社会保険労務士法 第25条の25(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
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- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は社会保険労務士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は社会保険労務士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(社会保険労務士法第二条第一項第一号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十八第一項」と読み替えるものとする。
- 2.会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十三の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十五の三」と読み替えるものとする。
- 3.会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
- 4.会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
- 5.会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。
- 6.破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等とは、社会保険労務士法第25条の25に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の25(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の25の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の25は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の25の前の条は社会保険労務士法第25条の24です。
- 社会保険労務士法第25条の25の次の条は社会保険労務士法第25条の26です。
- 社会保険労務士法第25条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の39は、社労士法人に会社法の持分会社規定を準用する条文。社員の退社は原則として事業年度末で、六か月前の予告が必要。破産法上は合名会社とみなされる。
Q · 社労士法人の共同経営者(社員)を辞めたいとき、いつでも辞められるの?
原則は事業年度末に退社、六か月前までの予告が必要です
社会保険労務士法25条の39第1項は会社法606条を準用しています。そのため、社員は原則として事業年度の終了時に退社でき、その六か月前までに予告しなければなりません。ただし、定款に別の定めがあればそれに従います。やむを得ない事由があれば、いつでも退社できます。退社した社員は持分の払戻しを金銭で受けられますが(611条準用)、金額は出資額ではなく退社時の法人の財産状況で決まります。
解説
会社法の条番号が三十以上並ぶだけの条文で、法律家でも読み飛ばしがちだ。だが一つずつ開くと、社労士法人の「社員」(従業員ではなく、出資して経営に加わる社労士のこと)のお金と、辞めるときの道筋が、ほぼすべてここで決まっている。辞めたいときの原則は、事業年度末で退社し、その六か月前までに予告すること(会社法606条の準用)。退社すれば持分(法人に対するあなたの取り分)を金銭で払い戻してもらえる(611条)。共同経営者が競業や不正をしたら、他の社員の過半数の決議を経て、裁判所に除名を請求できる(859条)。計算書類(決算の数字)は閲覧を請求でき(618条)、解散後の社員の責任は、解散登記から五年で消える(673条)。そして第6項。社労士法人は破産法上「合名会社」とみなされるので、債務超過だけでは破産手続は始まらない。法人の借金を社員が個人で背負う仕組みだからだ。共同で法人を作る前にこの条文を読んだかどうかで、十年後の揉め方が変わる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の39は、社会保険労務士法人について会社法の持分会社に関する規定を準用する条文である。対象は、社員の退社、持分の譲渡と払戻し、除名と業務執行権の消滅の訴え、解散と清算、解散命令、設立無効の訴え、解散の訴えである。あわせて第6項で、破産法16条の適用上、同法人を合名会社とみなす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.定款と事業年度を確認する 定款に退社予告期間、持分払戻しの計算方法、損益分配の特則があるかを確認する。あわせて、法人の事業年度末がいつかを確かめる。定款に別の定めがあれば、会社法606条の準用より優先する。
- 2.計算書類の閲覧を請求する 払戻額は退社時の財産状況で決まる。そのため、退社の意思を伝える前に、会社法618条の準用で計算書類の閲覧・謄写を請求し、資産と負債の状況を押さえておく。
- 3.六か月前までに書面で退社を予告する 事業年度が終わる六か月前までに、他の社員と法人に退社予告を書面で送る。日付を証明するため、内容証明郵便などで記録を残す。
- 4.持分払戻しと名称・登記の整理 退社日以降、持分の払戻額を協議する(611条準用)。名称に自分の氏名が入っていれば、その使用をやめるよう請求する(613条準用)。退社の変更登記がされたかを確認し、責任が続く期間を管理する。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士法人の社員とは誰のことですか?
出資して法人の経営に加わる社会保険労務士のことで、雇われている勤務社労士は含みません。社員は法人の債務について連帯して弁済する責任を負います(社労士法25条の15の3)。
Q2社労士法人の退社予告はいつまでに出せばいい?
原則として、事業年度が終わる六か月前までです(会社法606条の準用)。三月決算なら九月末が期限になります。定款に別の定めがあればそちらに従います。
Q3社労士法人の持分はいくら払い戻される?
出資額ではなく、退社時の法人の財産状況をもとに計算されます(会社法611条2項の準用)。出資の種類にかかわらず、金銭で受け取れます。
Q4社労士法人の共同経営者を除名できる?
除名の対象となる社員以外の社員の過半数で決議したうえで、裁判所に除名の訴えを起こせます(会社法859条の準用)。たとえば競業禁止違反(社労士法25条の18)などが理由になります。
Q5社労士法人は債務超過で破産する?
第6項により、破産法16条の適用上は合名会社とみなされます。そのため、存続中は債務超過だけでは破産原因になりません。破産手続の開始には支払不能が必要です。
Q6社労士法人を解散したら社員の責任は消える?
すぐには消えません。解散の登記から五年以内に請求またはその予告をしなかった債権者に対してのみ、責任が消滅します(会社法673条の準用)。
Q7持分を譲渡した後も社労士法人の借金を払う必要がある?
譲渡の登記より前に生じた債務は、登記後二年間は責任が残ります。その間に請求または請求の予告を受ければ、弁済しなければなりません(会社法586条の準用)。
Q8社労士法人の計算書類は社員が見られる?
社員は営業時間内であれば、いつでも計算書類の閲覧や謄写を請求できます(会社法618条の準用)。対立する前に数字を確認しておくことが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法人を辞めたら、最初に出資したお金って返ってくるんですか?
退社した社員は、持分の払戻しを受けられ、出資の種類にかかわらず金銭で受け取ることができる(会社法611条の準用)。ただし金額は出資した額ではなく、退社時の法人の財産状況で決まる。実務のポイント:社労士法人の主な資産は顧問契約という見えない価値なので、それを払戻額にどう反映させるかで激しく揉めやすい。実務上も評価方法は一つに定まっていない。設立時に定款で計算方法を決めておくのが、いちばん安い保険である
Q2うちの社労士法人、赤字続きで債務超過です。もう破産するしかないですか?
第6項により、破産法16条の適用では社労士法人は合名会社とみなされる。存続中の合名会社には債務超過を破産原因とする規定が適用されないので、破産手続が始まるには支払不能が必要になる。実務のポイント:その理由は、債権者が社員個人に連帯弁済を求められるからだ(社会保険労務士法25条の15の3)。法人を畳めば終わりと考えるのは危険で、解散登記後も五年間は個人の責任が残りうる(会社法673条の準用)
間違えやすい点 AI による整理
- 条文に出てくる「社員」を従業員だと思って読むと、全部を誤読する。ここでの社員は、出資して法人の債務を背負う共同経営者の社労士だ。雇われている勤務社労士の退職には労働法が適用され、この条文は関係ない。自分がどちらの立場にいるかを確かめるのが先である
- 持分を譲れば法人と縁が切れることは、多くの人が知っている。知られていないのは、その後も責任が続くことだ。譲渡の登記より前に生じた法人の債務については、登記後二年以内に請求または請求の予告をしてきた債権者に対して、あなたはその後も個人で責任を負う(会社法586条の準用)。登記を一日遅らせれば、その一日に生じた債務も責任の範囲に入る
- 一人で開業している社労士は「法人化すれば個人の責任から切り離される」と期待しがちだ。だが法律から見た社労士法人は株式会社ではなく、合名会社に近い。法人の財産で債務を払いきれないときは、社員が連帯して弁済する(社会保険労務士法25条の15の3)。第6項で破産法上も合名会社とみなされるのは、この構造の裏返しである。有限責任の盾があると思っていると、ここで足元をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 社労士法25条の39:退社・払戻し・除名・解散・清算など、会社法の持分会社規定の準用 | 社労士法25条の15の3:法人財産で完済できないときの社員の連帯弁済責任 社労士法25条の18:社員の競業の禁止 |
| 社員個人への影響 | 辞め方、払戻し、退社・譲渡後に責任が続く期間を決める | 法人の債務を個人財産で負担する根拠となる 自己または第三者のための同種業務を制限する |
| 他の条文とのつながり | 会社法673条の読替先として25条の15の3を、859条の読替先として25条の18を指定する | 本条第6項(合名会社とみなす規定)の実質的な理由 違反すると除名の訴え(859条準用)の理由になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には社労士の法人制度はないが、無限公司の社員の退股や連帯責任の規律が構造上近い
韓国には公認労務士の法人である労務法人があり、日本と同様に会社法制の準用で規律される
ドイツは自由業の共同事業にパートナーシャフト会社を用意し、退社などはHGBの合名会社規定を参照する
米国の専門職はパートナーシップやLLPを使い、パートナーの離脱(dissociation)と買取りを州法が定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 共同代表の一人が、顧問先を連れて独立する準備をしているらしい。黙って顧客リストを持ち出していたら、あなたはどう動ける? 社員の競業禁止(社会保険労務士法25条の18)違反は除名の訴えの理由になり、会社法859条の準用で、他の社員の過半数の決議を経て、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に訴えを起こせる。業務執行権・代表権だけを取り上げる訴え(860条)という選択肢もある
- 三月決算の法人を辞めて、来年四月に独立したい。予告が九月末に間に合わなければ、退社日は一年先の三月末にずれ込む。手帳を開くなら今日だ。ただし定款に別の定めがあるか、やむを得ない事由があれば話は変わる(会社法606条の準用)
- あなたは持分を仲間に譲って法人を去った。変更登記を後回しにしている間に法人が負った債務まで、あなたが個人で弁済責任を負う。その責任が消えるのは、登記から二年が過ぎたときだ(会社法586条の準用)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 共同経営者の競業や不正に気付いたら、まず定款を読み、除名の理由と決議要件を確認する2. 会社法618条の準用で計算書類の閲覧を請求し、顧問料の流れを証拠として押さえる3. 他の社員の過半数の決議を経て、除名の訴え(859条)か業務執行権・代表権の消滅の訴え(860条)を選ぶ。管轄は主たる事務所の所在地の地方裁判所4. 損害が出ていれば、業務執行社員の任務懈怠による賠償責任(596条)もあわせて検討する
訴えられた側:1. 除名を求められたら、決議が他の社員の過半数で適法に行われたか、主張された理由が859条各号に当たるかを確認する2. 自分から辞めるつもりなら、事業年度末の六か月前までに書面で予告し、記録を残す(606条) 3. 持分の払戻額は退社時の法人の財産状況で計算される(611条2項)。除名の場合は、除名の訴えを起こした時点の財産状況で計算される(同条5項)ので、計算の基準日を必ず争点にする4. 持分を譲渡したら、変更登記をすぐ確認する(586条)
時効(請求できる期限):任意退社は、原則として事業年度の終了時に、その六か月前までの予告が必要(会社法606条の準用、定款に別の定めがあればそちらに従う)。持分を全部譲渡した社員の責任は、譲渡の登記後二年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては消滅する(586条2項)。社員の責任は、解散の登記後五年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては消滅する(673条)。設立無効の訴えは、法人の成立の日から二年以内(828条1項1号)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度の創設に伴い、法人とその社員に商法の合名会社規定などを準用する規定が置かれた
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴い、準用先が商法の合名会社規定から会社法の持分会社規定に整理された
- 社会保険労務士法 第25条の15の3社員の連帯弁済責任、673条読替先
- 社会保険労務士法 第25条の18社員の競業禁止、除名の訴えの根拠
- 社会保険労務士法 第25条の22解散事由、清算開始の読替先
- 会社法 第606条任意退社の準用元、六か月前予告
- 会社法 第611条退社に伴う持分払戻しの準用元
- 破産法 第16条存続中の合名会社への債務超過基準不適用
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