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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第1条(社会保険労務士の使命)

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社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

この条文の基本情報

社会保険労務士の使命とは何ですか?

定義社会保険労務士の使命とは、社会保険労務士法第1条に定められた規定で、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第1条(社会保険労務士の使命)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第1条の条文原文は「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第1条の次の条は社会保険労務士法第1条の2です。
  7. 社会保険労務士法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法第1条は、社労士の使命を、労働・社会保険法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理と個人の尊厳が保持された労働環境の形成に寄与することと定める。

Q · 社労士って結局、会社の味方なんですか?

会社だけでなく労働者の福祉と尊厳も使命に含む

社会保険労務士法1条は、社労士の使命を「事業の健全な発達」だけでなく「労働者等の福祉の向上」と「個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成」まで含めて定めています。報酬を払うのが会社であっても、社労士は公正な立場で誠実に業務を行う義務(1条の2)を負い、不正な保険給付の受給などを指示したり相談に応じたりすることは禁じられています(15条)。合法の範囲内で事業主を支えることが、社労士の役割です。

解説

社労士は会社の味方だと思われがちだが、条文はそうなっていない。社会保険労務士法1条が定める社労士の使命には、事業の健全な発達と並んで、労働者等の福祉の向上と「個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成」が書かれている。会社から顧問料を受け取っていても、社労士は経営者の注文どおりに動くだけの存在ではない。続く1条の2は「公正な立場で、誠実に」業務を行う義務を課し、15条は不正な保険給付の受給などを指示したり相談に応じたりすることを禁じている。残業代を払わずに済む抜け道を探してくれと頼めば、社労士は法律上それを断らなければならない。従業員の側から見れば、会社の就業規則や社会保険の手続に社労士が関わっている場合、その内容は「尊厳ある労働環境」という法定の使命に照らして説明できなければならないということだ。この一条を知っていれば、社労士を「会社側の人」として遠ざけるのではなく、使命を根拠に正面から説明を求められる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第1条は、社会保険労務士の使命を定める規定である。労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じ、適切な労務管理の確立と個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することを手段とし、事業の健全な発達、労働者等の福祉の向上、社会保障の向上及び増進、豊かな国民生活と活力ある経済社会の実現を目的として掲げる。

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険労務士法1条とは?

社労士の使命を定めた条文です。労働・社会保険法令の円滑な実施を通じて、適切な労務管理と個人の尊厳が保持された労働環境の形成に寄与することを掲げています。

Q2社労士は会社と労働者どっちの味方?

依頼人は主に会社ですが、法定の使命には労働者等の福祉の向上も含まれます。合法の範囲で会社を支えることが役割であり、違法な労務管理の手助けは認められません。

Q3社労士ができること、できないことは?

労働・社会保険の書類作成、提出代行、労務相談などができます(2条)。訴訟や労働審判の代理は弁護士の領域で、社労士はできません。

Q4社労士の使命に反したら罰則はある?

1条そのものに罰則はありません。ただし不正行為の指示等の禁止(15条)に違反すれば、厚生労働大臣による懲戒の対象となりえます。

Q5社労士に違法な残業代対策を頼んだらどうなる?

社労士は労働社会保険諸法令に違反する行為について指示や相談に応じることを禁じられており(15条)、断るべき立場です。応じた社労士は懲戒の対象になりえます。

Q6特定社会保険労務士とは?

所定の研修と試験を経て付記を受けた社労士で、個別労働紛争の一定の ADR 手続で代理ができます。ただし訴訟代理はできません。

Q7社労士に頼まず会社が自分で手続してもいい?

事業主が自社の手続を自ら行うことは自由です。27条が制限しているのは、社労士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことです。

Q8社労士の使命が2025年改正で変わった?

従来の目的規定が、社労士の「使命」を定める規定に改められたとされます。個人の尊厳や社会保障の向上が明記されました。施行日などの詳細は最新の法令でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の顧問社労士に、従業員の私が相談してもいいんですか?

相談すること自体は禁じられていない。ただ顧問社労士は会社と契約しているため、利益が対立する事項では中立に助言できない場合がある。それでも使命(1条)と公正な立場で誠実に業務を行う義務(1条の2)は負っているので、制度の説明や手続の事実確認なら応じてもらえることがある。実務のポイント:本気で争うなら、会社と無関係の社労士や弁護士、労働局の総合労働相談コーナーを使う方が早い。顧問社労士への相談内容は会社に伝わる前提で話すこと

Q2社労士がいい加減な手続をして損をしたら、どこに文句を言えばいいですか?

まず手続の事実関係を記録し、所属する都道府県社会保険労務士会に相談・苦情を申し出る道がある。不正な指示や虚偽の書類作成などがあれば、厚生労働大臣による懲戒(社会保険労務士法25条の2以下)の対象になりうるし、損害が出ていれば民法上の損害賠償請求も検討できる。実務のポイント:社労士会への申出は「使命・職責に反する」という形で具体的に書くと、単なる不満ではなく職務上の問題として扱われやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士は会社に雇われているのだから、会社の利益だけを考える」と思われがちだが、法律上の使命には労働者等の福祉の向上と個人の尊厳が明記されている。依頼人のために働くことと、違法な労務管理に手を貸すことは別物であり、後者は15条の禁止行為や懲戒の対象になりうる
  • 使命規定は理念を書いた飾りだと軽く見られやすい。たしかに1条そのものから直接の罰則は出てこない。だが懲戒処分の当否や、社労士の業務が「公正な立場」(1条の2)を守っていたかを判断する場面では、何のための資格かという解釈の出発点として参照される。飾りではなく、物差しである
  • 「労務のトラブルは社労士に相談すれば最後まで解決してくれる」という期待は、問いの立て方そのものがずれている。社労士の業務範囲は法律で区切られており、労働審判や訴訟の代理は弁護士の領域である(弁護士法72条)。特定社会保険労務士であっても代理できるのは一定の ADR 手続に限られる。誰に何を頼むかを最初に間違えると、時間も費用も二重にかかる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格1条:社労士の使命(制度全体の存在理由)1条の2:職責(品位保持・公正な立場・誠実義務)
15条:不正行為の指示等の禁止
名宛人に求める内容何のために業務を行うかという方向付けどのような姿勢で業務を行うかという行為規範
してはならない具体的な行為
違反時の帰結直接の罰則なし。他規定の解釈の出発点懲戒判断の基準として参照されうる
懲戒の対象(25条の2以下)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
該当資格法なし

台湾には社労士に相当する単独の国家資格がなく、労働・社会保険の手続は企業の人事部門、会計師、記帳士、律師が分担している

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士は、日本の社労士に近い労務専門資格である。労働委員会での代理など、紛争領域での役割が日本より広いとされる

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz § 10

ドイツでは年金相談人(Rentenberater)が社会保険分野の一部を担う。ただし労務管理全般を担う統一資格はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問社労士から届いた就業規則の改定案に、固定残業代を実態より大きく見せる条項が入っていた。経営者のあなたは「うちの社労士が作ったのだから大丈夫」と思っている。だが社労士は使命と職責(1条、1条の2)に縛られる立場であり、その条項が労働基準法37条違反と判断されれば、未払残業代と付加金の請求を受けるのは会社である。専門家のハンコは免罪符にならない
  • 人事部から「社労士の先生に確認済みだから、この退職合意書にサインして」と言われたら、どうする? 社労士がどちらの立場で何を確認したのか、まず聞いてよい。

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)改正(要確認) 従来の目的規定が社会保険労務士の「使命」を定める規定に改められ、個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成、社会保障の向上及び増進などの文言が加わったとされる。施行日と改正の細部は人的検証が必要(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定により社会保険労務士制度が創設され、1条に法律の目的規定が置かれた
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:目的規定が社会保険労務士の使命を定める規定に改められ、個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成や社会保障の向上及び増進が明記されたとされる。施行日は要確認

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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