社会保険労務士法 第31条(省令への委任)
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この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、社会保険労務士法第31条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第31条(省令への委任)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第31条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 社会保険労務士法第31条は第五章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第31条の前の条は社会保険労務士法第30条です。
- 社会保険労務士法第31条の次の条は社会保険労務士法第32条です。
- 社会保険労務士法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法31条は、同法の施行に必要な事項を厚生労働省令で定めると規定する。ただし委任は同法の施行に関する事項に限られる。
Q · 社労士の登録手続の細かいルールって、法律のどこに書いてあるの?
法律本文ではなく厚生労働省令(施行規則)にある
社会保険労務士法31条は、同法に規定するもののほか、同法の施行に関し必要な事項を厚生労働省令で定めるとしています。この委任を受けて制定されたのが社会保険労務士法施行規則で、登録申請などの実務的な細目はそちらに置かれています。省令は国会を通さずに改正できるため、手続を確認するときは法律の条文だけでなく、施行規則と最新の様式まで確認するのが確実です。
解説
社会保険労務士法を最後まで読んでも、登録申請に何を添えるか、事務所の表示をどうするか、試験や研修の細かい運用をどう回すかといった実務の手順は、ほとんど書かれていない。理由は本条にある。法律に書いていない施行上の細かい事項は、厚生労働省令(厚生労働大臣が出す命令)で決めると定めているからだ。その受け皿が「社会保険労務士法施行規則」である。社労士に手続を頼む会社、これから開業する人、受験生のいずれにとっても、日々の手続の正解は法律の本文ではなく省令の側にある。省令は国会を通さずに改正できるので、様式や手続は法律より早く変わる。古い解説記事を信じて書類を出し、差し戻されて動けない時間ができる。そのリスクを避けたいなら、条文を読んだら次に施行規則まで降りる癖をつけるとよい。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第31条は、同法の施行に関する細目を行政立法に委ねる委任規定である。同法に規定するもののほか、同法の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定めるとし、これを受けて社会保険労務士法施行規則が制定されている。委任の範囲は同法の施行に必要な事項に限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険労務士法31条とは?
社労士法に書かれていない施行上の細かい事項を、厚生労働省令で定めると委ねる規定です。いわゆる省令への委任条項にあたります。
Q2社会保険労務士法施行規則とは何ですか?
社労士法31条などの委任を受けて厚生労働省が定める省令です。登録申請などの実務的な細目が置かれています。
Q3施行令と施行規則の違いは?
一般に施行令は内閣が定める政令、施行規則は各省大臣が定める省令です。社労士法31条が委ねているのは厚生労働省令です。
Q4省令の改正に国会の議決は必要?
不要です。省令は厚生労働大臣が定めるため、法律改正のように国会を通す必要がなく、様式や手続が比較的早く変わります。
Q5省令を改正するときパブリックコメントはある?
省令は行政手続法上の「命令等」にあたり、原則として意見公募手続(行政手続法39条)の対象です。e-Govで案件を確認できます。
Q6法律から省令への白紙委任は許される?
許されないと解されています。委任には範囲の限定が必要で、本条も「この法律の施行に関し必要な事項」に絞っています。
Q7社労士の登録申請の様式はどこで手に入る?
根拠は施行規則ですが、実際の様式や記載例は全国社会保険労務士会連合会や各都道府県社労士会が案内しています。最新版を確認しましょう。
Q8社労士法の条文に手続が見つからないのはなぜ?
本条により施行上の細目が厚生労働省令に委ねられているためです。法律で見つからない手続は、施行規則を探すのが近道です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士法の「厚生労働省令」って、具体的には何を見ればいいんですか?
中心になるのは「社会保険労務士法施行規則」で、本条(社会保険労務士法31条)などの委任を受けて、登録や事務所、研修などの細かい手続を定めている。e-Gov 法令検索で無料で読める。実務のポイント:実務の書式は、全国社会保険労務士会連合会や都道府県社労士会が示す様式でさらに細かく運用されていることが多い。省令と最新の様式の両方を確認するのが確実である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2省令で決めたルールって、法律ほど守らなくていいんですか?
そうではない。委任の範囲内で定められた省令は法的な拘束力を持ち、従わなければ申請が受理されない、あるいは懲戒(社会保険労務士法25条以下)の判断材料になりうる。実務のポイント:争点になりやすいのは、省令が法律の委任の範囲を超えていないかという点である。範囲を超えた省令の規定は無効になりうるというのが最高裁の考え方であり、省令がいつも絶対というわけではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていないなら、決まりはない」と考えがちだが、本条によって手続の細部は厚生労働省令に任されている。法律に書いていないことは、決まっていないことと同じではない
- 委任があることは知っていても、省令が国会を通らずに改正されるという点は軽く見られがちだ。法律が何年も変わらないあいだに、様式や手続だけが静かに入れ替わっていることがある。古い情報が効かなくなる速さは、法律よりも省令のほうがはるかに速い
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では人民の権利義務に関する事項は法律で定めることを要し、授権に基づく命令は発布後に立法院へ送付される。日本の省令には国会送付の仕組みがない点が異なる
韓国には社労士に近い資格として公認労務士があり、その法律も施行細目を下位法令(大統領令・部令)に委ねる構造をとる
ドイツ基本法は授権法律に委任の内容・目的・範囲を明示することを求めており、白紙委任の禁止が憲法上明文化されている
フランスでは法律の適用細目を首相のデクレ(décret d'application)が定めるのが通例で、法律と施行命令の二層構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業準備中に、ネットの古いブログを見て登録申請書類を揃えた。窓口で「様式が変わっています」と言われ、予定していた開業日がずれた。根拠は法律ではなく省令の改正だった
- 顧問の社労士が「それは施行規則で決まっています」と言った。法律を検索しても該当する文言は出てこない。それなら、どこを見れば確かめられる?
学説
通説:「この法律の施行に関し必要な事項」を省令に委ねる一般的な委任規定は、主に執行命令の根拠となる。国民に義務を課し、または権利を制限する規定を省令で設けるには、法律の委任が必要とされる(国家行政組織法12条3項参照)
- 社会保険労務士法 第2条社労士の業務範囲の本体規定
- 社会保険労務士法 第14条の2登録の義務、手続細目は省令に委ねられる
- 社会保険労務士法 第25条懲戒の種類、省令違反も判断材料になりうる
- 国家行政組織法 第12条各省大臣が省令を発する一般的根拠
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