社会保険労務士法 第13条の5
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第十条の二第二項及び第十二条から第十三条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第13条の5は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第13条の5の条文原文は「第十条の二第二項及び第十二条から第十三条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第13条の5は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第13条の5の前の条は社会保険労務士法第13条の4です。
- 社会保険労務士法第13条の5の次の条は社会保険労務士法第14条です。
- 社会保険労務士法第13条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/13_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法13条の5は、特定社労士になるための紛争解決手続代理業務試験に、通常の社労士試験の不正受験処分・受験手数料・省令委任などの規定を準用すると定める。
Q · 特定社労士の試験で不正をしたら、どんな処分を受けるの?
通常の社労士試験と同じ不正受験の処分が及びます
社会保険労務士法13条の5は、紛争解決手続代理業務試験に通常の社労士試験の規定を準用しています。そのため不正の手段で受験した者には、通常試験と同じ枠組みで受験の停止や合格決定の取消し、一定期間の受験禁止が課されうます。受験手数料や出願手続の細部も同じく準用される省令委任を通じて定められるため、具体的な金額や書類は施行規則と全国社会保険労務士会連合会の受験案内で確認する必要があります。
解説
特定社労士になるための試験には、専用の罰則も手数料の規定もない。本条が「通常の社労士試験のルールをそのまま使え」と一行で指示しているだけである。紛争解決手続代理業務試験は、労働局のあっせんや民間ADR(裁判をせずに第三者の仲介で話し合う手続)で、社労士が当事者の代理人として交渉の場に立つ資格を得るための関門である。その運営には、通常の社会保険労務士試験の規定がまとめて準用される(他の条文の規定を、必要な読み替えをしたうえで当てはめること)。準用されるのは、全国社会保険労務士会連合会が試験事務を担う場合の規定の一部、不正受験者への処分、受験手数料、厚生労働省令への委任である。あなたが受験者であれば、特別研修を修了した後のこの試験で不正を疑われると、通常の社労士試験と同じ枠組みで合格の取消しや受験の禁止を受けうる。あなたが労使紛争の当事者であれば、代理を頼もうとしている社労士が本当にこの試験を通過した「特定」社労士なのかを確かめることが、最初の防御になる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法13条の5は、紛争解決手続代理業務試験および代理業務試験事務について、通常の社会保険労務士試験に関する同法10条の2第2項、12条、13条および13条の2の規定を準用する旨の規定である。不正受験者への処分、受験手数料、試験の細目の厚生労働省令への委任などを、代理業務試験にも必要な読み替えを経て適用させる機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.特別研修の修了を確認する 紛争解決手続代理業務試験は特別研修の修了が受験の前提となる。修了証の有無と、研修の修了日が受験要件を満たしているかを最初に確認する
- 2.受験案内で出願要件と手数料を確認する 手数料の額や払込方法、必要書類は本条が準用する省令委任の規定を通じて定まる。全国社会保険労務士会連合会の最新の受験案内と施行規則を照合し、出願締切を把握する
- 3.試験当日の規律を守って受験する 不正の手段による受験には通常の社労士試験と同じ処分が準用される。持ち込み可能物や監督員の指示を事前に確認し、疑義を招く行動を避ける
- 4.合格後に付記の手続を行う 合格しただけでは代理業務はできない。所定の手続で社会保険労務士名簿に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けて、初めて特定社労士として代理人になれる
よくある質問 AI による整理
Q1紛争解決手続代理業務試験とは何ですか?
社労士が労働局のあっせんや民間ADRで当事者の代理人となる資格を得るための試験です。特別研修の修了が受験の前提で、合格後に付記を受けると特定社労士になります。
Q2特定社労士 試験 手数料はいくら?
金額は法律の条文には書かれていません。本条が準用する省令委任の規定を通じて政令・省令で定められ、最新額は連合会の受験案内で確認する必要があります。
Q3特定社労士試験 カンニング バレたらどうなる?
本条が準用する不正受験の規定により、受験の停止、合格決定の取消し、一定期間の受験禁止の対象となりえます。通常の社労士試験と同じ枠組みです。
Q4特定社労士の試験を実施しているのはどこ?
制度上は厚生労働大臣の試験ですが、試験事務は全国社会保険労務士会連合会が担う仕組みがとられています。本条はその場合の規定も準用しています。
Q5特定社労士 試験 合格取消し 不服申立てできる?
合格取消し等は行政処分にあたりうるため、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。期限は処分通知の教示欄で必ず確認してください。
Q6社労士法13条の5の準用とはどういう意味?
通常の社労士試験について定めた規定を、性質に応じて必要な読み替えをしたうえで代理業務試験に当てはめるという意味です。一字一句同じ適用ではありません。
Q7特別研修を修了すれば特定社労士になれる?
なれません。特別研修の修了は受験資格にすぎず、そのうえで紛争解決手続代理業務試験に合格し、社労士名簿への付記を受ける必要があります。
Q8特定社労士試験の出願書類はどこで確認する?
法律本文ではなく、施行規則と全国社会保険労務士会連合会が公表する受験案内で確認します。締切直前に慌てないよう早めの確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定社労士の試験って、普通の社労士試験とルールは別なんですか?
本条(社会保険労務士法13条の5)により、不正受験者への処分、受験手数料、省令への委任といった通常試験の規定が準用されるため、骨組みは共通である。違うのは受験資格と試験内容で、特別研修の修了が前提となり、紛争解決の代理に必要な能力が問われる。実務のポイント:法律の条文だけ見ても手数料額や出願手続は分からない。実務で頼りになるのは連合会が毎年出す受験案内で、条文と案内の両方を見ることが合格者の常識になっている
Q2試験でカンニングを疑われたら、もう二度と特定社労士になれないんですか?
準用される不正受験の規定では、受験の停止や合格決定の取消しに加え、期間を定めて受験を禁止できる仕組みになっている(上限期間は最新の改正状況をご確認ください)。永久追放ではないが、期間中は再受験できず、研修からやり直す負担も生じうる。実務のポイント:処分前に事実関係を書面で残しておくかどうかで、後の審査請求での戦い方が大きく変わる。黙って処分を待つのが最悪の選択である
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定社労士の試験は研修の延長で、修了証の確認程度だろう」と考える人がいる。実際には特別研修の修了は受験の前提にすぎず、そのうえで国の制度として独立した試験に合格しなければならない。本条が通常試験と同じ不正処分の規定を準用していること自体が、制度上の重みを示している
- 依頼者の側から見れば「社労士は社労士」だが、法律の側から見れば、代理業務試験に合格し付記を受けたかどうかで、紛争の場でできることがまったく違う。この差を知らずに依頼すると、あっせん当日に代理人不在という事態に直面する
- 「準用」と書かれていると、通常試験の規定が一字一句そのまま適用されると思いがちである。しかし準用は、性質に応じて必要な読み替えをして当てはめる技術であり、どこまで同じ扱いになるかは読み替えの結果次第である。手数料の額などの具体的な数字は、法律ではなく省令や受験案内で確認する必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 13条の5:代理業務試験に通常試験の規定をまとめて準用 | 13条の3:紛争解決手続代理業務試験そのものの根拠規定 12条:通常の社労士試験における不正受験者への処分 |
| 対象となる試験 | 紛争解決手続代理業務試験と代理業務試験事務 | 紛争解決手続代理業務試験 社会保険労務士試験(通常試験) |
| 受験者への影響 | 不正処分・手数料・手続細目が通常試験と同じ枠組みで及ぶ | 特別研修修了などの受験資格と試験の位置づけを定める 合格取消し・受験禁止など処分の内容そのものを定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には特定社労士に相当する代理資格はないが、国家資格試験の運営と不正受験者の処分を横断的に定める法律があり、個別資格ごとに罰則を書かない点で準用的な発想が共通する
韓国の公認労務士は労働委員会での代理を担い、資格試験と不正行為者への制裁は同法の中で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 労働局のあっせんを申し立てる前日、依頼予定の社労士の名刺に「特定」の文字がないと気付いた。あっせんで代理人として発言できるのは、この試験に合格し付記を受けた特定社労士だけである。通常の社労士に依頼すると、あなたは当日ひとりで会社側と向き合うことになる
- もし特別研修を終えて受けた代理業務試験で、隣の受験者と答案が酷似していると指摘されたらどうなる? 準用される不正受験の規定により、受験の停止や合格決定の取消し、さらに一定期間の受験禁止の対象になりうる。研修に費やした数十時間と費用が、一度の疑義で宙に浮く
- 試験の出願締切まであと3日。手数料の払込方法や必要書類は、準用される省令委任の規定を通じて施行規則と連合会の受験案内で決まる。法律の条文だけを読んでいても、手続の細部は見えてこない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不正受験を疑われ処分の通知を受けた場合、通知書の処分根拠条文と理由を確認し、準用元の規定と照合する2. 試験当日の状況(座席、持ち物、監督員とのやり取り)を記憶が鮮明なうちに時系列で書き残す3. 処分は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたりうるため、通知書の教示欄で審査請求や取消訴訟の期限を確認する4. 社労士会や弁護士に早めに相談する
訴えられた側:1. 試験運営側として不正を把握した場合、準用される規定の要件(不正の手段による受験か)に当たるかを事実ベースで検証する2. 受験者からの事情聴取と証拠の記録を処分前に行い、手続の公正さを担保する3. 処分内容と期間は準用元の規定の範囲内で、事案の悪質性に比例させる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。不正受験への処分に不服がある場合、行政不服審査法上の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:社会保険労務士法の一部改正により紛争解決手続代理業務試験の制度が設けられ、その運営について通常の社労士試験の規定を準用する本条が置かれた(条番号の変遷・施行日は最新の改正状況をご確認ください)
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