社会保険労務士法 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三第二十六条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第33条は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第33条は第六章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第33条の前の条は社会保険労務士法第32条の2です。
- 社会保険労務士法第33条の次の条は社会保険労務士法第34条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/33