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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第25条の21(法定脱退)

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  1. 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
  2. 一社会保険労務士の登録の抹消
  3. 二定款に定める理由の発生
  4. 三総社員の同意
  5. 四除名

この条文の基本情報

法定脱退とは何ですか?

定義法定脱退とは、社会保険労務士法第25条の21に定められた規定で、「社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の21(法定脱退)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の21の条文原文は「社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の21は第四章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の21の前の条は社会保険労務士法第25条の20です。
  7. 社会保険労務士法第25条の21の次の条は社会保険労務士法第25条の22です。
  8. 社会保険労務士法第25条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条の28は、社労士法人の社員の脱退事由を、登録の抹消、定款所定の理由、総社員の同意、除名の四つに限っている。多数決による追放は含まれない。

Q · 社労士法人の社員は、どんな場合に法人を抜けることになるの?

登録抹消・定款の理由・総社員の同意・除名の四つ

社会保険労務士法25条の28によれば、社労士法人の社員は、①社会保険労務士の登録の抹消、②定款に定める理由の発生、③総社員の同意、④除名のいずれかによって脱退します。社員は社会保険労務士でなければならないため、死亡や廃業などで登録が抹消されると、その社員は当然に脱退します。過半数の決議だけで社員を追い出す方法は、本条の四つに含まれていません。

解説

社会保険労務士法人の社員の席は、本人が「辞める」と言わなくても空く。社会保険労務士法25条の28は、社員が法律上当然に脱退する理由を四つに限定している。登録の抹消、定款に定める理由の発生、総社員の同意、除名である。中でも見落とされやすいのが一つ目だ。社労士法人の社員は社会保険労務士でなければならない。そのため、死亡、本人の廃業届、欠格事由への該当などで連合会の名簿から登録が消えると、その日に社員の資格もなくなる。社員総会も退職届もいらない。共同経営者として法人に参加するなら、最初に確認すべきは出資額ではない。どの事情で自分の席が自動的に消えるのか、定款に何が書かれているのかである。逆に、気に入らない共同経営者を多数決で追い出すことはできない。除名には法定の手続が必要であり、総社員の同意は文字どおり全員の同意を意味する。四つの出口を知っているかどうかで、事務所が分裂したときの立ち位置が変わる

法的な位置づけ

社会保険労務士法25条の28は、社会保険労務士法人の社員の法定脱退事由を定める規定である。脱退事由は、社会保険労務士の登録の抹消、定款に定める理由の発生、総社員の同意、除名の四つに限られる。社員資格を社会保険労務士に限定する制度と結びつき、資格を失った者を経営から自動的に外す機能を持つ。

手順

  1. 1.脱退事由を特定する 脱退の根拠が、登録の抹消、定款に定める理由、総社員の同意、除名のどれに当たるかを特定する。登録の抹消であれば、連合会の名簿で抹消の事実と日付を確認する
  2. 2.同意または除名の手続を整える 総社員の同意による場合は、脱退する本人を含めた全員の同意書を取得する。除名による場合は、理由を裏づける記録をそろえ、定款と法定の手続に沿って進める
  3. 3.持分払戻しと顧客引継ぎを書面で合意する 払戻し額の算定根拠、担当顧客の引継ぎ、競業制限の範囲を合意書にまとめる。電子申請の権限や提出代行者の表示も、あわせて修正する
  4. 4.変更登記と届出を行う 社員変更の登記を、変更の日から2週間以内に申請する。法人の所属会への届出も行う(期限と様式は現行規定を要確認)

よくある質問 AI による整理

Q1社労士法人の社員が脱退する理由とは?

社会保険労務士法25条の28が定める四つです。登録の抹消、定款に定める理由の発生、総社員の同意、除名のいずれかに当たると脱退します。

Q2社労士法人 社員 辞めたい 方法は?

本人の申出だけで脱退できるとは本条に書かれていません。実務では、総社員の同意を得るか、定款に任意脱退の理由が定めてあるかを確認します。

Q3社労士が廃業届を出したら法人の社員はどうなる?

廃業により登録が抹消されると、本条1号によって当然に脱退します。社員総会の決議や退職届は必要ありません。

Q4社労士法人の社員を多数決で除名できる?

多数決だけで除名することはできません。除名は四つの脱退事由の一つですが、正当な理由と所定の手続が必要です。手順を省くと、除名の効力を争われます。

Q5社労士法人 社員 脱退 登記 いつまで?

社員の変更による変更登記は、変更の日から2週間以内とされています(組合等登記令)。最新の改正状況は確認が必要です。

Q6社員が一人の社労士法人で社員が死亡したらどうなる?

死亡による登録抹消で社員が脱退すると、法人には社員がいなくなります。法人の存続や解散に関わる規定を、すぐに確認する必要があります(現行効力を要確認)。

Q7社労士法人を脱退した後も法人の債務の責任は残る?

社員は法人の債務について連帯責任を負う構造です。脱退前に生じた債務の責任は、脱退後も一定期間残る可能性があります(準用関係を要確認)。

Q8定款に脱退事由を書くときの注意点は?

年齢、長期休業、競業などの脱退事由を、全員一致で明確に定めます。持分払戻しの算定方法も同時に決めておくと、後の争いを防げます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相方の社労士が亡くなったら、遺族が社員を引き継げるんですか?

引き継げない。社員は社会保険労務士でなければならず、死亡すると登録が抹消されるため、本条1号により当然に脱退する。遺族に残るのは社員の地位ではなく、持分払戻しなどの財産上の権利である。実務のポイント:払戻し額の算定方法を定款で決めていない事務所が多く、遺族と残った社員の間で顧問先の価値評価をめぐる争いになりやすい

Q2総社員の同意って、本人を除いた全員でいいんですか?

条文上は「総社員の同意」なので、文言どおりに読めば脱退する本人を含む全員の同意と解するのが素直である。ただし解釈が分かれうるため、実務では本人の同意書も必ず取る。実務のポイント:同意書と同じ日に、持分払戻し、顧客の引継ぎ、競業制限について合意書を作っておくと、後から争いになる余地がほぼなくなる(25条の28第3号)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社員を辞めさせるには過半数で決議すればよい」と考える代表社員は多いが、本条が認める出口は四つしかない。過半数決議による追放は含まれていない。総社員の同意は全員一致を意味し、除名には別途の厳格な手続が必要である
  • 社員は登録の抹消で脱退することを知っていても、その影響の大きさまでは意識されにくい。社員が一人しかいない法人では、その一人の死亡や廃業が法人の存続問題に直結する。事業承継計画を書面にしていない一人法人は、顧客の労務管理を突然止めてしまう危険を抱えている(解散事由の規定は現行効力を要確認)
  • 脱退すれば法人の借金や損害賠償とはもう無関係だと考えるのは、自分の立場からの見方にすぎない。社員は法人の債務について無限連帯責任を負う構造であり、脱退前に生じた債務の責任は、脱退後もしばらく残りうる。自分では終わったと思っていても、債権者は脱退前の責任を追及できる(準用関係を要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象25条の28:社員が法人から脱退する四つの理由25条の8:社労士法人の社員になれる者の資格(現行効力を要確認)
14条の10:社会保険労務士の登録が抹消される事由(現行効力を要確認)
本人の意思との関係登録の抹消と定款事由は意思と無関係に作動し、同意は全員一致が必要資格を欠く者は、そもそも社員になれない
死亡・廃業・欠格など、個人の事情で抹消が生じる
法人への波及脱退により変更登記・届出・持分払戻しが発生する資格を欠けば本条1号の当然脱退につながる
抹消が本条1号を通じて法人の社員構成を直接変える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第686条〜第688条

台湾には社労士法人に相当する制度がないため、合夥の退夥規定が最も近い。死亡や開除などを法定退夥事由とする構造は、本条とよく似ている

中国
合伙企业法 第48条・第49条

当然退伙と除名を区別して定める。資格を必要とする合伙人が資格を失った場合の当然退伙も規定している

ドイツ
PartGG § 9

自由業パートナーシップでは、職業資格を失ったパートナーは脱退する。資格の喪失と地位の喪失を連動させる点で、本条1号と同じ発想である

アメリカ
Revised Uniform Partnership Act § 601

パートナーの離脱事由を列挙し、専門職資格の喪失は州の専門職法で別途規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 二人で立ち上げた社労士法人の相方が、体調を崩して廃業届を出した。登録が抹消されると、その社員は法律上当然に脱退する。法人に社員があなた一人しか残らない場合、法人存続に関わる規定や変更登記の期限を、すぐに確認しなければならない
  • もし定款に「満70歳に達したとき脱退する」と書いてあったら、創業者本人も例外なく席を失うのか? 定款に定める理由の発生は法定脱退事由の一つである。設立時に何気なく入れた一文が、20年後の創業者自身に適用される
  • あなたは代表社員として、顧客対応で問題を繰り返す社員を外したい。ほかの社員二人は賛成している。それでも多数決だけでは除名できない。正当な理由と所定の手続が必要であり、手順を省くと除名の有効性そのものを争われる
  • 懲戒の業務停止処分を受けたのに、自分は社員のままだと考えて法人の業務執行を続けた。業務停止中の者が社員でいられるかどうかは資格要件の問題であり、本条の抹消とは別の規律で判断される。軽く考えると、法人にも処分が及びかねない(現行規定を要確認)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現行の定款を取り出し、脱退事由、持分払戻し、除名手続の条項を確認する2. 相手の登録状況を連合会の名簿で確認し、すでに抹消されていれば当然脱退を前提に変更登記と届出を進める3. 除名を検討する場合は、理由を裏づける記録(業務上の問題、顧客からの苦情、会議の議事録)を集める4. 除名より総社員の同意による脱退を先に打診し、払戻し額と顧客引継ぎを書面で合意する

訴えられた側:1. 除名や脱退を迫られたら、まず本条の四事由のどれを根拠にしているのか書面で説明を求める2. 多数決だけで決めた追放であれば、その効力を争う余地がある3. 脱退する場合は、持分払戻し額の算定根拠と、脱退前の債務に対する責任の範囲を確認する4. 自分が担当していた顧客に連絡する際は、競業禁止の規定と定款の制限に触れないか事前に確認する

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。ただし社員の変更による変更登記は、変更の日から2週間以内とされている(組合等登記令。最新の改正状況をご確認ください)。持分払戻請求権などの金銭債権には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度の創設に伴い、社員の脱退事由を定める規定として新設された(施行日・改正経過は要確認)

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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