社会保険労務士法 第25条の48(貸借対照表等)
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連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表等とは何ですか?
定義貸借対照表等とは、社会保険労務士法第25条の48に定められた規定で、「連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の48(貸借対照表等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の48の条文原文は「連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定め…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の48は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の48の前の条は社会保険労務士法第25条の47です。
- 社会保険労務士法第25条の48の次の条は社会保険労務士法第25条の49です。
- 社会保険労務士法第25条の48には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の63は、連合会に対し、総会決議後遅滞なく貸借対照表と収支計算書を官報に公告し、財産目録等を事務所で一般の閲覧に供するよう義務づける。
Q · 社労士ではなくても、社労士の全国連合会の決算書類を見ることはできるの?
できる。条文上「一般の閲覧」で会員に限られない
社会保険労務士法25条の63により、全国社会保険労務士会連合会は、毎事業年度、総会の決議後遅滞なく貸借対照表と収支計算書を官報に公告しなければなりません。さらに財産目録、附属明細書、会則で定める事業報告書、監事の意見書などを事務所に備え置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供する義務があります。閲覧者を会員に限る文言はありません。
解説
全国の社会保険労務士は、地域の社会保険労務士会を通じて、その上部組織である全国社会保険労務士会連合会につながっている。この連合会の金の流れについて、本条は二段構えの公開を義務づけている。一段目として、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表と収支計算書を官報に公告する。二段目として、財産目録、附属明細書、会則で定める事業報告書、監事の意見書までを事務所に備え置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供する。条文は閲覧できる人を会員に限っていない。「一般の閲覧」である。社労士の登録や研修を担う団体の財務を、社労士でもない一般の人が自分の目で確かめられる。「業界団体の内部の話だ」と読み流すと、この閲覧の入口に気付かないまま終わる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の63は、全国社会保険労務士会連合会の財務公開義務を定める規定である。総会決議後の貸借対照表及び収支計算書の官報公告と、財産目録・附属明細書・事業報告書・監事の意見書等の事務所備置き及び一般閲覧という二段階の公開を定め、公的役割を担う士業自治団体の財務透明性を確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1全国社会保険労務士会連合会とは?
全国の社会保険労務士会を会員とする全国組織です。社会保険労務士法に基づき、社労士の登録事務などの公的な役割を担っています。
Q2社労士会連合会の決算はどこで公表されていますか?
貸借対照表と収支計算書は官報に公告されます。財産目録や附属明細書、監事の意見書などは連合会の事務所で閲覧に供されます。
Q3連合会の決算公告はいつ出ますか?
毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく公告するとされています。具体的な日付は条文に定めがないため、決算期と総会時期から探します。
Q4連合会の閲覧書類はいつまで見られますか?
閲覧期間は厚生労働省令で定める期間とされています。期間は条文本体には書かれていないため、施行規則で確認する必要があります。
Q5閲覧できる書類には何がありますか?
財産目録、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、会則で定める事業報告書、監事の意見書です。官報に載る二書類より範囲が広くなります。
Q6監事の意見書とは何ですか?
連合会の監事が財務や業務について示した意見をまとめた書類です。本条により事務所に備え置かれ、一般の閲覧対象になります。
Q7連合会が官報公告を怠ったら違法?
本条は「しなければならない」と定める義務規定であり、公告や備置きを怠れば法律上の義務違反となります。罰則や監督措置は別条の確認が必要です。
Q8都道府県の社労士会にも同じ公開義務がある?
本条の名宛人は連合会です。都道府県の社会保険労務士会の財務公開については、本条ではなく別の規定や会則を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士じゃないけど、連合会の決算書って本当に見せてもらえるんですか?
社会保険労務士法25条の63は、財産目録や貸借対照表などを事務所に備え置き、「一般の閲覧」に供すると定めています。会員資格は条件になっていません。閲覧できる期間は厚生労働省令で定められます。実務のポイント:官報の公告は要約にすぎません。監事の意見書まで見ると、団体内部でどこが問題視されたかが見えてきます
Q2官報ってどこで見ればいいんですか?
本条が官報への公告を義務づけているのは、貸借対照表と収支計算書の二つです。官報は国立印刷局のインターネット版官報などで確認できます(無料で閲覧できる期間の範囲は最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:公告は総会の決議の後、遅滞なく出ることになっています。決算の時期から逆算すると、探す範囲を絞り込めます
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体の決算は会員しか見られない」と考えがちだが、本条は「一般の閲覧」と定めている。会員でなくても閲覧の対象に含まれる
- 官報に載る貸借対照表と収支計算書だけで財務の全体が分かると思うと、判断を誤る。官報に載るのは要約にあたる二つの書類だけだ。資産の中身を示す財産目録や附属明細書、監事が何を指摘したかを示す意見書は、備置き書類のほうにある。本当に読むべき情報は、閲覧の側に集まっている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では職業団体の会務・財務は主管機関の監督を受ける枠組みで規律される。日本のような官報公告+一般閲覧の二段構えとは制度設計が異なる
韓国には社労士に近い公認労務士制度と全国団体がある。財務公開の具体的手法は個別に確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 連合会の会費や研修費が毎年どこに使われているのか、会員の社労士が疑問を持った。会報の要約を待つ必要はない。官報で貸借対照表と収支計算書を確認し、細かい内訳は事務所で附属明細書と監事の意見書を閲覧すれば足りる
- 社労士業界の団体について調べている記者や研究者が、決算書類が非公開だと思い込んで取材申込みから始めようとしている。だが、これらの書類はもともと一般の閲覧に供するものと法律で定められている。取材の前に閲覧すれば、質問の精度がまったく違ってくる
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第128条一般社団法人の計算書類公告との対比
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第129条計算書類等の備置き・閲覧制度との対比
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