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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第25条の43(試験事務規程)

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  1. 連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、社会保険労務士法第25条の43に定められた規定で、「連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の43(試験事務規程)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の43の条文原文は「連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の43は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の43の前の条は社会保険労務士法第25条の42です。
  7. 社会保険労務士法第25条の43の次の条は社会保険労務士法第25条の44です。
  8. 社会保険労務士法第25条の43には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の43
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条の57は、連合会が試験事務規程を定め厚生労働大臣の認可を受けるべきことを定める。変更時も認可が必要で、不適当なら大臣は変更を命じられる。

Q · 社労士試験の運営ルールは、連合会が自由に決められるの?

連合会が定めますが、厚生労働大臣の認可が必要です

社会保険労務士法25条の57により、全国社会保険労務士会連合会は試験事務の開始前に「試験事務規程」を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同様に認可が必要です。規程に書くべき事項は厚生労働省令で定められ、規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となった場合、大臣は連合会に変更を命じることができます。連合会が独断でルールを書き換えることはできません。

解説

社労士試験の受験票には、試験を実施する主体として「全国社会保険労務士会連合会 試験センター」の名前が書かれている。厚生労働省ではない。合格者を選ぶ実務は、社労士自身の団体が担っている。業界団体が後輩の参入を選別するのだから、利益相反の疑いが出るのは当然である。本条はその疑いを抑えるための仕組みだ。連合会は試験の運営ルールである「試験事務規程」を自分で決めてよいが、試験事務を始める前に厚生労働大臣の認可(役所がその内容を審査して正式に承認すること)を受けなければならない。規程を変えるときも同じである。規程に何を書くべきかは厚生労働省令で決まり、運営が不適切になれば大臣は変更を命じることができる。不合格の通知を受けた人が採点や運営に疑問を持ったとき、その運営は大臣が認可した文書に従っていたはずだ、という前提が残る。問い合わせ先を考えるときも、この点が手がかりになる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法25条の57は、試験事務規程の認可制を定める規定である。全国社会保険労務士会連合会は試験事務の実施に関する規程を定め、その制定・変更について厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。規程の記載事項は厚生労働省令で定められ、規程が不適当となった場合には大臣が変更命令を発することができる。

よくある質問 AI による整理

Q1試験事務規程とは何ですか?

社労士試験の事務を実施するための運営ルールです。全国社会保険労務士会連合会が定め、厚生労働大臣の認可を受けて効力を持ちます(社会保険労務士法25条の57)。

Q2社労士試験の試験事務は誰が行っていますか?

全国社会保険労務士会連合会(試験センター)が試験事務を担当しています。試験の施行者は厚生労働大臣で、連合会はその事務を任されている立場です。

Q3試験事務規程を変更するには何が必要ですか?

厚生労働大臣の認可が必要です。社会保険労務士法25条の57第1項後段が、規程の変更にも制定時と同様の認可を求めています。

Q4試験事務規程に書くべき内容はどこで決まっていますか?

厚生労働省令で定められます(社会保険労務士法25条の57第2項)。連合会は省令の定める事項を規程に盛り込む必要があります。

Q5厚生労働大臣は試験事務規程の変更を命じられますか?

命じられます。認可した規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、大臣は連合会に変更を命じることができます(同条3項)。

Q6連合会が認可を受けずに試験ルールを変えたら違法?

規程の変更には大臣の認可が必要とされているため、認可を経ない変更は本条の手続に反します。規程は認可を受けて初めて公的な効力を持つ文書です。

Q7社労士試験の運営に不満があるときの連絡先は?

まず試験事務を担う連合会の試験センターに事実を伝えます。規程の運用自体に問題があると考える場合は、監督官庁である厚生労働省への情報提供も考えられます。

Q8社労士試験はなぜ国ではなく連合会が運営するの?

試験事務を実務に通じた団体に任せて効率化を図るためです。その代わり本条で規程の認可制と変更命令を置き、国が試験の公正さを監督する仕組みになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士試験って、結局国がやってるんですか?それとも民間?

試験の施行者は厚生労働大臣ですが、試験事務は全国社会保険労務士会連合会が担当しています。連合会は試験事務規程について大臣の認可を受け、大臣は不適当な規程の変更を命じられます(社会保険労務士法25条の57)。実務のポイント:受験手続や会場運営の問い合わせ先は厚生労働省ではなく試験センターです。窓口を間違えると返答まで遠回りになります

Q2試験の運営がおかしいと思ったら、どこに訴えればいいんですか?

まず試験センターに事実を具体的に伝え、やり取りを記録に残します。運営が試験事務規程の想定から外れていると考えられる場合は、試験事務を監督する厚生労働省へ情報提供する道もあります。大臣には規程の変更命令権があるからです(本条3項)。実務のポイント:感情的な抗議より、日時、会場、何分のずれかといった事実を並べた書面のほうが、検証の対象として扱われやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 社労士試験は厚生労働省の職員が運営していると思われがちだが、実際の試験事務は連合会が担当している。ただし試験の施行者はあくまで厚生労働大臣であり、連合会はその事務を任されている立場にすぎない。運営に疑問があるとき、相手が連合会か国かを取り違えると、問い合わせが空回りする
  • 連合会が自分で決めたルールなら連合会の自由だと考える人もいるが、問いの立て方が違う。試験事務規程は大臣の認可を受けて初めて効力を持つ「公的なお墨付き付きの文書」であり、連合会が勝手に書き換えることはできない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象社労士法25条の57:試験事務規程の制定・変更の認可と変更命令社労士法10条:試験の施行主体(厚生労働大臣)
社労士法10条の2:連合会に試験事務を行わせる根拠(現行効力を要確認)
国の関与の形認可(事前審査)+変更命令(事後是正)大臣が試験を施行する立場そのもの
試験事務を連合会に委ねる枠組みの設定

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾では専門職の国家資格試験は考試院考選部が実施する。日本のように士業団体へ試験事務を委ねる構造とは異なる

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士は社労士に類似する資格。試験の実施体制は日本と異なりうるため、詳細は現行法令で要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験当日、会場の時計の故障で数分短く試験が終わった気がする。救済措置の有無を誰が決めるのか? 試験運営の段取りは、大臣が認可した試験事務規程の範囲で連合会が動かしている。まず試験センターへ事実を伝え、記録を残すことになる
  • 社労士事務所で受験生向けの講座を担当しているあなた。試験センターの運用変更の告知を見落とすと、受講生に古い受験手続を教えてしまう。規程の変更にも大臣の認可が要るので、変更は突然ではなく公表を経て来る。告知を追う習慣が講師の信用を守る

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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