社会保険労務士法 第25条の17(特定の事件についての業務の制限)
- 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
- 一紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
- 二紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
- 三紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
- 四第二十二条第一項に規定する事件又は同条第二項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件
この条文の基本情報
特定の事件についての業務の制限とは何ですか?
定義特定の事件についての業務の制限とは、社会保険労務士法第25条の17に定められた規定で、「紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の17(特定の事件についての業務の制限)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の17の条文原文は「紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件につ…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の17は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の17の前の条は社会保険労務士法第25条の16の2です。
- 社会保険労務士法第25条の17の次の条は社会保険労務士法第25条の18です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_17