社会保険労務士法 第33条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三第二十六条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第33条は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第33条は第六章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第33条の前の条は社会保険労務士法第32条の2です。
- 社会保険労務士法第33条の次の条は社会保険労務士法第34条です。
- 社会保険労務士法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法33条は、帳簿の備付け・保存義務(19条)、依頼に応ずる義務(20条)、名称の使用制限(26条)に違反した者を百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 社労士試験に合格しただけで「社労士」と名乗ったら罰せられるの?
未登録で社労士と名乗れば百万円以下の罰金の対象になる
社会保険労務士法第26条は、社会保険労務士でない者が「社会保険労務士」やこれに類似する名称を用いることを禁じており、違反すると第33条により百万円以下の罰金に処せられます。法律上の社労士は連合会の名簿に登録を受けた者であり、試験合格だけでは社労士ではありません。同じ第33条は、開業社労士の帳簿の備付け・保存義務(第19条)や、正当な理由のない依頼拒否(第20条)も処罰対象としています。
解説
罰則の条文には、性質の違う三つの違反がひとまとめに「百万円以下の罰金」と書かれている。開業社会保険労務士が業務の帳簿を備えず保存もしない(第19条)、正当な理由がないのに依頼を断る(第20条)、そして社労士でない者が「社会保険労務士」やそれに紛らわしい名称を名乗る(第26条)である。前の二つは社労士本人に向けたルール、最後の一つは社労士以外のすべての人に向けたルールだ。見落とされやすいのは第26条である。社労士試験に合格しても、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録されていなければ、法律上は社労士ではない。名刺やホームページに「社労士」と書いた時点で刑事罰の対象になりうる。依頼する側から見れば、帳簿と肩書の二つは、相手が本物のプロかどうかを確かめる物差しになる。また罰金刑も前科として残り、社労士本人にとっては欠格事由(資格を持てなくなる条件、第5条)にもつながりうる。軽い過料(行政上の金銭罰)とは重みが違う。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第33条は、同法上の義務違反のうち三類型を罰金刑の対象とする罰則規定である。対象は、開業社会保険労務士等による帳簿の備付け・保存義務違反、正当な理由のない依頼拒否、及び社会保険労務士でない者による社会保険労務士又はこれに類似する名称の使用であり、法定刑は百万円以下の罰金とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士法33条とは何ですか?
社労士法の罰則規定の一つで、帳簿義務違反、正当な理由のない依頼拒否、無資格者の名称使用の三つを百万円以下の罰金に処すると定めています。
Q2社労士の名称独占とはどういう意味?
登録を受けた社会保険労務士だけが「社会保険労務士」やこれに類似する名称を使えるという仕組みです。第26条が定め、違反は第33条で処罰されます。
Q3社労士の登録番号はどこで確認できる?
全国社会保険労務士会連合会が社労士の名簿を管理しています。契約前に氏名と登録番号を確認し、名簿と照合するのが確実です。
Q4社労士の帳簿 保存期間は何年?
第19条により、帳簿を閉じた時から2年間の保存が義務づけられています。保存しないと第33条により百万円以下の罰金の対象になりえます。
Q5社労士が依頼を断るのは違法?
正当な理由があれば違法ではありません。第20条は正当な理由のない拒否だけを禁じ、紛争解決手続代理業務はそもそも応諾義務の対象外です。
Q6社労士法違反の罰金は前科になる?
罰金も刑罰なので前科として残ります。社労士法違反で罰金刑を受けると、一定期間社労士になれない欠格事由(第5条)に当たりうる点が重大です。
Q7社労士法人にも33条は適用される?
第19条と第20条は第25条の20により社労士法人に準用されており、法人の帳簿義務違反や依頼拒否も第33条の対象になります。
Q8社労士法33条の公訴時効はいつまで?
罰金のみの罪なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。名称使用が続いている間は、犯罪行為が終わっていないと考えるべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士試験に受かったんですけど、登録前でも「社労士」って名乗っていいんですか?
名乗ってはいけません。法律上の社労士は名簿に登録された者であり、未登録者が「社労士」やそれに似た名称を使うと第26条違反として本条の罰金の対象になりえます。実務のポイント:合格の事実を書くなら、「社会保険労務士試験合格」のように誤解されない表記にとどめるのが安全です。事務所に雇われて登録する勤務社労士という道もあり、開業しなくても正式に名乗れます
Q2社労士に依頼を断られました。これって罰金になるんじゃないですか?
すぐに違反とはいえません。第20条は正当な理由があれば断ることを認めており、紛争解決手続代理業務はもともと依頼に応じる義務の対象外です。実務のポイント:理由を一切示さず繰り返し断るなど、不当な拒否が疑われる場合でも、いきなり刑事告発するより都道府県社会保険労務士会に相談するほうが現実的に動きやすいことが多いです
Q3開業したばかりです。帳簿って紙で何年取っておけばいいんですか?
第19条により、帳簿を閉じた時から2年間保存する義務があります。依頼日・事件名・報酬額などの記載事項を満たしていることが前提です。電子保存は、いわゆるe-文書法と関係省令が認める範囲で可能とされます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:検査で問われるのは保存形式よりも記載事項が漏れていないかであり、案件管理ツールの記録が散らばっているだけだと帳簿として扱われない可能性があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「社労士試験に受かったから自分は社労士だ」と考える人は多いが、法律上の社労士とは登録を受けた者である。未登録の合格者が「社労士」と名乗れば、第26条違反として本条の対象になりうる。合格と登録の間には、法律上はっきりした線がある
- 「罰金だけならたいしたことはない」と思うのは甘い。罰金も刑罰であり、前科として記録に残る。社労士法違反で罰金刑を受ければ、一定期間は社労士になれない欠格事由(第5条)に当たりうる。資格で生計を立てる人にとっては、金額よりこちらの影響のほうがずっと重い(最新の改正状況をご確認ください)
- 依頼者にとって帳簿は事務所の内部書類にすぎないように見える。しかし法律上は、いつ誰から何をいくらで受けたかを第三者が後から確認できるようにするための記録であり、保存が義務づけられている。報酬トラブルで「記録がない」と事務所が言った時点で、事務所側が第19条違反を疑われる立場に立つことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 第33条:帳簿義務違反(19条)・依頼拒否(20条)・名称使用(26条) | 第32条の2:無資格者の社労士業務(27条違反)など 第32条:秘密を守る義務(21条)違反 |
| 主な名宛人 | 開業社労士・社労士法人(19条・20条)/社労士でない全ての者(26条) | 社労士・社労士法人でない者 社労士及び社労士であった者 |
| 法定刑 | 百万円以下の罰金のみ | 1年以下の拘禁刑(旧懲役)又は百万円以下の罰金 1年以下の拘禁刑(旧懲役)又は百万円以下の罰金(親告罪) |
| 典型例 | 未登録の合格者が名刺に「社労士」と記載 | 無資格コンサルが報酬を得て助成金申請書類を作成 顧問先の従業員情報を第三者に漏らす |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労務・社会保険手続は事業者自身や会計事務所等が担うことが多い。資格名称の冒用禁止は各士業法で個別に規定される
韓国には社労士に近い公認労務士制度があり、名称使用の制限と罰則が置かれている。日本の制度と比較しやすい
ドイツでは年金相談士(Rentenberater)が登録制の法律サービス提供者として位置づけられ、無登録での業務は過料の対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社労士試験に合格したが、登録費用を節約するため未登録のまま、副業の名刺に「社労士」と刷ってしまったらどうなる? 登録を受けていない以上、法律上の社労士ではない。第26条違反として本条の罰金の対象になりうる。合格証書があっても言い訳にはならない
- 開業三年目のあなたは、顧問先ごとの依頼日や報酬額をチャットツールと表計算ソフトにばらばらに残したまま、帳簿としてまとめていない。厚生労働大臣による報告徴収・立入検査(第24条)の通知が届き、担当官が来るのは一週間後だ。第19条の記載事項を満たす帳簿があるか、今夜から確認作業が始まる
- 資格のない人物が「社会保険労務事務所」の看板を掲げ、助成金申請の代行を請け負っている。名称の問題は第26条、業務そのものの問題は第27条、二つの線をまとめて越えている可能性がある
- 中小企業を経営するあなたが、従業員との残業代トラブルを地元の開業社労士に相談したところ、理由も告げられずに断られた。これは第20条違反か。業務が手一杯、専門外、利益相反(相手方とも関係がある状態)などは正当な理由になりうる。さらに紛争解決手続代理業務(特定社労士があっせん手続などで代理する業務)は、そもそも依頼に応じる義務の対象外である。断られただけでは、すぐに違反とはいえない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の氏名と登録番号を確認し、全国社会保険労務士会連合会の名簿で照合する2. 名刺、ウェブページ、契約書、請求書など、名乗りが分かる資料を保存する3. 都道府県の社会保険労務士会に相談し、無資格であれば警察への告発も検討する4. 無資格者に支払った報酬は、契約の有効性を争って返還を求める余地がある。回収を考えるなら弁護士に相談する
訴えられた側:1. 名刺、看板、ウェブページ、SNSの「社労士」表記をすぐに止め、修正の記録を残す2. 開業社労士であれば、依頼日・事件名・報酬額などを記載した帳簿を速やかに整える3. 依頼を断った案件は、正当な理由(業務過多、利益相反、専門外など)を記録に残す4. 捜査や行政の調査が入ったら、供述する前に弁護士に相談する。罰金刑は欠格事由に直結しうるので、早い段階で処分の見通しを確認する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、罰金のみの罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)であり、名称の使用が続いている間は時効が進まないと考えるべきである。帳簿の保存期間は帳簿を閉じた時から2年(第19条)
- 社会保険労務士法 第19条帳簿の備付け・保存義務の本体
- 社会保険労務士法 第20条依頼に応ずる義務の本体
- 社会保険労務士法 第26条名称の使用制限の本体
- 社会保険労務士法 第25条の20社労士法人への準用規定
- 社会保険労務士法 第5条罰金刑による欠格事由(現行効力を要確認)
- 刑法 第8条刑法総則を他法令の罪に適用
- 刑事訴訟法 第250条罰金のみの罪の公訴時効3年
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