社会保険労務士法 第25条の47(総会の決議の取消し及び役員の解任)
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厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
総会の決議の取消し及び役員の解任とは何ですか?
定義総会の決議の取消し及び役員の解任とは、社会保険労務士法第25条の47に定められた規定で、「厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の47(総会の決議の取消し及び役員の解任)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の47の条文原文は「厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の47は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の47の前の条は社会保険労務士法第25条の46です。
- 社会保険労務士法第25条の47の次の条は社会保険労務士法第25条の48です。
- 社会保険労務士法第25条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の62は、社労士会・連合会の総会決議や役員の行為が法令・会則に違反し、又は公益を害するとき、厚生労働大臣が決議の取消しや役員の解任を命じられると定める。
Q · 社労士会の総会で可決された決議を、国が取り消させることはできるの?
できる。ただし大臣が命じ、取り消すのは会自身
社会保険労務士法25条の62により、社会保険労務士会や連合会の総会決議・役員の行為が法令や会則に違反し、又は公益を害するとき、厚生労働大臣は決議の取消しや役員の解任を命ずることができます。大臣が直接取り消すのではなく、団体に是正を命じ、団体自身が取消し・解任を行う仕組みです。団体自治の外形を保ちつつ、国が最終的な歯止めを持つ設計といえます。
解説
社労士会の総会で可決された決議でも、それで確定とは限らない。社会保険労務士として働くには、全国社会保険労務士会連合会への登録と都道府県の社会保険労務士会への入会が必要で、職業そのものが団体への所属と結び付いている。その社労士会や連合会で、総会決議(会員の多数決で決めた事項)や役員の行為が法令や会則に違反するとき、またはその他公益を害するとき、厚生労働大臣は決議を取り消すよう、役員は解任するよう団体に命じることができる。 押さえておきたいのは、大臣が自分で決議を消したり役員を辞めさせたりするわけではない点だ。大臣が命じ、団体自身が取消しや解任を行う。団体の自治という形は残しつつ、最終的な歯止めは国が持っている。同じ士業団体でも、弁護士会には法務大臣によるこうした監督の仕組みがない(いわゆる弁護士自治)。あなたが社労士なら、会の多数決には外側からの歯止めもあると知っておくことで、会内で議論するときの足場が一つ増える。
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の62は、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会に対する厚生労働大臣の監督権限を定める規定である。総会決議又は役員の行為が法令・会則に違反し、又は公益を害する場合、大臣は決議の取消し又は役員の解任を団体に命ずることができる。是正の実行主体は団体自身とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士会の総会決議取消命令とは?
社労士会や連合会の総会決議が法令・会則に違反し、又は公益を害するとき、厚生労働大臣が会に対し決議を取り消すよう命じる制度です(社労士法25条の62)。
Q2社労士会の監督官庁はどこ?
厚生労働省です。社会保険労務士法は厚生労働大臣に、社労士会・連合会の決議取消しや役員解任を命じる権限を与えています。
Q3社労士会の役員は国に解任される?
役員の行為が法令・会則違反又は公益を害する場合、厚生労働大臣は会に対し解任を命じることができます。解任を実行するのは会自身です。
Q4社労士会の会則違反の決議は無効?
可決により当然無効になるとは条文上されていません。ただし会則違反の決議は、厚生労働大臣の取消命令の対象になりえます。
Q5弁護士会と社労士会の監督の違いは?
弁護士会には法務大臣による監督の仕組みがなく弁護士自治が認められていますが、社労士会は厚生労働大臣の監督を受けます。
Q6社労士法 公益を害する とは?
条文は具体例を示しておらず、幅のある要件です。どこまでが監督の範囲かは運用の抑制に委ねられており、個別判断になります。
Q7社労士会の役員の不正 通報先は?
まず監事への申入れや総会質疑など会内手続を使い、そのうえで所管する厚生労働省への情報提供という道があります。
Q8取消命令に会は従わなければならない?
命令は大臣の法定権限に基づくため、会は是正義務を負うと解されます。不服がある場合は取消訴訟の可否(処分性)が問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士会の決議がおかしいと思ったら、どこに言えばいいんですか?
まずは総会での質疑や監事への申入れなど、会内の手続を使うのが筋だ。そのうえで、社会保険労務士法25条の62は厚生労働大臣に、決議の取消しや役員の解任を命じる権限を与えているため、所管する厚生労働省への情報提供という道もある。実務のポイント:行政への申出は、気持ちを訴えるよりも、違反している会則の条項番号と議事録の該当箇所を特定した書面のほうが、検討の土台に乗りやすい
Q2大臣に解任を命じられた役員って、裁判で争えるんですか?
命令を受ける相手は会であり、会が取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)を起こせるかどうかは、処分性(裁判で取消しを求められる行政の決定に当たるか)の問題になる。解任される役員本人が原告になれるかについては、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:要件の「公益を害する」は幅が広い。そのため争う場面では、どの事実が具体的にどの要件に当たるとされたのか、理由の特定を求めることが勝負所になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣が決議を取り消す」と受け取られがちだが、条文の構造は違う。大臣が命じるのは決議を「取り消すべきこと」であり、実際に取り消すのは会自身だ。監督の仕組みは、外から直接手を入れるのではなく、団体に自分で是正させる設計になっている
- 会員から見れば、総会は仲間内の多数決の場にすぎない。しかし法律から見ると、社会保険労務士会は社会保険労務士法に基づいて設立され、職業資格と結び付いた公的性格の強い団体だ。この見方の違いがあるため、多数決で可決されたというだけでは正当性の根拠にならない。法令違反や会則違反に加えて、「公益を害する」という幅のある要件によって、外部から問われる可能性が残る
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では職業団体を含む人民団体が法令・章程違反や公益妨害をした場合、主管機関が警告や決議の撤銷等を行える。主管機関自ら撤銷できる点で、団体に命じる日本の構造と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 臨時総会まであと二週間。執行部は、会則が定める事前の議案通知を省いたまま、会費の大幅な値上げを可決しようとしている。会則に違反する決議は、可決された後でも厚生労働大臣の取消命令の対象になりうる。
- 社労士会の役員が、特定の研修業者に会の事業を繰り返し発注しており、その業者と個人的な利害関係があると会員の間でうわさになったら、どうなるか。役員の行為が法令や会則に違反するか公益を害すると判断されれば、次の役員選挙を待たなくても、大臣が会に対して解任を命じる道が条文上は開いている。ただし、うわさだけでは足りない。発注記録や議事録など、事実を示す資料が出発点になる。
- 社会保険労務士法 第1条公益要件の解釈指針となる目的規定
- 社会保険労務士法 第25条の26社会保険労務士会の設立根拠(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第25条の38連合会の設立根拠(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の意見陳述(適用関係要確認)
- 行政事件訴訟法 第3条命令に対する取消訴訟の根拠
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