社会保険労務士法 第34条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 二第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第34条は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第34条は第六章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第34条の前の条は社会保険労務士法第33条です。
- 社会保険労務士法第34条の次の条は社会保険労務士法第35条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/34