受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会保険労務士法 第25条の42(秘密を守る義務等)

  1. 試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密を守る義務等とは何ですか?

定義秘密を守る義務等とは、社会保険労務士法第25条の42に定められた規定で、「試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の42(秘密を守る義務等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の42の条文原文は「試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の42は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の42の前の条は社会保険労務士法第25条の41です。
  7. 社会保険労務士法第25条の42の次の条は社会保険労務士法第25条の43です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›