社会保険労務士法 第1条(社会保険労務士の使命)
社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
この条文の基本情報
社会保険労務士の使命とは何ですか?
定義社会保険労務士の使命とは、社会保険労務士法第1条に定められた規定で、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第1条(社会保険労務士の使命)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第1条の条文原文は「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の…」で始まります。
- 社会保険労務士法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第1条の次の条は社会保険労務士法第1条の2です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/1