社会保険労務士法 第32条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一偽りその他不正の手段により第十四条の二第一項の規定による登録を受けた者
- 二第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者
- 三第二十三条の二(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 四第二十五条の二若しくは第二十五条の三又は第二十五条の二十四第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
- 五第二十五条の四十二第一項(第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 六第二十七条の規定に違反した者
- 2.前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第32条の2は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第32条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第32条の2は第六章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第32条の2の前の条は社会保険労務士法第32条です。
- 社会保険労務士法第32条の2の次の条は社会保険労務士法第33条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/32_2