社会保険労務士法 第25条の20(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
クイックジャンプ
第一条、第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。
この条文の基本情報
社会保険労務士の義務等に関する規定の準用とは何ですか?
定義社会保険労務士の義務等に関する規定の準用とは、社会保険労務士法第25条の20に定められた規定で、「第一条、第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の20(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の20の条文原文は「第一条、第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の20は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の20の前の条は社会保険労務士法第25条の19です。
- 社会保険労務士法第25条の20の次の条は社会保険労務士法第25条の21です。
- 社会保険労務士法第25条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の27は、職責、不正行為の指示等の禁止、信用失墜行為の禁止、帳簿の保存、依頼に応ずる義務、非社労士との提携禁止などの規定を社会保険労務士法人に準用する。
Q · 社労士法人は、個人の社労士と同じ義務を負うの?
負う。不正指示禁止や依頼応諾義務などが法人にも準用される
社会保険労務士法25条の27により、個人の社労士に課される職責(1条の2)、不正行為の指示等の禁止(15条)、信用失墜行為の禁止(16条)、帳簿の備付け・保存(19条)、依頼に応ずる義務(20条)、非社労士との提携禁止(23条の2)などが、社労士法人にもそのまま準用されます。法人化しても規律は緩まず、法人そのものが義務の主体になります。
解説
看板が「〇〇社会保険労務士法人」でも「社労士 〇〇事務所」でも、守るべき基本の義務は同じである。本条は、個人の社会保険労務士に課された規定のうち、目的(1条)、職責(1条の2:品位を保ち、公正かつ誠実に業務を行う責任)、不正行為の指示等の禁止(15条)、信用失墜行為の禁止(16条)、帳簿の備付け及び保存(19条)、依頼に応ずる義務(20条)、非社会保険労務士との提携の禁止(23条の2)などを、法人そのものにも当てはめている(準用:別の対象に関する規定を、必要な読み替えをしたうえで同じように適用すること)。依頼する側にとって大事なのは、契約の相手が「法人」になっても規律は緩まないという点である。法人が助成金の水増しを指南すれば15条の問題になり、正当な理由なく依頼を断れば20条の問題になる。法人化は責任を薄める仕組みではない。法人という器そのものに、同じ規律を負わせる仕組みである。
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の27は、個人の社会保険労務士を対象とする規定のうち、職責、不正行為の指示等の禁止、信用失墜行為の禁止、帳簿の備付け及び保存、依頼に応ずる義務、非社会保険労務士との提携の禁止などを、社会保険労務士法人に準用する旨を定めた準用規定である。法人を個人の資格者と同水準の規律に服させる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士法人とは何ですか?
社会保険労務士が社員となって設立する法人で、社労士の業務を組織として行います。個人の社労士と同じ中核的な規律が、25条の27により法人にも及びます。
Q2社労士法人に準用される規定は何条ですか?
1条、1条の2、15条、16条、19条、20条、23条の2、25条の30、25条の36です。職責、不正指示の禁止、帳簿、依頼応諾、提携禁止などが含まれます。
Q3社労士法人は依頼を断れますか?
正当な理由がなければ断れません(20条準用)。紛争解決手続代理業務は除かれます。利益相反や業務量の限界などは正当な理由になりえます。
Q4社労士法人の帳簿の保存期間はいつまで?
19条の準用により、法人も帳簿を備え付け、閉鎖の時から2年間保存する義務があります。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q5社労士に助成金の不正を指示されたら違法?
15条は不正な受給等を指示・相談に応じる行為を禁じており、法人にも準用されます。発覚すれば事業主は返還を求められ、法人側も懲戒の対象になりえます。
Q6社労士法人が無資格のコンサルと組むのは違法?
非社会保険労務士から事件のあっせんを受けるなどの提携は23条の2で禁止され、法人にも準用されます。紹介料の流れが問題になります。
Q7社労士法人の不祥事はどこに相談する?
まず法人に書面で説明を求め、改善がなければ都道府県社会保険労務士会に相談します。懲戒事由があれば厚生労働大臣への申出も検討できます。
Q8社労士法人の代表の SNS 炎上は処分対象?
社労士の信用や品位を害する行為は16条で禁じられ、法人にも準用されます。投稿の内容や業務との関係によっては懲戒の検討対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士法人に顧問をお願いしたら、理由も言われずに断られました。これって普通ですか?
20条が本条で法人にも準用されているので、法人も正当な理由がなければ依頼を拒めません(紛争解決手続代理業務は除く)。利益相反や業務量の限界などは正当な理由になりえますが、理由の説明を求めること自体は当然の権利です。実務のポイント:「依頼に応ずる義務」は弁護士にはない、社労士特有の規律です。この条文を知っていると伝えるだけで、相手の対応がかなり丁寧になります
Q2助成金の申請で、社労士法人の人に「勤怠を少し調整すれば通る」と言われました。乗っていいんですか?
乗ってはいけません。不正受給が発覚すれば、受給額の返還などを求められるのは事業主であるあなたの会社です。一方、そうした指示を出した法人の側も、15条の準用によって不正行為の指示等の禁止に違反します(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:発覚の端緒は、労働局の実地調査で出勤簿と賃金台帳を突き合わせることが多いです。提案はメールで受け取って残しておくと、後で会社を守る証拠になります
Q3法人の担当者がやらかした場合、責任を問えるのは担当者ですか、法人ですか?
両方の可能性があります。法人は本条により15条・16条などの規律を負い、社員である社労士個人も自分の義務を負い続けます。民事上は、契約の相手方である法人に委任契約上の責任(民法644条・415条)を問うのが基本です。実務のポイント:資力がある法人を相手にした方が回収の見込みは高く、懲戒の申出は個人と法人を並べて記載できます
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人に頼めば、担当者個人の不正は法人の問題になって薄まる」と考えがちだが、逆である。法人そのものが15条・16条の規律を負い、担当した社員は社労士として個人の義務も負い続ける。責任は二重にかかる
- 帳簿の備付け義務を「事務所の内部管理の話」と軽く見る人は多い。しかし紛争になったとき、依頼の時期、報酬額、依頼者が誰だったかを示す客観的な記録は帳簿くらいしかない。保存義務(19条準用)を怠った法人は、不正を疑われたときに反証の材料を自分で捨てたことになる
- 「法人に依頼を断られたら、それで終わり」という問いの立て方が前提から誤っている。問うべきは「断る正当な理由があったか」である。20条は法人にも準用されており、拒否の理由を尋ねること自体が正当な行動である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 25条の27:社会保険労務士法人(準用) | 20条:開業社会保険労務士(個人) 15条:社会保険労務士(個人) |
| 規律の内容 | 職責・不正指示禁止・信用失墜禁止・帳簿・依頼応諾・提携禁止等を一括準用 | 正当な理由なく依頼(紛争解決手続代理業務を除く)を拒めない 不正な受給・不正な事務処理等の指示や相談への応答を禁止 |
| 依頼者にとっての意味 | 契約相手が法人でも、個人の社労士と同じ物差しで言動を評価できる | 門前払いに対し理由の説明を求める根拠になる グレーな提案を断り、記録に残す根拠になる |
他国ではどう定めているか 1 か国
韓国には社労士に類似する公認労務士制度があり、労務法人の規律も同法に置かれている。準用範囲の詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雇用関係の助成金申請を社労士法人に任せたら、担当者から「出勤簿を少し調整すれば要件を満たせますよ」と言われた。どう受け止めるべきか? 不正受給の発覚時に返還を求められるのは事業主であるあなたの会社である。一方で、そうした指示を出した法人の側も、15条の準用によって不正行為の指示等の禁止に違反したことになる
- 創業間もない会社が顧問契約を申し込んだところ、社労士法人から理由も告げられずに断られた。20条の準用により、法人も正当な理由がなければ依頼を拒めない(紛争解決手続代理業務は除く)。何が「正当な理由」にあたるかは事案次第だが、門前払いが当然に許されるわけではない
- あなたは社労士法人の社員(経営側の社労士)で、繁忙期に資格のない外部ブローカーから大量の案件紹介を受けている。23条の2の準用によって、法人として非社会保険労務士と提携することも禁じられている。紹介料の流れが帳簿に残っていれば、そこから発覚する
- 労働局の調査が入り、手続代行の記録を求められた。法人の帳簿保存は19条準用の義務である。保存期間内の記録が残っていなければ、それ自体が問題になる。調査日まであと5日、倉庫の段ボールを開けるのは今日しかない
- SNS で社労士法人の代表が顧客企業を嘲笑する投稿をして炎上。投稿したのは個人でも、法人の信用失墜(16条準用)として懲戒の検討対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不正の指示、依頼の拒否、信用を損なう行為があった日付・担当者・内容を、メールや録音で記録する2. 法人に書面で説明を求め、回答を保存する3. 改善されなければ、所属する都道府県社会保険労務士会に相談し、厚生労働大臣に懲戒事由を申し出る制度の利用を検討する4. 金銭的な損害(追徴、助成金の返還など)があれば、委任契約上の義務違反(民法644条、415条)として損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 法人として、問題になった案件の帳簿(19条準用)と受任記録をすぐに確保し、改ざんしたと疑われる操作は一切しない2. 依頼を断った案件は、正当な理由(利益相反、業務量、依頼内容の違法性など)を文書で整理する3. 外部からの紹介案件はすべて洗い出し、無資格者との提携(23条の2準用)にあたる金銭の流れがないか確認する4. 懲戒手続が始まりそうなら、弁明の機会に備えて弁護士に相談する
時効(請求できる期限):帳簿は閉鎖時から2年間の保存義務がある(19条準用、最新の改正状況をご確認ください)。依頼者の損害賠償請求に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 社会保険労務士法人制度の創設に伴い、法人に対する準用規定が設けられたとみられる。本条の新設時期と文言は要検証
- 平成26年(2014年)改正 社員1人の法人設立の容認など、法人制度が見直された。本条の準用対象の変動は要検証
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度の創設に伴い、個人の社労士に関する規定を法人に準用する規定が整備された。現行条文の文言と準用対象の変遷は e-Gov で要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める