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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 4 分4 分4 分

社会保険労務士法 第25条の46(行政機関への協力)

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厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。

この条文の基本情報

行政機関への協力とは何ですか?

定義行政機関への協力とは、社会保険労務士法第25条の46に定められた規定で、「厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の46(行政機関への協力)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の46の条文原文は「厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の46は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の46の前の条は社会保険労務士法第25条の45の2です。
  7. 社会保険労務士法第25条の46の次の条は社会保険労務士法第25条の47です。
  8. 社会保険労務士法第25条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の46
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条の61は、厚生労働大臣等の行政機関が、広報・調査等について社労士会や連合会に協力を求めることができると定める。応諾義務は明記されていない。

Q · 役所は社労士会に協力を命令できるの?

協力を「求める」ことはできるが、応じる義務までは定めていない

社会保険労務士法25条の61により、厚生労働大臣その他の行政機関は、同法及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができます。文言は「求めることができる」にとどまり、団体に応諾義務を課す明文はありません。また、要請の相手方は団体であり、個々の社労士ではありません。

解説

役所の年金窓口で向かいに座っている相談員が、実は公務員ではないことがある。その舞台裏を支える条文の一つが本条である。社会保険労務士法25条の61は、厚生労働大臣やその他の行政機関が、労働・社会保険の法令を円滑に動かすために、都道府県の社会保険労務士会や全国社会保険労務士会連合会に「広報、調査その他必要な事項」への協力を求めてよいと定める。文言はあくまで「求めることができる」であり、士業団体に協力を強制する命令ではない。また、あなたに何かを命じる規定でもない。ただ、この協力の回路があるからこそ、年金相談の会場や労働保険の手続説明会、学校での出前授業に社労士が出てくる。役所の説明だけでは分からないとき、同じ制度を民間の専門家に無料で聞ける場が社会の中に用意されている。そう知っている人は、相談先の選択肢を一つ多く持っている

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の61は、行政機関による協力要請の根拠規定である。厚生労働大臣その他の行政機関は、同法及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を目的として、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に協力を求めることができる。団体側の応諾義務は明文で定められていない。

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険労務士会とは何ですか?

都道府県ごとに置かれる社会保険労務士の団体です。会員の品位保持や業務の改善進歩を目的とし、行政からの協力要請を受ける窓口にもなります。

Q2全国社会保険労務士会連合会とは?

全国の社会保険労務士会で構成される全国団体です。社労士の登録事務を担うほか、行政機関からの協力要請(社労士法25条の61)の相手方にもなります。

Q3社労士は社労士会に必ず入会しますか?

社労士として登録を受けると、事務所所在地の都道府県社会保険労務士会の会員となる仕組みです。そのため、社労士会を通じた公的事業は会員全体の基盤の上に成り立っています。

Q4社労士会の無料相談会はどこで探せますか?

各都道府県の社会保険労務士会のウェブサイトや自治体の広報誌に告知されることが多いです。年度更新や算定基礎届の時期には説明会が開かれることもあります。

Q5社労士と年金事務所の職員の違いは?

年金事務所の職員は日本年金機構の職員です。社労士は国家資格を持つ民間の専門家で、公的な相談の場には団体を通じた協力や委託の形で関わることがあります。

Q6社労士会が行政の調査に協力しても問題ない?

問題ありません。社労士法25条の61が、広報・調査その他必要な事項について行政機関が社労士会に協力を求められると明記しており、協力関係には法律上の根拠があります。

Q7学校で社労士の出前授業を頼むには?

地域の社会保険労務士会に問い合わせるのが一般的です。労働法や社会保険の基礎を伝える授業を社会貢献事業として実施している会があります。実施の有無や条件は各会に確認してください。

Q8社労士会の無料相談で個人の事情を話しても大丈夫?

社労士には法律上の守秘義務(社労士法21条)があり、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはなりません。気になる場合は、記録の扱いもその場で確認すると安心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金相談センターで社労士さんに相談したら、お金を取られますか?

街角の年金相談センターでの年金相談は無料である。全国社会保険労務士会連合会が日本年金機構の委託を受けて運営する仕組みで、行政と士業団体の協力の典型例である(本条はその協力関係の法的な支えの一つ)。実務のポイント:相談の場で「書類作成や手続の代行も頼みたい」と申し出た時点で、それは個別の業務契約となり、報酬が発生しうる。無料の範囲がどこまでかを最初に確認しておくこと

Q2国から協力を頼まれたら、社労士会は絶対に断れないんですか?

本条の文言は「協力を求めることができる」であり、団体に応じる義務を課す書き方ではない。もっとも、社労士会・連合会は厚生労働大臣の監督を受ける法定団体であり、実際には行政との協力事業を事業計画に組み込んでいることが多い。実務のポイント:受託した公的事業の経験は、会員の研修機会や団体の発言力にもつながる。そのため、「断れない」というより「積極的に受ける」のが実態に近い(運用の詳細は各会の公表資料を確認すること)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公的な相談会で会った社労士は役所の職員だ」と思う人が多いが、多くは社労士会などの団体を通じて関わる民間の専門家である。そのため、その場で無料の範囲を超える個別の依頼をすれば、通常の業務契約として報酬が発生しうる。どこまでが公的な協力で、どこからが有料業務なのかは、その場で確認しておくべきである
  • 本条を「行政が社労士に業務を命じる権限」と読むのは前提からずれている。行政機関が協力を求める相手は社会保険労務士会と連合会という団体であり、個々の社労士ではない。しかも「求めることができる」にとどまる。個々の社労士の義務を定めているのは、同法の別の規定(品位保持や業務上の義務)である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割25条の61:行政機関が団体に協力を求める根拠1条:労働社会保険諸法令の円滑な実施等という法目的
2条:社労士個人の業務範囲
名宛人厚生労働大臣その他の行政機関(要請の相手方は社労士会・連合会)法全体の解釈指針であり、特定の名宛人はいない
個々の社会保険労務士
規範の強さ「求めることができる」にとどまり、応諾義務の明文なし目的規定であり、直接の権利義務は生じない
業務の範囲を画定し、他の規定と合わせて業務独占の基礎となる

他国ではどう定めているか 1 か国

韓国
공인노무사법(公認労務士法)

韓国にも労務の専門資格である公認労務士の制度と、その団体である공인노무사회がある。日本の本条に相当する行政への協力要請条項があるかは要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年金事務所の予約が三週間先まで埋まっている。それでも、自治体や社労士会が開く無料の年金・労働相談会なら、来週の土曜日に枠が空いているかもしれない
  • 社労士会の会員として、行政との共同の周知事業や実態調査への協力を頼まれたら、断れないのか? 本条は行政側に「求める」権限を与えるだけで、協力義務までは書いていない。実際に応じるかどうかは、会の判断と会則・事業計画で決まる

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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