社会保険労務士法 第25条の45(区分経理)
連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、社会保険労務士法第25条の45に定められた規定で、「連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の45(区分経理)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の45の条文原文は「連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の45は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の45の前の条は社会保険労務士法第25条の44です。
- 社会保険労務士法第25条の45の次の条は社会保険労務士法第25条の45の2です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_45