社会保険労務士法 第25条の19(業務の執行方法)
- 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。
- 2.紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。
この条文の基本情報
業務の執行方法とは何ですか?
定義業務の執行方法とは、社会保険労務士法第25条の19に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の19(業務の執行方法)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の19の条文原文は「社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の19は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の19の前の条は社会保険労務士法第25条の18です。
- 社会保険労務士法第25条の19の次の条は社会保険労務士法第25条の20です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_19