社会保険労務士法 第25条の34(連合会)
- 全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。
- 2.連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
連合会とは何ですか?
定義連合会とは、社会保険労務士法第25条の34に定められた規定で、「全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の34(連合会)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の34の条文原文は「全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の34は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の34の前の条は社会保険労務士法第25条の33です。
- 社会保険労務士法第25条の34の次の条は社会保険労務士法第25条の35です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_34