社会保険労務士法 第25条の20(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第一条、第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。
この条文の基本情報
社会保険労務士の義務等に関する規定の準用とは何ですか?
定義社会保険労務士の義務等に関する規定の準用とは、社会保険労務士法第25条の20に定められた規定で、「第一条、第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の20(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の20の条文原文は「第一条、第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の20は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の20の前の条は社会保険労務士法第25条の19です。
- 社会保険労務士法第25条の20の次の条は社会保険労務士法第25条の21です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_20