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社会保険労務士法 第25条の43(試験事務規程)

  1. 連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、社会保険労務士法第25条の43に定められた規定で、「連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の43(試験事務規程)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の43の条文原文は「連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の43は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の43の前の条は社会保険労務士法第25条の42です。
  7. 社会保険労務士法第25条の43の次の条は社会保険労務士法第25条の44です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の43
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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