社会保険労務士法 第25条の9(業務の範囲)
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- 社会保険労務士法人は、第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部
- 二紛争解決手続代理業務
- 2.紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、社会保険労務士法第25条の9に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の9(業務の範囲)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の9の条文原文は「社会保険労務士法人は、第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の9は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の9の前の条は社会保険労務士法第25条の8です。
- 社会保険労務士法第25条の9の次の条は社会保険労務士法第25条の9の2です。
- 社会保険労務士法第25条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第25条の11は、社労士法人が本来業務に加え定款で定める準ずる業務と紛争解決手続代理業務を行えると定める。紛争代理は社員に特定社労士がいる法人に限られる。
Q · 社労士法人なら、どこでも労働局のあっせんの代理を頼めるの?
社員に特定社労士がいて定款に定めた法人だけが受けられます
社会保険労務士法25条の11により、社労士法人が紛争解決手続代理業務を行うには、定款にその業務を定めていることに加え、社員のうちに特定社会保険労務士がいることが必要です(同条1項2号・2項)。勤務社労士が特定社労士でも、社員に一人もいなければ法人として受任できません。依頼前に登記事項証明書で社員を、連合会の検索で特定社労士の登録を確認するのが確実です。
解説
看板に「社会保険労務士法人」と掲げた事務所でも、できる仕事は一律ではない。手続の書類作成・提出代行・事務代理、帳簿書類の作成、労務相談は、どの社労士法人でも本来業務として扱える。一方で、労使トラブルのあっせんで依頼者の代わりに相手と交渉する「紛争解決手続代理業務」は事情が違う。定款(法人の憲法にあたる基本ルール)に書いてあるだけでは足りず、社員(法人の出資者で経営陣にあたる人。従業員ではない)の中に特定社会保険労務士がいる法人だけが受けられる。特定社会保険労務士とは、追加の研修と試験に合格し、その旨を登録した社労士のことである。つまり、勤務している社労士の中に特定社労士がいても、社員に一人もいなければ、法人としてはこの仕事を受けられない。顧問の法人に解雇トラブルの交渉を頼む前に確認すべきは、事務所の規模ではなく、登記簿に載っている社員の顔ぶれである。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の11は、社会保険労務士法人の業務範囲を定める規定である。法人は同法2条1項1号から1号の3まで、2号及び3号の業務を行うほか、定款の定めにより、厚生労働省令で定める準ずる業務と紛争解決手続代理業務を行うことができる。紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある法人に限られる。
手順
- 1.登記事項証明書で社員を確認する 依頼予定の社労士法人の登記事項証明書を法務局またはオンライン請求で取得し、社員として登記されている社労士の氏名を確認する
- 2.社員が特定社労士かを照合する 全国社会保険労務士会連合会の社労士検索で、確認した社員が特定社会保険労務士として付記を受けているかを照合する
- 3.定款の目的欄を確認する 法人に定款の目的欄の写しを求め、紛争解決手続代理業務が記載されているかを確かめる。記載がなければ、社員に特定社労士がいても法人として受任できない
- 4.依頼先を手続段階ごとに振り分ける 要件を満たさない場合、あっせんの代理は個人の特定社労士か弁護士に依頼し、顧問法人には書類準備を任せる。労働審判や訴訟に進む可能性があれば弁護士への引継ぎも見込んでおく
よくある質問 AI による整理
Q1社労士法人とは何ですか?
社会保険労務士法に基づき社労士が共同で設立する法人です。社員は社労士に限られ、書類作成・手続代理・労務相談などを組織として継続的に提供します。
Q2社労士法人 あっせん代理 できる?
定款に紛争解決手続代理業務を定め、かつ社員のうちに特定社労士がいる法人に限りできます(社労士法25条の11第2項)。どちらかを欠くと受任できません。
Q3特定社労士がいるか調べる方法は?
全国社会保険労務士会連合会の社労士検索で、特定社会保険労務士の付記の有無を確認できます。法人の場合は登記簿の社員氏名と照合します。
Q4社労士法人の社員とは誰のこと?
法人の構成員として出資し業務執行と責任を担う社労士で、雇われている勤務社労士や事務職員とは違います。登記事項証明書の社員欄に記載されます。
Q5社労士法人の定款 目的 書き方は?
本来業務に加え、省令で定める準ずる業務や紛争解決手続代理業務を行う場合は、その旨を定款の目的に記載する必要があります(本条1項)。
Q6特定社労士の社員が退社したらどうなる?
社員に特定社労士がいなくなった時点で、法人は紛争解決手続代理業務の要件を欠きます。受任中案件の引継ぎや定款変更を速やかに検討する必要があります。
Q7社労士法人 給与計算 業務範囲に入る?
給与計算は帳簿書類作成に近い業務として扱われることが多いですが、法人として行う場合は定款の目的との整合を確認しておくのが安全です。
Q8社労士法人があっせん代理を表示したら違法?
要件を満たさない法人が代理交渉を受けると宣伝すれば、できない業務の表示となり問題になり得ます。社員構成と定款を確認してから表示すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの顧問の社労士法人、所長は特定社労士なんですけど、それなら大丈夫ですよね?
所長が社員(代表社員を含む)であれば、要件の「社員のうちに特定社労士がある」は満たします。さらに定款に紛争解決手続代理業務が入っていることも必要です(本条1項・2項)。実務のポイント:「所長」と呼ばれていても、実際は社員ではなく管理職の勤務社労士という例もあります。登記簿の社員欄で確かめるのが確実です
Q2社労士法人って、給与計算とか研修講師とか何でもできるんですか?
第二条の本来業務に加えられるのは、厚生労働省令で「準ずるもの」と定めた業務で、しかも定款に書いたものに限られます(本条1項1号)。実務のポイント:給与計算は、二条の帳簿書類作成に近い業務として扱われることが多い作業です。ただ、契約書上の業務の名目が法人の目的と合っていないと、トラブルになったときに契約の有効性や責任の範囲が争点になる余地があります
Q3会社から解雇されました。特定社労士に頼めば、裁判まで全部やってもらえますか?
できません。特定社労士が代理できるのは、労働局や労働委員会のあっせん、指定団体の ADR までです(社会保険労務士法2条1項1号の4から1号の6)。実務のポイント:あっせんは相手に出席の義務がなく、不調で終わることもあります。不調になったあとの労働審判では弁護士が必要になるので、最初の相談で次の段階の費用まで見積もっておくと、途中で資金が尽きずに済みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定社労士が在籍している法人なら、あっせんの代理を頼める」と考えがちだが、条文が求めているのは「社員のうちに」特定社労士がいることである。雇われている勤務社労士が特定社労士でも、社員にいなければ法人としては受任できない。「在籍」と「社員」は同じ意味ではない
- 社労士に頼めない紛争は無いと思っている人は多い。だが紛争解決手続代理業務は、労働局のあっせん、都道府県労働委員会のあっせん、指定団体の民間 ADR(裁判所の外で話し合いをまとめる手続)に限られる。労働審判や訴訟になった時点で、代理人になれるのは弁護士だけである。民間 ADR では、紛争の目的の価額(請求額の目安)が120万円を超えると弁護士との共同受任が必要になる(最新の改正状況をご確認ください)。このように、あっせんの段階で社労士を使っても、手続がどこまで進むかで依頼先を切り替える必要が出てくる
- 依頼者から見れば、法人と個人の社労士はどちらも「社労士の先生」である。しかし法律から見ると、契約の相手は法人で、その法人ができる業務は定款と社員構成で決まる。このずれに気づかないまま顧問契約を結ぶと、トラブルが起きた日に頼れる相手がいないことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 社労士法25条の11:社労士法人が行える業務の範囲と紛争代理の社員要件 | 社労士法2条:社労士の本来業務と紛争解決手続代理業務の定義 社労士法27条:社労士でない者による業務の制限 |
| 紛争解決手続代理業務の担い手 | 定款に定め、社員のうちに特定社労士がある法人のみ | 特定社会保険労務士である個人 社労士でない者は報酬を得て行えない |
| 確認方法 | 登記事項証明書の社員欄と定款の目的欄 | 連合会の社労士検索で付記の有無 依頼先が社労士・社労士法人であるかの確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労使紛争の調解代理や法律事務の担い手は律師が中心となる
韓国の公認労務士は労働委員会手続の代理を担い、法人形態として労務法人が認められている点で日本の社労士法人に近い
ドイツでは弁護士以外の法律サービスはRDGで原則制限され、登録された専門家に限り特定分野の業務が許される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員から突然、労働局のあっせん申請書が届いた。期日は三週間後。毎月顧問料を払っている社労士法人に「代理で出てほしい」と頼んだら、「うちは社員に特定社労士がいないので代理はできません」と言われた。相談には乗ってくれるが、あっせんの席には社長が一人で座ることになる
- もしあなたの勤める社労士法人で、特定社労士だった唯一の社員が独立して辞めたら、受任中のあっせん案件はどうなる? その日から法人は紛争解決手続代理業務の要件を欠く。依頼者への説明、引継ぎ先の手配、定款と登記の見直しを同時に進める必要がある
- あなたは社労士法人の代表社員で、事務所のウェブサイトに「労働トラブルの代理交渉もお任せ」と載せている。だが特定社労士は勤務社労士にしかいない。その表示は、法人ができない業務を引き受けると宣伝していることになる
- パワハラで退職に追い込まれた労働者が、労働局のあっせんで会社と話をつけたいと考えた。弁護士は費用が高くて頼めない。特定社労士なら労働者側の代理もできるが、依頼先が法人なら、社員に特定社労士がいるかを最初の電話で確かめておく
- 給与計算のアウトソーシング、人事制度の設計研修、助成金の申請。社労士法人が扱う周辺業務は幅広いが、法人として定款に書けるのは「第二条の業務に準ずる」として厚生労働省令が定めた範囲に限られる。定款の目的の欄は、営業パンフレットとは別物である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼予定の社労士法人の登記事項証明書を取り寄せ、社員の氏名を確認する2. 全国社会保険労務士会連合会の社労士検索で、その社員が特定社労士として登録されているかを照合する3. 法人に定款の目的欄の写しを求め、紛争解決手続代理業務が入っているかを確かめる4. 要件を満たしていなければ、あっせんの代理は個人の特定社労士か弁護士に依頼し、顧問法人には書類の準備を任せる
訴えられた側:1. 自分の法人の社員構成と定款を点検し、紛争解決手続代理業務の要件を満たしているかを確認する2. 満たしていなければ、ウェブサイトやパンフレットにある代理交渉の表示をすぐに改める3. 特定社労士の社員が退社する予定があれば、受任中の案件を引き継ぐ先を退社前に手配する4. 労働審判や価額120万円超の案件は、弁護士と連携する体制を前もって作っておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般の消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が適用される。紛争の中身が未払賃金であれば、賃金請求権の消滅時効は当分の間3年(労働基準法115条、143条)である。あっせんを申請しても時効の完成猶予が当然には生じない点に注意する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正(要検証) 社会保険労務士法人制度が創設され、法人の業務範囲の規定が置かれた。当時の条番号と文言は人的検証が必要
- 平成17年(2005年)改正(要検証) 特定社会保険労務士と紛争解決手続代理業務が導入され、法人が紛争解決手続代理業務を行うための社員要件が設けられたとされる。条番号の移動を含めて人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度が創設され、法人の業務範囲に関する規定が置かれた(当時の条番号・文言は要検証)
- 2.平成17年(2005年) 改正:特定社会保険労務士と紛争解決手続代理業務が導入され、法人が同業務を行うための社員要件が設けられた(施行時期・条番号は要検証)
- 社会保険労務士法 第2条本来業務と紛争解決手続代理業務の定義
- 社会保険労務士法 第27条非社労士による業務の制限
- 社会保険労務士法 第14条の11の3特定社労士の付記登録(現行効力を要確認)
- 弁護士法 第72条非弁行為禁止の例外としての紛争代理
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第5条労働局あっせん、特定社労士の代理対象
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第5条民間 ADR の認証制度
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