社会保険労務士法 第25条の48(貸借対照表等)
連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表等とは何ですか?
定義貸借対照表等とは、社会保険労務士法第25条の48に定められた規定で、「連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の48(貸借対照表等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の48の条文原文は「連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定め…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の48は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の48の前の条は社会保険労務士法第25条の47です。
- 社会保険労務士法第25条の48の次の条は社会保険労務士法第25条の49です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_48