社会保険労務士法 第25条の45(区分経理)
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連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、社会保険労務士法第25条の45に定められた規定で、「連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の45(区分経理)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の45の条文原文は「連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の45は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の45の前の条は社会保険労務士法第25条の44です。
- 社会保険労務士法第25条の45の次の条は社会保険労務士法第25条の45の2です。
- 社会保険労務士法第25条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の59は、全国社会保険労務士会連合会が試験事務を行う場合、試験事務の経理とその他の経理を区分して整理するよう義務付ける規定である。
Q · 社労士試験の受験料は、連合会の会費と一緒に管理されているの?
いいえ。試験事務の経理は他の経理と区分する義務があります
社会保険労務士法25条の59により、全国社会保険労務士会連合会は試験事務を行う場合、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければなりません。受験手数料を含む試験の会計を会員向け事業などの会計と混ぜないことで、監督官庁である厚生労働大臣が試験事務の会計を確認できる前提が整います。ただし本条は、受験者個人に帳簿の閲覧請求権を与えるものではありません。
解説
社労士試験に払う受験手数料は、受付をした組織の会費収入と同じ帳簿で管理してよいわけではない。試験を運営しているのは全国社会保険労務士会連合会で、全国の社労士が加入する団体である。つまり、新しく社労士になろうとする人の合否を、すでに社労士として働いている人たちの団体が運営していることになる。本条は、連合会が試験事務を行う場合、試験にかかる経理とそれ以外の経理を分けて記帳するよう求めている。目的は、受験者が払ったお金が試験の実施に使われたのかを、後から帳簿で確認できるようにすることにある。受験者は、本条を根拠に自分で帳簿を見せろと請求できるわけではない。それでも、試験事務の会計を独立した単位として扱うことは、監督官庁である厚生労働大臣による監督(報告徴収や立入検査など)の前提になる。合否通知を待つ間、受験料の行き先も制度上きちんと区切られている。それを知っておけば、資格試験という仕組みがどれほど公正さに気を使って作られているかが見えてくる
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の59は、全国社会保険労務士会連合会に対し、試験事務を行う場合に試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理するよう義務付ける規定である。業界団体が国家試験の実務を担う構造において会計の混同を防ぎ、監督の基礎となる記録を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1区分経理とは何ですか?
一つの組織の中で、事業ごとに収入と支出を別々の単位で記帳・整理することです。社労士法25条の59では、連合会の試験事務とそれ以外の事務の経理を分けることを指します。
Q2社労士試験の受験料の使い道は確認できる?
試験事務の経理は他の経理と区分して整理されるため、試験の収支を一つの単位として把握できる仕組みです。公表される範囲は、連合会の公表資料などで確認する必要があります。
Q3連合会の区分経理は誰がチェックするの?
主に監督官庁である厚生労働大臣が、報告の徴収や立入検査などの監督権限を通じて確認します。区分された経理は、こうした監督の前提資料になります。
Q4受験者は連合会の帳簿を見せてもらえる?
本条を根拠にはできません。本条は連合会に経理を区分する義務を課す規定であり、受験者個人に帳簿の閲覧請求権を与えるものではないためです。
Q5社会保険労務士試験センターとは?
全国社会保険労務士会連合会の中で、社労士試験の実施事務を担当する部門です。受験申込の受付や試験の運営を担っています。
Q6なぜ業界団体が国家試験を運営しているの?
実務に詳しい団体に試験事務を任せることで、問題作成や会場運営を効率よく行うためです。その代わり、区分経理などで透明性を確保する仕組みが置かれています。
Q7区分経理の義務は他の資格試験にもある?
指定試験機関などが国家試験の事務を担う制度では、試験事務の経理を区分させる例が見られます。具体的な規定は資格ごとの法令で確認が必要です。
Q8社労士法25条の59は誰に向けた規定?
名あて人は全国社会保険労務士会連合会です。受験者や個々の社労士に直接義務を課す規定ではなく、試験事務を行う団体の会計の在り方を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士試験の受験料って、結局どこに払ってるんですか?
受験手数料の額は政令で定められていますが(現在は1万5千円。最新の改正状況をご確認ください)、試験事務を行っているのは全国社会保険労務士会連合会です。本条(社会保険労務士法25条の59)は、連合会がそのお金を含む試験事務の経理を、他の経理と分けて整理するよう義務付けています。実務のポイント:受験案内に書かれた運営主体の名前を確認するだけで、誰が試験の実務を担っているかが分かります
Q2経理を分けなかったら、何か罰があるんですか?
本条は区分して整理する義務を定めるもので、違反した場合の効果は社会保険労務士法の罰則規定や、厚生労働大臣による監督の規定と組み合わせて判断することになります(具体的な条文は最新の法令でご確認ください)。実務のポイント:こうした規定の実効性は罰則の重さで決まるわけではありません。監督官庁から報告を求められたとき、説明できる帳簿があるかどうかで決まります
間違えやすい点 AI による整理
- 社労士試験は国(厚生労働省)が直接運営していると思われがちだが、実際の試験事務は全国社会保険労務士会連合会が担っている。国家資格であることと、国が自ら実務を行うことは別の話である
- 区分経理は会計担当者向けの細かな技術規定だと軽く見られやすい。しかし、業界団体が自分の業界への新規参入試験を運営するという構造上、お金の線引きは公正さの最低ライン、つまり受験者の信頼を支える土台にあたる。重さを見誤ると、本条が置かれた理由が見えなくなる
- 「受験者なら本条を根拠に連合会の帳簿を開示させられる」と考えるのは前提が誤っている。本条は連合会に経理を区分する義務を課すもので、受験者個人に閲覧請求権を与える規定ではない。チェックは主に監督官庁の監督を通じて行われる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では専門職の国家試験を考試院考選部が直接実施するため、業界団体が試験事務を担う日本型の区分経理規定に相当する仕組みは置かれていない。受験料は公的な会計で処理される
韓国の公認労務士試験は政府が実施主体で、試験事務は公的機関に委託される。業界団体が試験を担う日本とは運営構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし受験手数料の値上げが発表されたら、その根拠はどこで確かめられるだろうか。試験事務の経理が団体の他の会計と分かれていれば、値上げが試験コストの増加によるものかを議論する手がかりになる。分かれていなければ、会員向け事業の赤字を受験者に回していないかを外から見分けられない
- 連合会で経理を担当している職員が、決算まであと二週間というときに、研修会の会場費を試験会場の手配費とまとめて一つの勘定で処理しようとした。手間は省けるが、本条の区分整理義務に反し、監督官庁から報告を求められたときに説明できない帳簿になる
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