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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第25条の19(業務の執行方法)

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  1. 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。
  2. 2.紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。

この条文の基本情報

業務の執行方法とは何ですか?

定義業務の執行方法とは、社会保険労務士法第25条の19に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の19(業務の執行方法)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の19の条文原文は「社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の19は第四章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の19の前の条は社会保険労務士法第25条の18です。
  7. 社会保険労務士法第25条の19の次の条は社会保険労務士法第25条の20です。
  8. 社会保険労務士法第25条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条の26は、社労士法人が無資格者に申請書作成や提出代行等の独占業務を行わせることを禁じ、紛争解決手続代理は特定社労士に限ると定める。

Q · 社労士法人に頼めば、事務スタッフが申請書を作っても問題ないの?

いいえ。申請書作成や提出代行は社労士本人が担う必要があります

社会保険労務士法25条の26第1項により、社労士法人は社労士でない者に、申請書等の作成(2条1項1号)、提出代行(1号の2)、事務代理(1号の3)、帳簿書類の作成(2号)を行わせてはなりません。社労士の指揮監督下での入力補助などは実務上許容されると解されますが、作成の実質を無資格者が担う状態は違法です。また同条2項により、あっせん等の紛争解決手続代理は特定社会保険労務士しか担当できません。

解説

看板に「社会保険労務士法人」とあれば、窓口の担当者も当然社労士だろうと思うのが普通だ。だが法人の中で書類を作っているのが無資格の事務スタッフや営業担当という例は珍しくない。社会保険労務士法25条の26は、まさにその「中の人」を規制する。法人は、社労士でない者に、手続書類の作成(2条1項1号)、役所への提出代行(1号の2)、事務代理(1号の3)、帳簿書類の作成(2号)をさせてはならない。さらに、労働局のあっせんなどで依頼者の代理人として交渉する紛争解決手続代理業務は、特別研修と試験を経て付記を受けた「特定社会保険労務士」にしか担当させられない。ここで見落とされやすいのが、3号の相談・指導業務がこの禁止に含まれていない点だ。つまり守られているのは、役所に出る書類と代理行為である。依頼するあなたは、法人の名前ではなく、自分の案件を誰が担当するかを確かめる権利を持っている

法的な位置づけ

社会保険労務士法25条の26は、社会保険労務士法人の業務執行方法を規律する規定であり、法人が社会保険労務士でない者に同法2条1項1号から1号の3まで及び2号の独占業務を行わせることを禁止し、紛争解決手続代理業務については特定社会保険労務士以外に行わせることを禁止する。法人格を通じた業務独占の潜脱を防ぐ趣旨である。

手順

  1. 1.担当社労士の氏名と登録番号を確認 契約前に「この案件の担当社労士の氏名と登録番号」を書面またはメールで確認する。適法に運営している法人であれば即答できるはず
  2. 2.連合会の名簿で資格と特定付記を照合 全国社会保険労務士会連合会の社労士検索で、回答された氏名・登録番号を照合する。あっせん代理を依頼するなら特定付記の有無も確認する
  3. 3.契約書に担当者と最終確認者を明記 業務委託契約書に、独占業務の担当社労士と最終確認者を記載してもらう。担当変更時の通知義務も入れておくと後の責任追及が容易になる
  4. 4.提出記録と作成者情報を保存 電子申請の控え、提出者情報、書類の作成者欄、やり取りのメールを案件ごとに保存する。不支給や手続ミスが起きた際に実際の関与者を特定する証拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1社労士法人の無資格スタッフは書類を作れる?

社労士の指揮監督下での入力補助や資料整理は実務上許容されますが、申請書作成の実質を無資格者が担うことは社労士法25条の26で禁止されています。

Q2社労士法人 無資格者 業務 違法?

2条1項1号から1号の3及び2号の独占業務を無資格者に行わせれば違法です。法人と社員である社労士の双方が懲戒等の対象になりえます。

Q3特定社会保険労務士とは?

特別研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格して、その旨の付記を受けた社労士です。あっせん等の代理人になれるのは特定社労士だけです。

Q4社労士の登録番号の調べ方は?

全国社会保険労務士会連合会の社労士検索で氏名などから確認できます。特定付記の有無も表示されるため、依頼前に確認しておくと安心です。

Q5助成金申請を社労士以外に頼むとどうなる?

報酬を得て申請書を作成・提出代行できるのは原則社労士です。無資格業者への依頼は社労士法27条違反の問題が生じ、不支給時に責任追及も難しくなります。

Q6社労士法人の相談業務は無資格者でもできる?

本条の禁止対象は2条1項1号から1号の3及び2号で、3号の相談・指導業務は含まれていません。ただし内容次第で他法令の問題は残ります。

Q7社労士法人のミスで損害が出たら誰に請求する?

契約相手である社労士法人に債務不履行(民法415条)として請求するのが基本です。担当者の資格や関与状況の記録を確保しておくことが重要です。

Q8社労士法人の違法行為はどこに通報できる?

所属する都道府県社会保険労務士会や、監督権限を持つ厚生労働省(都道府県労働局)への情報提供が考えられます。証拠を整理してから行いましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士法人の事務員さんが書類を全部作ってるみたいなんですけど、これって普通ですか?

社労士の指揮監督のもとでの入力補助や資料整理なら、実務上許容されると解されています。しかし書類作成の実質を無資格者が担い、社労士が名前を貸しているだけなら社会保険労務士法25条の26違反です。実務のポイント:電子申請の控えや提出記録には提出者情報が残るのが通常です。トラブル時はまずその記録を求めると、実際の関与者が見えてきます

Q2労働局のあっせん、社労士事務所に頼めば代理してもらえますよね?

代理できるのは特定社会保険労務士だけです(同法25条の26第2項、2条1項1号の4以下)。普通の社労士は書類作成の相談はできても、代理人として席に着くことはできません。実務のポイント:特定付記のある社労士は登録者の一部にとどまります。依頼前に連合会の名簿検索で「特定」の表示を自分で確認しておけば、期日直前の差し替え騒ぎを避けられます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士法人に頼めば、誰が担当しても社労士の仕事になる」と考えがちだが、法律はそう扱わない。法人格は資格の代わりにならず、独占業務を実際に担うのは社労士個人でなければならない。法人に頼んだという事実だけでは、担当者が適法かどうかは決まらない
  • 無資格スタッフが一切関与してはいけない、という話ではない。実務上、社労士の指揮監督のもとで行う資料の整理や入力補助などの事務補助は許容されると解されている。問題は、社労士の関与が名目だけになり、書類作成や判断の実質を無資格者が担う状態である。どこまでが補助かは個別の判断になり、線引きは実務上も議論がある
  • 労務トラブルなら社労士の誰でも代理人になれると思われているが、あっせん等の紛争解決手続で依頼者を代理できるのは特定社会保険労務士だけである。しかも代理できる手続や民間ADRでの目的価額(120万円の上限)には制限があり、訴訟代理は弁護士の領域だ。「社労士だから交渉も任せられる」という発想そのものがずれている(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象25条の26:社労士法人(無資格者に業務を行わせる側)27条:社労士でない者自身(業として行う側)
23条の2:社労士(非社労士と提携・名義を貸す側)
禁止される行為法人内部で無資格者に独占業務・紛争代理をさせること報酬を得て2条1項1号から2号の事務を業として行うこと
違反者から業務のあっせんを受け、または名義を利用させること
典型場面社労士法人の営業担当が助成金申請書を作成助成金コンサル会社が自ら申請書を作成・提出
社労士が無資格コンサルに押印だけ提供

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
該当制度なし

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労工保険等の手続は事業主自身や職業工会が担うのが一般的。法人内部の資格者規制という発想自体が日本特有

韓国
공인노무사법

韓国は公認労務士制度と労務法人制度を持ち、日本の社労士制度と構造が近い。法人内部の業務執行に関する個別条文は要確認

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz(RDG)§ 10

ドイツでは年金相談(Rentenberatung)を登録者に限る仕組みがあり、社会保険分野の専門業務を資格者に限定する点で類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 雇用関係助成金の申請を社労士法人に頼んだら、打ち合わせから申請書の作成まで担当したのは「コンサルタント」の名刺を持つ営業担当だった。後日、不支給どころか不正受給を疑われる調査が来た。もしそうなったら、誰の責任を問えるのか? 申請書作成は2条1項1号の独占業務であり、法人が無資格者に作らせていたなら本条違反が出発点になる
  • あなたは社労士法人の事務職員で、上司から「算定基礎届、今月は全部あなたが作って出しておいて」と言われた。社労士のチェックも押印もない。善意でこなしたその作業が、法人の違法状態を作っている
  • 解雇トラブルで労働局のあっせんを申し立てた。代理を頼んだ社労士法人から当日来たのは、特定の付記がない社労士だった。あっせん期日まであと5日。代理人を差し替えるか、本人だけで出席するか、今週中に決めなければならない
  • 友人が社労士法人の営業として転職した。「書類もある程度作れるようになったら任せてもらえるらしい」と嬉しそうに話している。その「任せてもらえる」の中身次第では、友人は知らないうちに業法違反の現場に立たされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 案件の担当者が誰だったか、名刺、メール署名、書類の作成者欄、電子申請の提出者情報を保存する2. 社労士の登録は全国社会保険労務士会連合会の検索で確認できる。特定付記の有無も確かめる3. 不支給や手続ミスで損害が出たら、契約相手である法人に債務不履行(民法415条)として責任を問う書面を出す4. 違法性が疑われる場合は、所属の都道府県社会保険労務士会や厚生労働省(労働局)への情報提供も選択肢になる

訴えられた側:1. 社内で独占業務(2条1項1号から2号)に関わる作業を洗い出し、各案件の担当社労士と最終確認者を記録に残す2. 無資格スタッフの役割を、社労士の指揮監督下での補助に限定する業務フローと書面のルールを作る3. 紛争解決手続代理の担当者は特定付記の有無で割り振りを固定する4. 指摘を受けたら放置せず、是正内容を記録して早期に説明する。法人と社員社労士個人の双方が懲戒の対象になりうるため、初動で体制を見直す

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効規定はない。依頼者が法人に損害賠償を求める場合は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。助成金の不正受給が問題になった場合は、返還請求や支給停止など別の期間が絡むので、早めに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の解釈:社労士の指揮監督のもとで行う資料整理や入力補助は事務補助として許容されるが、書類作成や判断の実質を無資格者が担い社労士の関与が名目化した場合は本条違反になると解されている。線引きは個別判断となる

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正 社会保険労務士法人制度が創設され、法人の業務執行方法に関する規律が置かれた(条番号と文言の変遷は要確認)
  • 平成17年(2005年)改正 特定社会保険労務士と紛争解決手続代理業務の制度が創設され、紛争代理を特定社労士に限る規律が加わった(施行時期と条文構成は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度の創設に伴い、法人の業務執行方法に関する規律が置かれた(条文構成の詳細は要確認)
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:特定社会保険労務士と紛争解決手続代理業務の制度創設に伴い、紛争代理を特定社労士に限る規律が加わった(施行時期は要確認)

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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