社会保険労務士法 第25条の44(事業計画等)
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- 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、社会保険労務士法第25条の44に定められた規定で、「連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の44(事業計画等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の44の条文原文は「連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の44は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の44の前の条は社会保険労務士法第25条の43です。
- 社会保険労務士法第25条の44の次の条は社会保険労務士法第25条の45です。
- 社会保険労務士法第25条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の58は、試験事務を行う連合会に対し、毎事業年度の事業計画・収支予算の事前認可と、事業報告書・収支決算書の年度終了後三月以内の提出を義務づける。
Q · 社労士試験の運営費や計画って、連合会が自由に決めているの?
連合会が担い、予算と計画は毎年大臣の認可を受ける
社会保険労務士法25条の58により、試験事務を行う全国社会保険労務士会連合会は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画と収支予算を作成し、年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。年度途中の変更にも認可が必要です。さらに年度終了後三月以内に事業報告書と収支決算書を大臣に提出します。運営は連合会、財務と計画の統制は国という二層構造です。
解説
社労士試験の受験料は国庫ではなく、全国社会保険労務士会連合会(社労士の全国団体)の会計に入り、試験の運営費になる。試験を実際に動かしているのは厚生労働省の職員ではなく、連合会の中に置かれた「社会保険労務士試験センター」である。業界団体が自分たちの後輩を選ぶ試験を、自分たちのお金で回している。そう聞くと、合格者数を絞って既得権を守れるのではないかと疑いたくなる。本条はその疑いに対する制度上の答えである。連合会は試験事務について、毎事業年度、事業計画と収支予算を作り、年度が始まる前に厚生労働大臣の認可(役所の正式な承認)を受けなければならない。計画を途中で変えるときも認可が必要である。年度が終わったら、三か月以内に事業報告書と収支決算書を大臣に出す。試験のお金の流れと運営計画は、事前と事後の二回、国のチェックを通る仕組みになっている。受験生が手を動かす条文ではない。ただ、受験料の使い道や試験運営に疑問を持ったとき、どの文書を見れば手がかりがあり、最終的な責任を負うのが誰かは分かる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の58は、厚生労働大臣から試験事務を担う全国社会保険労務士会連合会の財務統制を定める規定である。連合会は毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算について年度開始前に厚生労働大臣の認可を受け、変更時も同様とし、年度終了後三月以内に事業報告書及び収支決算書を提出する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士試験の事業計画とは何ですか?
連合会が試験事務について毎事業年度作成する運営計画です。社会保険労務士法25条の58により、年度開始前に厚生労働大臣の認可が必要とされています。
Q2社労士試験の収支予算は誰が承認する?
厚生労働大臣です。連合会は試験事務に係る収支予算を年度開始前に作成し、大臣の認可を受けなければなりません(社労士法25条の58第1項)。
Q3社労士試験の収支決算書はいつまでに提出?
事業年度の終了後三月以内です。連合会は事業報告書とあわせて収支決算書を厚生労働大臣に提出する義務を負います(同条第2項)。
Q4試験事務の予算は年度途中で変更できる?
変更は可能ですが、その都度、厚生労働大臣の認可が必要です。条文は「これを変更しようとするときも、同様とする」と定めています。
Q5社労士試験センターとは何ですか?
全国社会保険労務士会連合会の中に置かれ、社労士試験の実務を担う組織です。受験申込みや問い合わせの窓口として機能しています。
Q6連合会が大臣の認可なしに予算を執行したらどうなる?
本条の認可義務に反することになり、厚生労働大臣による監督上の措置の対象となり得ます。具体的な効果は関連規定の確認が必要です。
Q7社労士試験の事業報告書は公開されている?
本条は大臣への提出義務を定めるのみで、一般公開の義務は規定していません。公開の有無は連合会の運用や情報公開制度により異なります。
Q8社会保険労務士法25条の58の対象は誰?
試験事務を行う全国社会保険労務士会連合会です。受験生や個々の社労士に直接義務を課す条文ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士試験って、結局どこが運営してるんですか?国ですか?
試験の実施主体は厚生労働大臣ですが、実際の試験事務は全国社会保険労務士会連合会が担っていて、その中に置かれた社会保険労務士試験センターが窓口です。本条(25条の58)により、連合会は試験事務の事業計画と予算について大臣の認可を受け、決算も報告します。実務のポイント:問い合わせや配慮の申請は試験センターに出し、運営そのものへの異議は監督官庁である厚生労働省に向けるのが筋道です。宛先を分けるだけで対応の速さが変わります
Q2受験料を値上げするとき、連合会が勝手に決められるんですか?
受験手数料の額は法令で定められていて、連合会の一存では変えられません。連合会が独自に決めるのは、その収入をどう配分して試験を運営するかという事業計画と収支予算です。これについても本条により、年度の開始前に厚生労働大臣の認可を受ける必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:お金の額は法令、使い道は大臣の認可、という二段構えです。値上げの議論を追うなら、法令改正の意見募集(パブリックコメント)に注目してください
間違えやすい点 AI による整理
- 社労士試験は厚生労働省が直接実施していると思われがちだが、実務は全国社会保険労務士会連合会に委ねられている。ただし丸投げではない。予算・計画は大臣の事前認可、決算・報告は事後提出であり、試験の最終的な責任主体は国のままである
- 「業界団体が試験をやるなら合格率を操作できる」という疑いは、実は問いの立て方がずれている。本条が統制するのは試験事務のお金と計画であって、合否判定の基準そのものではない。公正さを担保する仕組みは、本条だけでなく試験事務全体を通じた国の監督の中にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 社労士法25条の58:試験事務の事業計画・収支予算・決算(お金と計画) | 社労士法10条の2:連合会に試験事務を行わせる根拠(現行効力を要確認) |
| 国の関与の時点 | 年度開始前の認可+年度終了後三月以内の報告 | 試験事務を委ねる段階での決定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では専門職国家試験を考試院考選部が直接実施する。業界団体に試験事務を委ね財務を認可制で統制する日本型とは設計思想が異なる
韓国の公認労務士試験は公的機関である韓国産業人力公団に委託される。業界団体ではなく公的法人に委ねる点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験料が高い、会場が遠すぎる、という不満を SNS に書き込んだ受験生がいる。運営のお金の流れはどこで決まり、誰が承認しているのか? 答えは連合会の試験事務に係る収支予算と、それを認可する厚生労働大臣である。苦情の宛先を間違えなければ、声が届く経路は変わる
- あなたは社労士会の役員になり、連合会の会議で試験会場の増設案が出た。年度の途中で予算を組み替えるなら、厚生労働大臣の変更認可が要る。予算が通ったからといって、すぐに使えるわけではない
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