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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第25条の18(社員の競業の禁止)

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  1. 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。
  2. 2.社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

この条文の基本情報

社員の競業の禁止とは何ですか?

定義社員の競業の禁止とは、社会保険労務士法第25条の18に定められた規定で、「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の18(社員の競業の禁止)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の18の条文原文は「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の18は第四章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の18の前の条は社会保険労務士法第25条の17です。
  7. 社会保険労務士法第25条の18の次の条は社会保険労務士法第25条の19です。
  8. 社会保険労務士法第25条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条の25は、社労士法人の社員が自己又は第三者のために法人の業務範囲に属する業務を行うことと他法人の社員兼任を禁じ、違反時は得た利益額を損害額と推定する。

Q · 社労士法人の社員が、他の社員の了解を得て個人で顧問契約を受けても大丈夫?

在籍中は不可。全員の同意があっても禁止は解けない

社会保険労務士法25条の25第1項は、社労士法人の社員が自己又は第三者のために法人の業務範囲に属する業務を行うことを禁じています。会社法594条のような「他の社員の承認があれば許される」という例外規定はありません。違反した場合、2項により社員又は第三者が得た利益の額が法人の損害額と推定されます。ただし推定にとどまるため、法人の実損が小さいことを立証すれば覆せます。拘束は社員である間に限られます。

解説

個人事務所を法人化した社労士が最初につまずくのは、手続でも税金でもない。社員になった瞬間から、自分の名前で顧問契約を一件でも抱え続ければ違法になるという事実である。本条は、社会保険労務士法人の社員(出資して経営を担う社労士。会社員の「社員」とは意味が違う)に二つのことを禁じる。一つは、自分または他人のために、法人の業務範囲に入る仕事をすること。もう一つは、別の社会保険労務士法人の社員を兼ねること。株式会社の取締役や合同会社の社員は、他の役員や社員の承認があれば競業できる(会社法356条、594条)。本条には、その承認による例外が書かれていない。仲間全員が「いいよ」と言っても禁止は解けないのである。さらに2項は、違反した社員または第三者が得た利益の額を法人の損害額と推定する。法人側は「いくら損したか」を細かく立証しなくても、相手の売上をそのまま請求の土台にできる。共同経営の取決めを書く前に、この条文の存在を知っているかどうかで、数年後の決別の場面は大きく変わる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の25は、社会保険労務士法人の社員に対する競業禁止及び兼任禁止を定める規定である。社員は、自己又は第三者のために法人の業務の範囲に属する業務を行うことができず、他の社会保険労務士法人の社員となることもできない。違反行為により社員又は第三者が得た利益の額は、法人に生じた損害の額と推定される。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士法人の社員とは誰のことですか?

法人に出資し、業務執行を担う社会保険労務士のことです。雇用契約で働く従業員を指す「会社員」とは意味が違い、本条の競業禁止はこの社員にかかります。

Q2社労士法人の社員が個人で給与計算を受けたら違法?

給与計算が法人の業務範囲に入っていれば、自己のための競業として本条1項に抵触します。まず定款に書かれた業務範囲との重なりを確認します。

Q3社労士法人の社員は2つの法人の社員を兼ねられる?

兼ねられません。本条1項後段は、他の社会保険労務士法人の社員となることを禁じています。業務内容が重ならなくても、籍を置くこと自体が違反です。

Q4社労士法人の競業禁止はいつまで続く?

社員の地位にある間だけです。退社した後の競業は本条の対象外のため、退社後の顧問先勧誘を制限するには別途の競業避止合意が必要になります。

Q5社労士法人の競業で損害賠償はいくら請求できる?

本条2項により、違反した社員又は第三者がその業務で得た利益の額が法人の損害額と推定されます。顧問料の受領額が請求の出発点になります。

Q6社労士法人の損害額の推定は覆せる?

覆せます。「推定」なので、法人ではもともと受けられない案件だった等、実際の損害が利益額より小さい事情を社員側が立証すれば、推定額は減額されえます。

Q7社労士法人の定款に業務範囲を広く書くとどうなる?

業務範囲が広いほど、社員が個人で行えない業務の範囲も広がります。法人化の時点で、定款の書き方が社員個人の自由の大きさを左右します。

Q8社労士が法人化したら個人の顧問契約はどうする?

法人の社員になると個人名義での受託は競業になりうるため、法人への契約移管か解約かを決める必要があります。移管期限は設立前に書面化しておくのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法人の勤務社労士として雇われてるだけなんですが、副業で個人の顧問先を持つのもアウトですか?

本条が禁じるのは法人の「社員」(出資者として経営を担う社労士)の競業であり、雇用されている勤務社労士には直接適用されません。ただし勤務社労士としての登録のまま個人で業務を受けることには別の制約があり、就業規則の副業禁止や競業避止規定にも縛られます。実務のポイント:本条の対象外だから安全、とは限りません。登録区分と雇用契約の二重チェックが必要です

Q2他の社員全員から OK をもらって個人で受けた仕事でも、後で損害賠償を請求されるんですか?

本条(社会保険労務士法25条の25)には、会社法594条のような「他の社員の承認があれば許される」という例外がありません。承認があっても違反は違反です。実務のポイント:実際に請求されるかは別問題で、全員の承認がある場合、法人側の請求は信義則上制限されうると主張する余地があります。そのため承認は口頭でなくメールや議事録で残しておくことです

Q3辞めた元パートナーが顧問先を根こそぎ持っていきました。この条文で取り返せますか?

本条が及ぶのは社員である間の行為だけです。退社後の勧誘そのものは、本条では止められません。ただ、在籍中から顧問先に移籍を働きかけ、個人名義で受託を始めていたなら、その期間分は本条違反として2項の推定を使えます。実務のポイント:勝負を分けるのは「いつから」の証拠です。顧問先との契約書の日付、初回の請求書、電子申請の記録で、在籍中の受託を立証できるかどうかが決まります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「他の社員全員の同意を取れば、個人で受ける仕事も問題ない」と考えがちである。会社法の取締役や持分会社の社員なら承認で競業が許されるが、本条には承認による例外の定めがない。社内の同意書は、法の禁止を解除する鍵にはならない
  • 推定規定があるから、違反がばれれば得た利益は全額吐き出すしかない、と身構える人もいる。推定は「みなす」とは違う。法人の実際の損害が利益額より小さいこと(もともと法人では受けられない案件だった等)を社員側が立証すれば、推定は覆る。どこまで覆せるかは事案次第で、実務上の判断も分かれうる
  • 法人側から見れば「裏切り」の問題だが、法律から見ると問われているのは業務範囲の重なりである。法人の定款で定めた業務の範囲に入らない仕事なら、そもそも本条の射程外になりうる。逆に、法人化したときに業務範囲を広く書いたほど、社員個人に残される自由は狭くなる
  • 「退社した元社員に顧問先を持っていかれたら、本条で訴えればいい」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。本条が縛るのは社員である間だけで、退社後の競業を止めるには、別途の競業避止合意が必要になる。その合意も、職業選択の自由との関係で期間・地域・範囲が広すぎれば無効とされうる
比較の観点この条文ほかの条文
競業が禁じられる者社労士法25条の25:社会保険労務士法人の社員会社法594条:持分会社(合名・合資・合同会社)の業務執行社員
会社法356条:株式会社の取締役
承認による例外条文上の定めなし(他の社員全員の同意でも解除されない)他の社員全員の承認があれば可(定款で別段の定めも可)
株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認で可
損害額の推定2項:社員又は第三者が得た利益の額を法人の損害額と推定594条2項:同様に社員又は第三者が得た利益の額を損害額と推定
423条2項:承認なき競業で得た利益の額を損害額と推定
兼任の制限他の社労士法人の社員となること自体を禁止同種事業の会社の取締役・執行役・業務執行社員となることを承認なく禁止
兼任そのものの一般的禁止規定はなく、競業取引ごとに承認を要する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第54条

台湾に社労士法人に相当する制度はない。無限公司の股東は全股東の同意なく他社の無限責任股東となれず、執行業務股東の同種営業には帰入権が及ぶ。同意による例外がある点で本条より緩やか

韓国
상법 제198조

合名会社の社員は他の社員の同意なく同種営業や同種会社の社員就任ができず、違反時は会社に介入権が認められる。同意例外を持つ点で本条と異なる

ドイツ
HGB § 112, § 113

OHG 社員の競業禁止と、違反時の損害賠償又は介入権を定める。他の社員の同意で競業が許される構造

アメリカ
Revised Uniform Partnership Act § 404(b)(3)

パートナーの忠実義務の一内容として、パートナーシップ解散前の競業を禁じる。規律は州法により採用状況が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三人で立ち上げた社労士法人。創業メンバーの一人が、法人を通さずに古くからの顧問先二社の給与計算と算定基礎届を自分の口座で請けていたと、決算期に発覚した。2項の推定によって、彼がその二社から受け取った報酬の合計額が、そのまま法人の損害額の出発点になる
  • 法人の社員であるあなたは、配偶者が開業している個人事務所の繁忙期を、週末だけ手伝ってきた。就業規則の作成も、助成金の申請書類も手がけた。「第三者のため」の業務にあたるかどうかが争点になる。家族の手伝いという感覚は、条文の文言では守られない
  • もし独立志向の社員が、退社の三か月前から別の法人の設立準備を進め、登記上その法人の社員にも名を連ねていたら、どうなるか? 籍を置いた時点で、1項後段の兼任禁止に正面から抵触する。推定規定の出番はなくても、損害賠償や社員の除名・懲戒の議論が始まる
  • 共同代表の一人が来月末で退社し、その翌日から個人事務所を開業すると通告してきた。社員でなくなった後の競業は本条の対象外である。法人に残された時間は退社日まで。それまでに顧問先への引継ぎ方針と、在籍中の顧問先への接触の有無を確認しなければならない
  • 顧問先の社長から「法人じゃなくて、先生個人と安く契約したい」と頼まれた。断れば関係が気まずくなり、受ければ法人への競業になる。どちらを選ぶかで人生が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 競業が疑われる社員の在籍期間と、法人の定款上の業務範囲をまず照合する2. 顧問先への請求書、入金記録、電子申請の提出代行者欄など、誰の名義で業務が行われたかを示す客観資料を確保する3. 2項の推定を前提に、相手が得た報酬額を請求の基礎として内容証明で通知する4. 社員の除名や法人内の処分は定款と社員間の合意に従って進め、懲戒の申告まで踏み込むかは弁護士と相談して決める

訴えられた側:1. 受けた業務が法人の業務範囲に本当に属するのか、定款の記載から確認する2. 推定は覆せる。法人ではそもそも受託できなかった案件だった、顧問先が法人との契約を拒んでいた等、法人の実損が小さい事情を資料で示す3. 他の社員の承認があった事実は違法性を消さないが、損害額の算定や社員間の信義の問題では意味を持ちうるので記録を残す4. 今後の競業が疑われないよう、個人名義の契約は速やかに法人へ移管するか解約する

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されると考えられる。ただし不法行為構成(民法724条:知った時から3年)による主張もありえ、どちらによるかは実務上解釈が分かれる。本条の拘束は社員の地位を失った時点で終わる

学説

一般的理解:本条2項は損害額の立証困難を緩和する推定規定であり、反証による覆滅を許す。法人の実損が利益額を下回る事情(法人では受託できなかった案件等)を社員側が立証すれば、賠償額は推定額より減じられうる。

一般的理解:承認による例外が明文で置かれていないため、他の社員全員の同意があっても違法性は解消されないと解される。もっとも、同意の存在は損害賠償請求における信義則上の制限として考慮されうる余地がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正(社会保険労務士法人制度の創設) 社会保険労務士法人制度の導入に伴い、社員の競業禁止規定として新設されたとみられる。以後の改正で文言が変わったかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度の創設に伴い、法人社員の競業禁止規定として設けられた。その後の改正による文言変更の有無は原典での確認を要する。

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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