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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第25条の8(社員の資格)

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  1. 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
  2. 2.次に掲げる者は、社員となることができない。
  3. 一第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
  4. 二第二十五条の二十四第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

この条文の基本情報

社員の資格とは何ですか?

定義社員の資格とは、社会保険労務士法第25条の8に定められた規定で、「社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の8(社員の資格)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の8の条文原文は「社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の8は第四章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の8の前の条は社会保険労務士法第25条の7です。
  7. 社会保険労務士法第25条の8の次の条は社会保険労務士法第25条の9です。
  8. 社会保険労務士法第25条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法第25条の10は、社労士法人の社員を社会保険労務士に限る規定。業務停止期間中の者や、処分前30日内に処分法人の社員だった者は一定期間社員になれない。

Q · 社労士法人の社員(経営者)には誰でもなれるの?

社労士だけ。処分中の者や処分法人の元社員は一定期間不可

社会保険労務士法25条の10第1項により、社労士法人の社員は社会保険労務士でなければなりません。ここでいう「社員」は従業員ではなく、出資して経営する者のことです。第2項により、業務停止処分を受けて停止期間中の社労士は社員になれません。法人が解散を命じられた場合は、処分日以前30日内に社員だった者が処分日から3年間社員になれません。業務停止を命じられた場合は、その停止期間中に限り同様です。

解説

社会保険労務士法人でいう「社員」は従業員のことではない。法人を所有し、経営する出資者(会社でいえば共同経営者)のことである。本条は、その社員になれるのは社会保険労務士だけだと定めている。資金を出す投資家も、経営を担う創業者の家族も、給与計算代行会社の親会社も、資格がなければ社員の席には座れない。外部資本が入り込めないため、手続代行の判断が資本の論理に引きずられにくい仕組みになっている。第2項はさらに具体的だ。自分が業務停止処分を受けている社労士は、停止期間中は社員になれない。法人が解散や業務停止を命じられた場合も同じで、処分日以前30日以内にその法人の社員だった者は、処分日から3年間(業務停止のときはその停止期間中)社員になれない。処分の気配を察して直前に退社しても、30日以内であれば逃げ切れない。顧問先の会社にとって重要なのは、次の点である。社員の名簿は、その法人が誰の責任で運営されているかを示す一次資料になる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の10は、社会保険労務士法人の社員資格を定める規定である。社員は社会保険労務士に限られる。また、業務停止の処分を受け停止期間を経過しない者と、法人が解散または業務停止を命じられた場合に処分日以前30日内に社員であった者で所定の期間を経過しないものを、社員の欠格事由として掲げる。

手順

  1. 1.顧問先社労士法人の登記事項証明書を取得 法務局の窓口または登記・供託オンライン申請システムで、社労士法人の登記事項証明書を請求し、社員の氏名を確認する
  2. 2.社員の登録状況を確認 全国社会保険労務士会連合会の社労士検索などで、各社員が社会保険労務士として登録されているか照合する
  3. 3.懲戒処分歴を照合 社員の氏名で官報や厚生労働省の懲戒処分公表情報を確認し、業務停止期間中でないかを確かめる
  4. 4.疑義があれば情報提供し引継ぎ計画を立てる 停止期間中の者が社員になっている疑いがあれば、都道府県社会保険労務士会に情報提供する。進行中の手続の期限を一覧にし、顧問を切り替えても期限を落とさない引継ぎ計画を先に作る

よくある質問 AI による整理

Q1社労士法人の社員とは何ですか?

従業員ではなく、法人に出資して経営する者のことです。社会保険労務士法25条の10により、社員は社会保険労務士に限られます。

Q2社労士資格がなくても社労士法人を経営できる?

できません。資格のない人は社員になれないため、出資者や共同経営者として法人を所有・経営することはできません。従業員として雇用されることは可能です。

Q3業務停止中の社労士は社労士法人の社員になれる?

なれません。法25条の2または25条の3による業務停止処分を受けた者は、その停止期間が終わるまで社員になることができません。

Q4社労士法人が解散命令を受けたら元社員はどうなる?

処分日以前30日内に社員だった者は、処分日から3年間、他の社労士法人の社員にもなれません。直前に退社していても対象になります。

Q5社労士法人の社員は登記で確認できますか?

確認できます。社労士法人は登記が必要で、法務局で登記事項証明書を取得すると社員の氏名が分かります。オンライン請求も利用できます。

Q6社労士法人に一般企業が出資できる?

できません。社員は社会保険労務士に限られるため、給与計算会社などの一般企業が出資して社労士法人を支配することはできません。業務提携という形をとるのが一般的です。

Q7社労士法人の事業承継で子が資格なしの場合は?

子は資格を取得するまで社員として持分を承継できません。従業員として在籍させることはできますが、経営権を移すには資格取得が前提です。

Q8社労士法人が業務停止になったら元社員はいつまで社員になれない?

処分日以前30日内に社員だった者は、法人が命じられた業務停止の期間中、他の社労士法人の社員になれません。解散命令の場合は3年間です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士法人に勤めてる事務の人も、全員社労士じゃないとダメなんですか?

いいえ。本条が資格を求めているのは「社員」、つまり出資して法人を経営する者だけです。無資格の従業員が補助業務をすること自体は認められています。実務のポイント:顧問先が本当に確認すべきなのは、自社の案件を誰が最終判断しているかです。担当者が無資格の補助者だけで、社員の社労士が一度も顔を出さない事務所もあります。担当社員の名前を契約書に明記してもらうよう求めるだけで、扱いが変わることがあります

Q2法人が業務停止になる前に辞めて、別の社労士法人を作れば仕事を続けられますか?

処分日以前30日以内に社員だった場合、その業務停止期間中は他の法人の社員にもなれません(本条2項)。解散命令であれば制限期間は3年です。実務のポイント:この30日という基準日は処分日から逆算されます。調査の段階ではいつ処分が出るかわからないため、直前に退社するという計算はほぼ成り立ちません。早めに辞めるか、腹を括って弁明に力を注ぐかの二択だと考えたほうが現実的です

間違えやすい点 AI による整理

  • 法人の「社員」をスタッフのことだと読み違える人が多い。ここでいう社員は出資者兼経営者であり、資格が必要なのはこちらだ。無資格の事務スタッフが働くこと自体は本条に反しない。社員と従業員を混同すると、適法な体制を違法だと誤解したり、逆に違法な体制を見逃したりする
  • 処分を受けたのは法人であって個人ではないから、別の法人に移れば済むと考えるのは甘い。処分日以前30日以内に社員だった者は、解散命令なら3年間、業務停止命令ならその停止期間中、社員になれない。法人格を乗り換えて処分を骨抜きにする抜け道は、条文があらかじめ塞いでいる
  • 社員が全員社労士なら顧問先として安心だ、という前提そのものが一段浅い。本条が保証するのは資格と処分期間の形式的な要件だけである。過去の懲戒歴そのものや、紛争解決手続代理業務を扱える特定社労士かどうかは、本条の要件とは別に確認しなければわからない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象25条の10:社労士法人の社員資格と欠格事由25条の2・25条の3:個々の社労士への懲戒
25条の24:社労士法人への解散・業務停止命令
処分・制限を受ける者社員になろうとする者(個人)不正行為等をした社会保険労務士個人
社会保険労務士法人そのもの
本条との関係他条の処分を受け、社員就任を一定期間封じるその業務停止が本条2項1号の欠格事由になる
その命令が本条2項2号(処分日以前30日内の社員の制限)の起点になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法

台湾には社労士に相当する国家資格がない。士業法人の出資者を有資格者に限る構造は、法人會計師事務所の規律に近い

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士は社労士に近い職能で、労務法人の構成員も公認労務士を中心に規律される

アメリカ
ABA Model Rules of Professional Conduct Rule 5.4

米国では非弁護士による法律事務所の所有を原則禁止し、専門職の独立性を守る。一部の州では規制緩和の動きもある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問の社労士法人から「経営体制が変わりました」と挨拶状が届いた。新しい社員の名前で検索すると、官報に業務停止処分の記録がある。停止期間がまだ終わっていないとしたら、その人事はどうなるのか?
  • あなたは社労士で、勤めている法人に行政調査が入った。嫌な予感がして、来週で退社しようと考えている。だが法人が業務停止を命じられた場合、処分日以前30日以内に社員だった者は、その停止期間中は他の法人の社員になれない。退社日を少しずらしただけでは逃げられない
  • 社労士事務所を法人化したい。資格のない配偶者を共同経営者として登記できるかと聞かれれば、答えはできない。事務長として雇用することはできるが、社員にはなれない
  • 給与計算の BPO 会社を経営している。社労士法人を子会社化し、労務手続まで一括で受託したいと考えた。だが資格のない法人や経営者は社員になれないため、出資による支配はできない。グループ化の設計図を最初から描き直す必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 顧問先の社労士法人の登記事項証明書を法務局またはオンラインで取得し、社員を確認する2. 社員の氏名で、全国社会保険労務士会連合会の登録情報と官報の懲戒処分を照合する3. 業務停止期間中の者が社員になっている疑いがあれば、所属する都道府県社会保険労務士会に情報を提供する4. 進行中の手続(雇用保険、労災、助成金申請)の期限を一覧にし、顧問を切り替えても期限を落とさない引継ぎ計画を先に立てる

訴えられた側:1. 自分が懲戒処分を受けている場合は、停止期間の終了日を正確に把握し、その日まで社員として登記しない2. 所属法人に行政調査や処分の動きがあれば、処分日以前30日以内に社員だったかどうかで制限の対象が決まることを前提に、身の振り方を早めに検討する3. 法人化や承継では、資格のない家族や出資者を社員にしない設計(雇用、業務委託、別会社との業務提携)を最初から組む4. 懲戒手続では弁明の機会を必ず使い、処分の重さそのものを争う

時効(請求できる期限):法人が解散を命じられた場合、処分日以前30日以内に社員だった者は処分日から3年間、業務停止を命じられた場合はその停止期間中、社員になれない。個人が業務停止処分を受けた場合は、その停止期間を経過するまで社員になれない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法の改正により社会保険労務士法人制度が創設され、その社員資格を定める規定として本条が設けられた(施行は平成15年)。

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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