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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第25条の22(解散)

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  1. 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
  2. 一定款に定める理由の発生
  3. 二総社員の同意
  4. 三他の社会保険労務士法人との合併
  5. 四破産手続開始の決定
  6. 五解散を命ずる裁判
  7. 六第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令
  8. 七社員の欠亡
  9. 2.社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、社会保険労務士法第25条の22に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の22(解散)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の22の条文原文は「社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の22は第四章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の22の前の条は社会保険労務士法第25条の21です。
  7. 社会保険労務士法第25条の22の次の条は社会保険労務士法第25条の22の2です。
  8. 社会保険労務士法第25条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条の29は、社労士法人の解散事由を定款所定事由・総社員の同意・合併・破産・社員の欠亡など7つに限定し、合併以外の解散は2週間以内の連合会届出を義務づける。

Q · 顧問の社労士法人の代表が亡くなったら、法人はどうなるの?

社員一人の法人なら、社員の欠亡で解散する

社会保険労務士法25条の29第1項7号により、社員がいなくなる「社員の欠亡」は解散事由です。社員一人の法人では、その社労士の死亡・登録抹消・退社によって法人は解散し、以後は清算の目的の範囲でのみ存続します。社員が複数いれば法人は存続します。社員になれるのは社労士に限られるため、遺族が事業を引き継ぐことは原則としてできません。

解説

顧問契約書の相手方欄に「社会保険労務士法人」と書かれている会社は多い。だが、その法人がどんな理由で消えるのかを確かめた経営者はほとんどいない。本条は解散理由を七つに限って並べている。特に注意したいのは最後の「社員の欠亡」である。ここでいう社員は従業員ではなく、出資して法人を経営する社労士本人を指す。平成26年(2014年)改正で社員一人でも法人を設立できるようになった。その結果、唯一の社員が死亡したり、登録を抹消されたり、退社したりすれば、社員がゼロになり法人は解散する。社員になれるのは社会保険労務士だけなので、遺族が引き継いで事業を続けることは原則できない。解散後の法人は清算のためにしか存続しない。あなたの会社の年度更新や算定基礎届を代わりに出し続ける主体は、そこで消える。合併以外の理由で解散した法人は、解散の日から二週間以内に、社労士会を経由して全国社会保険労務士会連合会へ届け出なければならない。ただし、届出先は連合会であり、顧問先のあなたに知らせが届く保証はない。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の29は、社会保険労務士法人の解散事由を規定する条文である。解散事由は、定款に定める理由の発生、総社員の同意、他の社労士法人との合併、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判、同法25条の24第1項による解散の命令、社員の欠亡の7つである。合併以外の事由で解散した法人は、解散の日から2週間以内に連合会へ届け出る義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.解散事由と解散日を確定する 7つの解散事由のうちどれに該当するかを確認し、解散の日を確定する。2週間の届出期限は解散の日から進行するため、起算日をはっきりさせておく。合併による解散であれば本条2項の届出は対象外となる
  2. 2.連合会への届出書類を準備する 連合会への解散の届出書類を準備する。様式や添付書類は社労士会・連合会の最新の案内で確認する。解散登記など法務局での手続は窓口が別なので、二本立てのチェックリストで進める
  3. 3.社労士会を経由して連合会へ届け出る 主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由し、解散の日から2週間以内に全国社会保険労務士会連合会へ届け出る。直接連合会に出すのではなく、所属の社労士会を経由する点に注意する
  4. 4.顧問先への通知と業務の引継ぎ 顧問先へ速やかに書面で通知し、清算人の連絡先、預かり書類の返還方法、後任の社労士を伝える。算定基礎届や年度更新など期限が迫っている手続を優先して引き継ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1社労士法人の解散事由とは?

定款に定める理由の発生、総社員の同意、合併、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判、厚生労働大臣による解散命令、社員の欠亡の7つです(社労士法25条の29第1項)。

Q2社員の欠亡とは何ですか?

社労士法人の社員が一人もいなくなることです。社員は出資して法人を経営する社労士を指し、従業員ではありません。社員一人の法人では、その一人が欠けると解散します。

Q3社労士法人 解散 届出 期限はいつまで?

解散の日から2週間以内です。主たる事務所の所在地の社労士会を経由して、全国社会保険労務士会連合会へ届け出ます(本条2項)。

Q4社労士法人が合併で解散する場合も届出は必要?

本条2項の届出は不要です。合併による解散は届出対象から除かれており、合併については別の手続規定が用意されています。

Q5社労士法人は社員一人でも設立できる?

できます。平成26年(2014年)の法改正により、社員一人の社労士法人が認められるようになりました。その分、社員の欠亡による解散のリスクも一人に集中します。

Q6社労士法人が解散命令を受けるのはどんな場合?

法令違反などがあった場合、厚生労働大臣が懲戒処分として解散を命ずることがあります(25条の24第1項)。この命令は本条1項6号の解散事由になります。

Q7社労士法人が破産したら顧問契約はどうなる?

破産手続開始の決定は解散事由です(1項4号)。委任契約は受任者の破産によって終了するのが原則で(民法653条)、前払報酬は破産手続の中で届け出ることになります。

Q8社労士法人が解散したら預けた書類はどうなる?

法人は清算の目的の範囲で存続するため、清算人に対して賃金台帳やマイナンバー関係書類の返還を求めます。返還の方法と期日を書面で取り決めるのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1顧問の社労士さんが亡くなりました。事務所は法人なんですけど、契約はそのまま続くんですか?

社員が一人だけの法人であれば、社員の欠亡(本条1項)で解散するため、通常の顧問業務は続かない。社員が複数いれば法人は存続する。実務のポイント:同じ看板のままでも、実際の手続を亡くなった代表一人が回していた場合、残った社員では業務量を吸収しきれないことがある。存続か解散かを聞くより先に、今後の担当者が誰になるのかを確認したほうがよい

Q2社労士法人の解散届って、どこに出すんですか?役所ですか?

厚生労働省ではない。主たる事務所の所在地にある社会保険労務士会を経由して、全国社会保険労務士会連合会に出す。期限は解散の日から二週間で(本条2項)、合併で消滅する場合は対象外である。実務のポイント:解散登記は法務局、この届出は社労士会経由と窓口が分かれているので、片方を済ませただけで安心してしまう例が起きやすい。手続のチェックリストは二本立てで作っておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人なのだから、担当の先生に何かあっても事務所は続く」と思われがちである。実際には、社員一人の社労士法人では、その一人がいなくなれば社員の欠亡で解散する。法人にしたからといって、個人事務所と同じ一人頼みのリスクが消えるわけではない
  • 顧問先から見れば「手続代行が止まる」という問題だが、法律から見れば解散は清算の始まりにすぎない。法人は清算の目的の範囲で存続し、未払報酬の精算や預けた書類の返還は清算人に求めることになる。誰が顧客対応を引き受けるのか決まらないうちに、そのしわ寄せは、あなたの会社の届出遅れとなって返ってくる
  • 「解散したら顧問社労士は顧客に知らせる義務があるのか」と問う人は多い。しかし本条2項の届出先は連合会であり、顧客ではない。本当に確認すべきなのは、顧問契約書に解散時の通知と引継ぎの条項が入っているかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質社労士法25条の29:解散事由を7つに限定列挙し、届出義務を定める社労士法25条の24:法人に対する懲戒(解散命令を含む)の根拠
社労士法25条の30:合併の手続(現行条番号は要確認)
法人が終了する契機定款事由・同意・合併・破産・裁判・解散命令・社員の欠亡厚生労働大臣の懲戒処分としての解散命令
他の社労士法人との合併による消滅
連合会への届出(本条2項)合併以外の解散は解散の日から2週間以内に届出解散命令による解散も本条2項の届出対象
合併による解散は本条2項の届出対象外

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法 第1編第2章第2節 法人

台湾には社労士に相当する国家資格の法人制度がないため、法人一般の解散・清算規定で対照する。労務手続の代行は個人事務所や一般の会社が担うことが多い

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士は노무법인を設立でき、その解散についても同法に規定がある。日本の社労士法人と制度の趣旨が近い

ドイツ
PartGG § 9

ドイツの自由業者向けパートナーシャフトは、パートナーの脱退や解散を商法の規律に準じて扱う。士業組織の継続性という問題意識は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問をお願いしている一人社労士法人の代表が急に亡くなったと、取引先経由で聞いたらどうなるか。算定基礎届の提出期限である7月10日まで、あと三週間しかない。法人は社員の欠亡で解散している。新しい社労士を探して賃金台帳を引き継ぐ時間は、ほとんど残っていない
  • あなたは二人で社労士法人を営む社員の一人である。相棒と方針が合わず、総社員の同意で解散することにした。登記や顧問先への連絡に追われるうちに、社労士会経由で連合会に出す届出を後回しにしてしまった。二週間の期限は、解散の日からすでに進んでいる
  • 隣の社労士法人に合併で吸収されるなら、本条2項の届出は要らない。合併には別の手続が用意されているからである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解散の連絡を受けたら、清算人が誰なのかを書面で確認する。2. 預けている雇用契約書、賃金台帳、マイナンバー関係の書類について、返還の方法と期日を取り決める。3. 電子申請の委任など代理関係を整理し、算定基礎届や年度更新など期限が迫っている手続から優先して後任の社労士に引き継ぐ。4. 前払いした顧問料があれば、清算手続の中で返還を求める

訴えられた側:1. 合併以外の理由で解散したときは、解散の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地の社労士会を経由して連合会へ届け出る。2. 解散登記など他の手続も並行して進める(各期限は最新の規定をご確認ください)。3. 顧問先に早めに知らせ、後任の社労士の紹介と書類の返還を計画的に行う。4. 一人法人の場合は、平時のうちに別の社労士を社員に迎えるなど、事業を引き継ぐ段取りを整えておく

時効(請求できる期限):解散の日から二週間以内に連合会へ届け出る(本条2項。合併による解散は対象外)。顧問先が前払報酬の返還などを求める債権については、本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条。権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正 社会保険労務士法人制度の創設に伴い、本条が新設された(施行は平成15年(2003年)とされる、要確認)
  • 平成26年(2014年)改正 社員一人の法人が認められたことに伴い、社員の数に関する解散事由が「社員の欠亡」に改められたとされる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度の創設に伴い、法人の解散事由と届出義務を定める本条が新設されたとされる(施行は平成15年(2003年)、要確認)
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:社員一人の社労士法人を認める改正に伴い、社員数に関する解散事由が「社員の欠亡」に改められたとされる(施行時期を含め要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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