社会保険労務士法 第25条の46(行政機関への協力)
厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。
この条文の基本情報
行政機関への協力とは何ですか?
定義行政機関への協力とは、社会保険労務士法第25条の46に定められた規定で、「厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の46(行政機関への協力)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の46の条文原文は「厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の46は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の46の前の条は社会保険労務士法第25条の45の2です。
- 社会保険労務士法第25条の46の次の条は社会保険労務士法第25条の47です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_46