会が厚生労働大臣に対し、社労士制度の改善と、労働社会保険諸法令の運営の改善について意見を申し出ることができるという規定です。

Q3連合会の意見に厚生労働大臣は従う義務がある?

ありません。条文は「申し出ることができる」と定めるだけで、大臣に採用や回答を義務付ける文言はありません。採否は大臣の政策判断に委ねられます。

Q4個々の社労士が本条で大臣に直接意見を出せる?

本条の申出主体は連合会に限られます。個々の社労士は所属する都道府県の社労士会を通じて事例を上げ、連合会の意見に集約してもらう形になります。

Q5労働社会保険諸法令とはどんな法律?

労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法など、社労士が書類作成や手続代行の対象とする労働・社会保険関係の法令群を指します。

Q6社労士の登録はどこで行う?

社会保険労務士となる資格を持つ人は、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受ける必要があります(社会保険労務士法14条の2)。登録事務は連合会が担います。

Q7連合会の意見申出はどう活用される?

法的拘束力はありませんが、所管官庁に正式な記録として届くため、様式や運用の見直しを検討する際の材料になりえます。具体的な反映状況は個別に確認が必要です。

Q8厚労省のパブリックコメントの期間は?

行政手続法39条により、命令等の案の意見提出期間は原則として公示の日から起算して30日以上とされています。個人や企業も意見を提出できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士会の連合会って、結局ただの業界団体じゃないんですか?

業界団体であるのは確かだが、社会保険労務士法上の位置付けがある。社労士の登録事務を担い(同法14条の2以下)、本条で厚生労働大臣への意見申出の権能も与えられている。実務のポイント:社労士は会への入会と連合会名簿への登録が業務の前提になるため、連合会の意見は事実上、全国の現役社労士の総意として扱われやすい。任意加入の団体の陳情とは重みが違う

Q2会社として役所の手続に不満があるとき、どこに言えば一番効きますか?

窓口への苦情は、その一件の処理で終わることが多い。制度や運用そのものを変えたいなら、顧問社労士を通じて都道府県社労士会に事例を上げ、連合会による本条の意見申出の材料にしてもらう道がある。実務のポイント:改善提案は「不便だ」という感想より、どの様式のどの欄で何時間かかったかという数字付きの事例のほうがはるかに取り上げられやすい。記録を残しているかどうかで差がつく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「意見を申し出ることができる」とあるので、大臣は意見に従わなければならないと考える人がいる。だが本条は申出の権能を定めただけで、厚生労働大臣に採用や回答を義務付ける文言はない。効果は法的拘束力ではなく、所管官庁に公式の記録として届くという事実上の影響力にある
  • 個々の社労士や企業がこの条文を使って大臣に直接意見を出せる、という問いの立て方自体がずれている。申出の主体は連合会に限られる。個人や企業が使うべき回路は、所属会や顧問社労士を通じた連合会への集約、または行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)であり、ルートを取り違えると声は届かない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
勞工保險條例第6条・第10条

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労工保険の加入手続は事業主や職業工会が投保単位として担う。専門職団体に所管大臣への意見申出権を与える同種規定は確認できない

韓国
공인노무사법(公認労務士法)

韓国には公認労務士制度と全国団体である韓国公認労務士会があり、日本の社労士制度と構造が近い。意見申出に相当する個別条文の有無は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 毎年の算定基礎届や年度更新で、同じ情報を何度も別の様式に書かされると感じたことはないか? 顧問の社労士に伝えた不満は、所属する都道府県の社労士会を通じて連合会に集約され、本条の意見申出という形で厚生労働大臣に届く可能性がある
  • あなたが社労士として、ある年金事務所と別の年金事務所で同じ届出の扱いが違うことに気付いた。個別の窓口と争っても一件しか解決しない。所属会に事例を上げれば、運営改善の意見として全国的な是正を求める材料になる

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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