社会保険労務士法 第25条の34(連合会)
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- 全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。
- 2.連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
連合会とは何ですか?
定義連合会とは、社会保険労務士法第25条の34に定められた規定で、「全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の34(連合会)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の34の条文原文は「全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の34は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の34の前の条は社会保険労務士法第25条の33です。
- 社会保険労務士法第25条の34の次の条は社会保険労務士法第25条の35です。
- 社会保険労務士法第25条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の48は、全国の社労士会に厚生労働大臣の認可を得て連合会を設立させ、社労士の登録・試験事務・会員の指導を担わせる規定である。
Q · 社労士の登録や試験って、どこが管理しているの?
国の認可を受けた全国社会保険労務士会連合会です
社会保険労務士法25条の48により、全国の社会保険労務士会は厚生労働大臣の認可を受けて連合会を設立しなければなりません。この連合会(全国社会保険労務士会連合会)が、社労士の登録事務、社労士試験の試験事務、特定社労士になるための紛争解決手続代理業務試験の事務、そして各都道府県社労士会と会員の指導・連絡を担っています。法律上は厚生労働大臣の試験・監督のもとにありますが、実務の窓口はこの連合会です。
解説
給与計算、就業規則、助成金の申請。会社の労務を支える社会保険労務士は、全員が一つの名簿に載っていなければ名乗ることすらできない。その名簿を管理しているのが、本条で設立が義務づけられた全国社会保険労務士会連合会である。連合会は都道府県ごとの社労士会を束ね、会員の品位を保つための指導と連絡を担う。それだけではなく、社労士の登録、国家試験の実施、特定社労士になるための紛争解決手続代理業務試験という三つの関門まで任されている。つまり、ある人が試験に受かり、登録され、特定社労士として個別労働紛争のあっせん代理まで扱えるようになるまで、どの段階にも同じ団体が関わっている。あなたが顧問社労士を選ぶとき、相手が名刺に書いている肩書きは、この連合会の名簿と照らし合わせればその場で確かめられる。「社労士っぽい労務コンサル」に助成金申請を丸投げして不正受給の当事者になる会社は後を絶たない。肩書きを信じるか、名簿で確かめるか。その数分の差がリスクの分かれ目になる。
法的な位置づけ
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第25条の48に基づき、全国の社会保険労務士会が厚生労働大臣の認可を受けて会則を定めて設立する団体である。社会保険労務士会及びその会員の指導・連絡、社会保険労務士の登録、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験の事務を行うことを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1全国社会保険労務士会連合会とは?
社会保険労務士法25条の48に基づき全国の社労士会が設立する団体です。社労士の登録、試験事務、会員の指導・連絡を担います。
Q2社労士が本物か調べる方法は?
全国社会保険労務士会連合会の社労士検索で、氏名や登録番号を照合できます。契約前に確認するのが基本です。
Q3社労士試験の実施機関はどこ?
法律上は厚生労働大臣の試験ですが、試験事務は全国社会保険労務士会連合会が行っています(社会保険労務士法25条の48第2項)。
Q4特定社労士の試験は誰が実施する?
紛争解決手続代理業務試験の事務も連合会が担います。合格して付記を受けると、個別労働紛争のあっせん代理などを扱えます。
Q5社労士の登録はどこで申請する?
社労士の登録事務は連合会が行い、名簿への登録が必要です。申請は所属予定の都道府県社労士会を経由するのが一般的です。
Q6連合会の設立に国の認可は必要?
必要です。本条1項により、全国の社労士会は厚生労働大臣の認可を受け、会則を定めて連合会を設立しなければなりません。
Q7社労士会と連合会の違いは?
社労士会は都道府県単位の団体、連合会はそれらを束ねる全国組織です。登録や試験事務は連合会、地域の会員対応は社労士会が中心です。
Q8無資格の労務代行業者に依頼すると違法?
社労士でない者が報酬を得て社労士業務を行うことは原則禁止されています(社会保険労務士法27条)。依頼側にも不正受給などのリスクが及びえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士試験に受かったら、すぐ社労士って名乗っていいんですか?
名乗れない。合格に加えて一定の実務経験(または連合会が実施する事務指定講習の修了)が必要で、そのうえで連合会の名簿に登録し、社労士会に入会しなければならない(社会保険労務士法14条の2、本条2項)。実務のポイント:登録には登録免許税や手数料に加えて社労士会の入会金と年会費がかかり、負担は年に数万円から十数万円になる。そのため、合格しても勤務先で登録しない「合格者止まり」の人は珍しくない(最新の金額をご確認ください)
Q2社労士にミスされて損した場合、連合会に言えば何とかしてくれるんですか?
損害賠償を連合会が代わりに払ってくれるわけではない。賠償請求の相手は社労士本人(または社労士法人)である。ただし、社労士会と連合会には会員を指導する役割があり(本条2項)、苦情を受け付ける窓口もある。実務のポイント:多くの社労士は賠償責任保険に入っている。苦情を申し立てる前に、相手の社労士に「保険を使って対応してほしい」と伝えるほうが、話し合いが早く進むことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「社労士試験は国家試験なのだから国が実施している」と思われがちだが、実際の試験事務は厚生労働大臣の委託を受けた連合会が行っている。合格証の問い合わせ先や受験申込の窓口が役所ではないのはこのためだ。法律上は厚生労働大臣の試験であることに変わりはない。ただし、実務の窓口は業界団体である
- 連合会が業界の親睦団体だと思っているなら、その重さを読み違えている。本条2項は会員の品位保持と指導を目的に掲げており、連合会は登録そのものを扱う。登録の取消しや抹消は連合会の名簿上で行われ、そこから外れれば社労士として仕事ができなくなる。任意参加のサークルではなく、資格の生死を握る公的性格の強い法人である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 25条の48:全国組織である連合会の設立と目的 | 25条の26:都道府県ごとの社会保険労務士会の設立(現行条番号要確認) 14条の2:連合会に備える名簿への登録 |
| 主な役割 | 会員の指導・連絡、登録事務、試験事務、代理業務試験事務 | 地域の会員の指導・連絡 社労士となる資格を持つ者の登録義務 |
| 一般の依頼者との関係 | 名簿・登録情報の管理主体として資格確認の拠り所になる | 苦情相談や会員照会の身近な窓口 登録の有無で社労士を名乗れるかが決まる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労務手続は会計士・記帳士や企業内担当者が担うことが多い。専門職の全国連合会という組織形態のみ参考対照となる
韓国の公認労務士は日本の社労士に最も近い資格で、労務士会を通じた専門職自治の構造も類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 格安の「労務サポート」業者が「うちには社労士がいる」と言うが、契約書に登録番号がない。連合会の会員検索で名前を入れてみたが、一件も出てこなかった。そんな業者に助成金の申請書類を書かせたら、責任を問われるのは誰になる?
- 社労士試験に合格したあなたは、すぐに開業したいと考えている。しかし合格しただけでは「社会保険労務士」とは名乗れない。連合会の名簿への登録と社労士会への入会が済むまでは、名刺に肩書きを刷った時点で名称使用の制限違反になりうる
学説
通説(士業自治論):士業団体による登録・指導は、国の直接監督に代わる専門職自治の仕組みと理解される。他方、設立と会則に大臣認可を要することで、自治の閉鎖性や身内への甘さを抑える外枠が設けられている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:特定社会保険労務士制度の創設に伴い、紛争解決手続代理業務試験の事務が連合会の目的に加わった(施行時期・条文の詳細は要確認)。
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